【裁判】不動産鑑定士に対して損害賠償請求

当初の見込みより3週間程度遅れてしまいましたが、このたびやっと手続きが完了しました。
損害賠償事件
訴状の一部を抜粋します。

私としては「物件購入額相当のもっと高額な賠償請求をしたい」と弁護士に伝えていたのですが
請求額に関しては,法的な部分(相当因果関係が認められる範囲)と戦略的な部分(法的な根拠なく請求することによる悪影響)とを考えますとこれが上限であろうと考えます
ということで残念ながらここまで抑えられてしまいましたが仕方ありません。求めているのは「不法行為に関わる損害賠償請求」であり「契約の白紙撤回」ではありませんので。
不法行為責任(民法709条)
被告らが高度な注意義務を負うこと

不動産鑑定士は、法律により高度な義務を負うことが明確に定義されており、それに反することは
=不法行為
なのです。
なお、今回問題視している不法行為と思われる「不動産鑑定意見書の作成」のやり取りに私は一切関与していません。名目上の依頼者は私となっていますが、実際には西武信金が不動産鑑定士を選定し、不動産鑑定意見書作成を手配、そして成果物である不動産鑑定意見書そのものも西武信金に渡され、私は「融資実行後に」西武信金からそれらの成果物を受け取っていました。なので、この部分に関して私の自己責任を問われる部分はないと思っています。
ただ、そんな状態なのに西武信金と契約、融資実行した自己責任はあると受け止めています。しかしそれとて、以前から金融庁や国交省、さらに不動産鑑定士協会連合会等が正規に認めていた融資スキームであったことはネットからたくさんの情報が拾える状態であり、当時の私にとって、そこに不正があるとは1ミリも考えていませんでした。
被告らが注意義務を怠ったこと

(間に多数の問題点の列記)

ここでは、不動産鑑定意見書がいかに多数の問題点が記載されているのか?複数の客観的かつ信頼性の高い証拠を添付しています。
機能不全の処分ルール
ちなみに、上記記載の「同法40条」とは私が国交省に提出している措置要求(不正を働いた不動産鑑定士の処分の申し立て)のことです。しかし、このように法的根拠に基づき私が正規の手続きをしても残念ながら国交省が何をしているのか?は全く伝わってきません。国交省の言い分は「そもそも措置要求は被害者救済のための制度ではない」とのことで一切の説明を拒否し続けています。
さらに、この措置要求に関わる審査は全てが非公開。年に何件の申し出があり、審査が行われ、結果が出されているのか?
全てがブラックボックスであり、身内に都合がいいだけの欠陥制度
となっています。
さらに、「不動産鑑定士協会連合会」にも懲戒処分制度があり、当然ながらこちらにも処分請求を出しています。しかしこちらも請求してから1年以上経っても進捗が見えず何ら結果を出さないままであったことは過去のこのブログでも取り上げています。
そんな状態であるくせに、協会連合会の担当者がこのブログにたどり着いたようで、私にその記載内容を確認することなく一方的に審査を止めるという暴挙。このどこに公平性や公明正大性があるのでしょうか?
こんな機能不全のいい加減な制度、そしてそれをよしとしている組織に私の今後の人生を委ねるわけにはいきません。
一人でひたすら走り続けること約2年、途中何度も心が折れそうになったこともありましたが、タイミングよく制度や行動に救われました。結果、諦めることなくやっとの思いでこのスタートラインに立つことができました。勝負はまだこれからです。
法律に基づき白か黒か?
司法によってこの判断を下してもらいます。
また、この裁判が進捗していく中で例えば
西武信用金庫が不正をしていたという明確な証拠が示される
このようなことがあればさらにもう1段、別のステージに進むことも視野に入れています。
不法行為は絶対に許さない!
泣き寝入りは絶対にしない!
徹底的に責任追及する!(民事としての損害賠償はもちろんこのこと、刑事事件化も常に視野に入れている)
そのためには自ら動くしかありません。これからも真実に向かって走っていきます。







