審査請求に対する裁決書が到着

私が以前から行っていた金融庁に対する2件の情報開示請求及び審査請求。その内容は、切り口こそ変えているもののどちらも

「西武信用金庫に対する業務改善命令発令に至った不正融資の証拠の開示」

を求めるものでした。

その結果、1件目に関しては10,529枚の資料が存在することが明らかにされ、そのうちの1,757枚が一部開示されました。そして2件目においては、11,509枚の資料が存在することが明らかにされ、そのうち1,820枚が一部開示されました。ちなみに、この2件で示された資料の「10,529枚」と「11,509枚」の大部分は同じものと想像しています。

しかし、この2件の情報開示請求で一部開示された文字列は全て「西武信用金庫」という6文字のみでした。

私はこれを不服として2件ともに審査請求を出していたのですが、そのうちの1件の結論が出ました。

裁決書

既に事前に結論は出ていました。

てっきりこれが結論だと思っていたのですが、これはあくまで審査会の答申。これを受けて正式に金融庁から「裁決書」なるものが届きました。

いずれも棄却する

そりゃそうですよね。審査会から「不開示が妥当」とする答申を受けているのですから。

棄却理由

裁決書には棄却の理由も書かれていました。

不開示理由の不当性

これらの不開示理由には一見正当性があるように見えますが、だからといって

「西武信用金庫」という6文字以外を全て黒塗りとする

ことは不当と考えます。

金融庁のやっていることは「西武信用金庫」という6文字のみしか開示しないことを前提とした「不法行為の隠蔽」と思われるもの。例えば、送信日時が不開示の理由に触れるものでしょうか?件名は?「てにをは」は?このように金融庁は本来法で定めらている不開示の理由を拡大解釈し、開示すべき部分まで隠蔽しているのです。

そもそも私が求めていた情報開示は、業務改善命令にも記載されている

投資目的の賃貸用不動産向け融資について、融資期間に法定耐用年数を超える経済的耐用年数を適用する場合には適切な見積りが不可欠である中、経済的耐用年数等を証する書面を作成する外部専門家に対し、金庫職員が耐用年数や修繕費用等を指示・示唆するなどの不適切な行為が多数認められる。

https://lfb.mof.go.jp/kantou/rizai/pagekthp027000005.html

金融庁は、西武信用金庫の職員によるどのような指示・示唆をもって「不適切な行為」と認定したのか?私はその部分の開示を求めていたのであり個人情報や業者を特定できるような情報開示は求めていません。しかし実際には「西武信用金庫」という6文字以外の全てを不開示としているのです。

金融庁による隠蔽工作によって起きていること

金融庁の設置の目的は預金者(国民)の保護です。そして刑事訴訟法239条2項により、公務員はその職務を行うことにより犯罪があると思料するときは告発をしなければならないのです。

しかし、金融庁が実際にやっていることは不正の証拠を隠蔽かつ告発をしない、これは不法行為である可能性が高いと考えます。

さらにこの行為によって

  • 不正の加害者である金融機関を過剰に保護
  • 不正の被害者である国民を無視

金融庁の対応は国民に対する背信行為であると断定します。

金融機関に対する監督官庁である金融庁が不正情報を隠蔽し犯罪の告発すらもしないとなると

金融庁は恣意的にいくらでも犯罪を隠蔽できる

ことになるのです。

次のステップ

審査請求はもう1件残っていますが、これも今回と同じ結論が出てくることはほぼ間違いないでしょう。その結論を受けてから行政訴訟を検討します。

ではなぜ今やらないのか?それは先だつものがないから、です。行政訴訟を完遂するためには50万円では足りないでしょう。一声100万円程度は準備しなければならないと考えているのですが、正直なところ現時点でそこまでの資金は準備できていません。

さらに、仮に行政訴訟を起こしても得られる結果はベストでも「情報」でしかなく金銭的なメリットはありません。得られる情報の内容によっては、そのあとに損害賠償請求や国家賠償請求ができる可能性もあるかも知れませんが、そのハードルはかなり高いでしょうし、そもそも狙っている情報が得られる保証もありません。

となれば、目先の優先順位は「これではない」と判断せざるを得ません。