明かされない疑惑

2022年9月18日

2019年5月24日に金融庁から発令された西武信用金庫に対する業務改善命令。この行政処分によって、西武信用金庫はそれなりの社会的制裁を受けたとは思います。ただし、それだけでは被害者・債務者は1円にもならず、何ら救われません。

被害者・債務者として求めていることは唯一

疑惑の解明(そしてその結果として被害者・債務者の救済)

です。

私は、業務改善命令発令以降、この1点だけを目指して様々な手法を駆使して様々な相手方にコンタクトしてきました。しかし、2020年10月現在、何一つ解明されていません。

その最大の原因として私が感じていることは

いまだに公表されていない複数の疑惑の存在

です。

不正の証拠が残っている258物件

業務改善命令を受けた同日、西武信用金庫自らが発表した

当金庫に対する業務改善命令について

この中に以下の記載があります。

経済的耐用年数等を証する書面を作成する外部専門家に対し、当金庫職員が耐用年数や修繕費用等を指示・示唆するなどの不適切な行為と思われる件数:現存する18か月間のメールでのやりとりからは

258物件ある

と確認しています。

すなわち、西武の職員が不動産鑑定士等の国家資格保有者に対して直接改ざんの指示・示唆をしていたのは事実です。にも関わらず、この内訳が一切発表されていません。

本来、この不正の証拠の残っているのであれば、この258物件を調査し

  • 不正に関与した不動産鑑定士等の専門家の名前
  • 改ざんの具体的内容(耐用年数XX年と書かれていたものをYY年に、等)

この2点さえ明らかにされれば、もっと多くのことが解決するはずなのです。

不正に関与した専門家がわかれば、総数約2500物件の中の「証拠が残っていない」物件でも、同じ専門家が作成した鑑定書には不正の可能性があったとして追加調査をすべきと判断できるでしょう。さらに、改ざんの具体的内容がわかれば、上記と同じように「証拠が残っていない」物件であっても、改ざん後のYY年に近い表記がなされていれば、それもやはり不正の可能性が高いと判断できます。

そもそも銀行員は、銀行に不都合になるような証拠を残すなどという間抜けなことはしないよう教育されています。なので 証拠がない≠疑惑がない

なのに証拠を残してしまった以上、ツッコミどころは明白です。私が想像するに約2500物件、そのほとんどに不正があったと疑っています。

金融庁の疑惑隠し

業務改善命令によれば

投資目的の賃貸用不動産向け融資について、融資期間に法定耐用年数を超える経済的耐用年数を適用する場合には適切な見積りが不可欠である中、経済的耐用年数等を証する書面を作成する外部専門家に対し、金庫職員が耐用年数や修繕費用等を指示・示唆するなどの不適切な行為が多数認められる

これはすなわち、金融庁も多数の不正があったことを事前に確認していたわけです。そしてその後、私からの再三の情報開示請求によって「金融庁は2018年10月に西武信用金庫に対して行った金融検査によってこの258物件の存在を把握していた」ことが明らかとなりました。にも関わらず、金融庁が西武信用金庫に対して以降のツッコミ、調査を全く行わない理由がわかりません。

経済的耐用年数の改ざん=担保価値の改ざん=過剰融資=金庫に損害を与える行為=詐欺罪、背任罪、特別背任罪等々を問われる行為であり、明らかに犯罪の臭いがします。

そもそも、国家公務員には告発の義務があるのです。

刑事訴訟法239条2項
官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

しかし、現実には金融庁は何もしていません。

金融庁のダブルスタンダード

徳政令まで出されたいわゆるスルガ銀行xかぼちゃの馬車事件

スルガ銀行も金融庁から行政処分(業務停止命令)を受けたのですが、その処分の中に以下の記載がありました。

シェアハウス向け融資及びその他投資用不動産融資に関して、金利引き下げ、返済条件見直し、金融ADR等を活用した元本の一部カットなど、個々の債務者に対して適切な対応を行うための態勢の確立

すなわち、かぼちゃの被害者に対しては明確に被害者救済の指示をしているのです。しかも、この事件の首謀者はスルガ銀行ではなくスマートデイズをはじめとしたサブリース業者であったにも関わらず、です。

対して、西武はどう見ても首謀者です。にも関わらず、不正による被害者・債務者に対する救済に一切触れられていません。

このような金融庁の動きにも私は相当な疑念を抱いています。個人的な勝手なイメージですが

理事長の首を取ったことで手打ちにしたのではないか?

とすら勘ぐってしまいます。

本件に関して、何度となく金融庁に問いただしてきましたがずっと無視されてきました。それでも諦めずにしつこく問合せ(クレーム)を送り続けた結果、やっと一報が届きました。その内容は

公表していること以外の情報公開はしない

これは国民に対する背信行為、知る権利の妨害ではないでしょうか?これでは、何か不都合なことを隠しているとしか思えません。

何もしない国交省

この不正に共謀した不動産の専門家は不動産鑑定士や建築士と言われています。どちらにせよ、国交省が監督官庁の国家資格です。そして、少なくても不動産鑑定士に対してはその業務に対して法律が存在しています。

今回の258物件は、この法律に明らかに違反しています。よって、措置要求という法律に則った制度を使って1年以上前に不正の通報を行っていますが、まだ何ら処分は下っていません。そこで、法律違反が明らかな不動産鑑定士の行い対して国交省に問い合わせても

個別の案件にはお答えできません

行政って一体何なんでしょう?

Posted by 蟻の一穴