行政機関からの回答:国土交通省編
金融庁に引き続き、国土交通省からも回答が届きました。ただしそこはやっぱり、予想通りの
ゼロ回答
質問1:「今後の対応」の意味
第205回国会(臨時会)質問第16号の答弁1「措置要求についてどのように対応したかについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから」の意味が不明である。「今後の対応に支障を来すおそれ」とは何を指しているのかを明らかにされたい
回答)今後の不動産鑑定業者及び不動産鑑定士に対する検査などの監督事務を円滑に行う上で支障となる可能性があります。
質問2:措置要求の結果
過去3年間に提出された合計28件の措置要求の結果を明らかにされたい(審査完了件数と審査中の件数)
回答)これらの措置要求についてどのように対応したかについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えすることは差し控えさせていただきます。
質問3:私が提出した措置要求の結果
2019年8月に私が提出した措置要求に対する結果を明らかにされたい
回答)個別の事案に関することであり、また、今後の対応に支障をきたすおそれがあることから、お答えを差し控えさせていただきます。
質問4:国交省からの指示等
不動産鑑定士が経済的耐用年数を算出するにあたり、国土交通省から指示、規制、通達等を行ったものを明らかにされたい
回答)不動産鑑定士が不動産の鑑定評価について遵守すべきものとしては、不動産鑑定評価基準及び不動産鑑定評価基準運用上の留意事項があります。
なお、不動産鑑定士への指示、規制、通達等には当たりませんが、「既存戸建住宅の評価に関する検討」で、国土交通省が設置した「既存建物評価検討ワーキングチーム」において検討を行い、不動産鑑定士が既存戸建住宅の鑑定評価を行う上で留意すべき内容について取りまとめたものを公表しております。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk4_000033.html
質問5:法に基づく処分
258物件の不正に関わった不動産鑑定士に対し、不動産の鑑定評価に関する法律第45条に基づく報告及び検査を行わない理由を明らかにされたい
回答)個別の事案に関することであり、また、今後の対応に支障をきたすおそれがあることから、お答えを差し控えさせていただきます。
質問6: 刑事訴訟法第239条第2項に基づく告発
刑事訴訟法第239条第2項に基づき不正に関与した不動産鑑定士を告発しない理由を明らかにされたい
回答)個別の事案に関することであり、お答えを差し控えさせていただきます。
なお、一般論として申し上げれば、刑事訴訟法第239条第2項は「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」と規定しているところ、同項の規定の趣旨に従い、公務員がその職務を行うことにより合理的根拠に基づき犯罪があると思料するかどうかについては具体的事案に即して判断する必要があると考えております。
想像どおりとは言えあまりにも酷い、陳腐な回答でした。特に
個別の事案って何だよっ!この呪文を唱えれば何も答えなくていいなんて制度がどこかにあるのか!?
収益不動産における不正融資(適法な融資も)は全て
金融庁管轄の金融機関 x 国交省管轄の不動産関連の国家資格保有者
この悪のコンボによって実行されています。この両組織が不正の解明に消極的である限り、今後もずっと同じような問題は発生し続けるでしょう。
もちろん、ここで終わらせるつもりはありません。この回答を受けてさらなる追求を続けていきます。