新たな情報開示

不法行為としか思えない金融庁の「のり弁」対応

2019年5月24日に金融庁から業務改善命令を受けた西武信用金庫。

私は、この命令を発した金融庁に対し「何をもって西武信金に不正があったと判断したのか?」それがわかる資料の開示を求め続けてきました。しかし、開示された2,000枚弱(x2回)の資料のほとんどはのり弁

私は、金融庁によるこのような対応を不服として数回に渡り審査請求を提出しました。その結果、初期のころは数文字程度ながら一部追加開示という結果を得られ、その結果によってさらに追求を深掘りすることもできました。しかし、深掘りしたとて開示される情報は全てのり弁。そののり弁を不服として審査請求を出しても全て「棄却」。のり弁対応は正当であるという主張でした。

そもそも身内の情報隠蔽に対して、身内がその正当性を審査するようなスキームである審査請求制度の限界を感じるだけでした。

金融庁ののり弁対応は、いわゆる「情報公開法」に明らかに違反していると確信はしているものの、のり弁ののりを剥がすためにはもはや裁判で争うしか解はありませんでした。しかし、行政訴訟は時間や工数がかかるだけでなく、弁護士費用も一声100万円コース、対して仮に裁判に勝っても得られる情報が私にとって有益であるとは言い切れないことから、さらに費用や工数をかけて争うよりはその資金やリソースは自分の再起に割くべきと判断しました。

金融庁からの郵便物

費用は最低限しかかけなかったものの、その中でやれることは一通りやり尽くしたと自負しています。今後は何らかの変化点が生まれない限りは次にやること(やれること)がないと判断していた私ですが、早速変化点が発生しました。

情報開示請求からの審査請求、これらの行動に対して内容自体は不服ながらも全ての回答が届き、私の一通りの活動に対しては結論が出されたと思っていたのですが、、、先日、一通の郵便物が届きました。

今さら金融庁から届く資料なんてないはずだったのですが、それにしてはそこそこの厚み、一体なんだろう?と思いながら封を開けてみました。

変更裁決

入っていたのはこちら。

何と追加の開示決定でした。私の正直な感想は「何で?今さら?」

一旦は「棄却」と判断され、その後何もアクションしていないのに一方的に「追加の情報開示」。正直全く意味がわかりません。

とにかく、一方的にこれらの情報を追加で開示するとの通達でした。

開示内容

一方的に追加の開示資料を送りつけてきたので、取りあえず以前のものと見比べてみました。以下の全ての資料において、左が以前のもの、右が今回開示されたものです。

(1)に関して

開示されたのは「主任検査官」

(2)に関して

開示されたのは、手書き文字「直接交付」

(3)に関して

開示されたのは「頻繁に行わ」

(4)に関して

開示されたのは「陣営」「それらの」

(5)、(6)に関して

開示されたのは「行わず、漫然と放置し」「であると言わざるを得ない」

今回を措置を受けて思うこと

まずは、私が何もしていないのになぜ一旦棄却したものに対して追加で開示したのか?その段取りや理由が全くわかりません。行政のスキームにおいてこんなことが平然とまかり通っていいのでしょうか?甚だ疑問です。

そして、今回追加で開示された情報からも明らかですが

行政は本来開示すべき内容を恣意的かつ不法に不開示としていている。そして審査請求によってもそれを不当に正当化している

今回開示された文字列がどうして金融庁が主張していた不開示の正当な理由になるのか?全く理解できません。同様に、のりがかかっている他の部分においても本来は開示して全く問題ない文字列が隠れているとしか思えません。

こんなことがまかり通っているからこそ、国民は行政に対して不信を抱くのです。

今回の結果からは次に繋がる新事実は得られなかったため、残念ながら私の活動再開には至りません。