行政機関からの回答:金融庁編

NHK党の浜田議員が提唱している「諸派党構想政治版」に参画させていただけたことにより実現した、国会議員の政治的パワーを活用した行政機関に対する直接の質問。
まずは金融庁から回答が届きました。しかし、その内容は想像の斜め上を行く
ゼロ回答
質問1:金融庁からの指示
業務改善命令に記載されている「ⅱ投資目的の賃貸用不動産向け融資について、融資期間に法定耐用年数を超える経済的耐用年数を適用する場合には適切な見積りが不可欠である中」この適切な見積りの手法等に関して、金融庁から金融機関に対して過去にどのような指導や指示を出していたのかを明らかにされたい
回答)金融機関への指示ではありませんが、「投資用不動産向け融資に関するアンケート調査結果」において、当庁としての認識を示した箇所があります。(該当箇所:P12のb)
残念ながらこれは私の質問に対する回答とはなっていません。
この回答で金融庁が指定してきた箇所の表記は以下のようになっています。
b) 物件がキャッシュ・フローを生み出す期間(大規模修繕・改修など適切な維持管理を前提とした合理的な耐用年数)をできる限り客観的に検証したうえで、当該耐用年数と整合的な融資期間を設定し、
b) 融資期間設定の基礎となる耐用年数に関して、法定耐用年数(税法上定められている耐用年数)と経済耐用年数(物件の劣化・陳腐化等の要因を勘案したうえで使用可能な期間)のいずれを用いるべきかについては、融資の方針、物件の用途や過去および将来の管理状況等によって異なると考えられ、画一的な正解はない。例えば法定耐用年数を用いる場合は恣意性を排除しやすいものの、硬直的・保守的に過ぎるといった指摘もあり、またその逆もしかりである。
https://www.fsa.go.jp/news/30/20190328.PDF
アンケート調査においても、融資期間設定の基準として法定耐用年数と経済耐用年数のどちらがより多く用いられているかについて有意な傾向は見出しがたい
b)がふたつありそのどちらを指しているのか?ですがたぶん上段でしょう。ただ、どちらにせよ業務改善命令に記載されている
「ⅱ投資目的の賃貸用不動産向け融資について、融資期間に法定耐用年数を超える経済的耐用年数を適用する場合には適切な見積りが不可欠である中」
この不可欠とする適切な見積りの方法論に関して金融庁から金融機関に対して指示、示唆、指導等を具体的に行ってはいなかった、ということだと受け止めます。
そもそも西武信用金庫が不動産鑑定士等の鑑定評価を用いて法定耐用年数ではなく経済的耐用年数を用いた融資スキームをはじめたのは2014年ごろと言われています。当初から不正があったのかは?ですが、少なくても履歴の残っている過去18ヶ月間(2017年~?)において258件の不正の証拠が残っていることは明らかになっています。
対してこのアンケート調査結果は2019年3月発行であり時間軸が同じではありません。
これはあくまでも想像ですが、スルガ銀行、そして西武信用金庫、その前後にもりそな銀行や西京銀行等、不動産融資に関する不正融資が続いていたことから金融庁が慌てて調査し、西武信用金庫に対する業務改善命令を発令する前に金融庁の方針の既成事実化のために発表をしたものと捉えています。
質問2:金融庁のダブルスタンダード
スルガ銀行に対しては被害者救済を謳っているにも関わらず西武信用金庫には不問としている理由を明らかにされたい
回答)
西武信用金庫につきましては、立入検査の結果や信用金庫法に基づき求めた報告を検証したところ、業績優先の営業を推進するあまり、内部管理態勢の整備を怠った結果、以下①②のように、投資用不動産向けの融資にあたり、形式的な審査にとどまり、不適切な信用リスク管理態勢となっている等の問題が認められました。
①融資実行を優先するあまり、融資審査にあたり、投資目的の賃貸用不動産向け融資案件を持ち込む業者による融資関係資料の偽装・改ざんを金庫職員が看過している事例が多数認められました。
②投資目的の賃貸用不動産向け融資について、融資期間に法定耐用年数を超える経済的耐用年数を適用する場合には適切な見積りが不可欠である中、経済的耐用年数等を証する書面を作成する外部専門家に対し、金庫職員が耐用年数や修繕費用等を指示・示唆するなどの不適切な行為が多数認められました。
金融庁としましては、上記問題等が認められたことから、同金庫に対し令和元年5月24日付けで信用金庫法の規定に基づき、健全かつ適切な業務運営を確保するため、内部統制の強化や融資審査管理を含む信用リスク管理態勢の強化等を実行するよう、行政処分を行ったものです。
これは先の質問主意書の回答のほぼコピペです。そして「被害者救済」の質問に対する回答には1ミリもなっていません。
質問3:不法行為である過剰なのり弁の開示
機密情報とは認められない既知の事実や一般情報を黒塗りとしている行為は情報公開法違反であるため「関財金2第359号」及び「関財審業第33号」において既知の事実や一般情報の部分の即時開示を求める
回答)お尋ねの「行政文書「関財金2第359号」」につきましては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)第3条の規定に基づく開示請求があり、同法第5条第1号、第2号イ、第6号柱書及び第6号ロに該当するとした情報を除いて同法第9条第1項の規定に基づき部分開示の決定をしました。その後、行政不服審査法第2条の規定に基づき審査請求がなされたことから、情報公開法第19条の規定に基づき情報公開・個人情報保護審査会への諮問を行ったところ、同審査会からは当初の部分開示の決定を妥当とする答申(令和3年度(行情)答申第136号)が出されたところです。
また、お尋ねの「行政文書「関財審業第33号」」につきましては、情報公開法第3条の規定に基づく開示請求があり、同法第5条第1号、第2号イ及び第6号イに該当するとした情報を除いて同法第9条第1項の規定に基づき部分開示の決定をしました。その後、行政不服審査法第2条の規定に基づき審査請求がされたことから、情報公開法第19条の規定に基づき情報公開・個人情報保護審査会への諮問を行い、同審査会からの答申(令和3年度(行情)答申第137号)を受け、行政不服審査法第46条第1項の規定に基づき当該審査請求が理由があるものと判断して当該決定を変更し、当該行政文書の一部を開示しています。
これも質問主意書の回答のコピペでしかなく何の回答にもなっていません。問うているのは、まだ黒塗りされているであろう「既知の事実や一般情報」の開示です。
質問4:質問3と似ているもののこちらは保有個人情報の開示請求
行政文書「関財審業第33号」によってその存在が明らかとなっている「西武信用金庫の職員から不動産の専門家に対して不正を指示・示唆した258物件におけるメール履歴」の即時開示を求める(これらは既に開示請求及び審査請求を提出済みであるがその結果を待つことなく即時開示を求める)
回答)令和3年9月10日に受け付けた行政文書の開示請求につきましては、行政文書が著しく大量であるほか開示・不開示の審査等にあたって慎重な検討を要することから、開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて対応することが困難であるため、情報公開法第11条の規定(開示決定等の期限の特例)を適用することとし、その旨通知したところです。
なお、開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につきましては、情報公開法第9条第1項に基づき部分開示の決定を行い、残りの部分につきましては令和4年3月11日までに開示決定等する予定です。
また、令和3年9月27日に受け付けた保有個人情報の開示請求につきましては、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第18条第2項の規定に基づき不開示の決定を行ったところです。
これらの決定に係る行政不服審査法第2条に基づく審査請求につきましては、法律の規定に従い、必要な手続を進めてまいります。
この件は、この質問を送った以降~今回の回答が届く間に一定の結果が出ています。ただしその結果も「大きなのり弁」。開示された文字は「西武信用金庫」のみでした。
フザケルナ!
質問5:行政の不法行為
刑事訴訟法第239条第2項に基づき西武信用金庫職員を告発しない理由を明らかにされたい
回答)お尋ねにつきましては、個別の事案に関することであり、お答えすることは差し控えさせていただきます
まさかの回答拒否ですが、この回答から「告発していない」と受け止めるべきでしょう。
行政が法に基づく手続き(告発)を行わないという不法行為、だからと言って情報開示請求にも一歳応じない、これは明らかな
国家権力の乱用による不法行為の隠蔽
と受け止め、次のステップに進みます。







