3回目の審査請求の結果が出ました

2019年5月24日の業務改善命令発令以来、「何を根拠に西武信金に不正があったと判断したのか?」を確認すべく金融庁に対して情報開示を求めてきた私。
情報開示請求 → 一部開示 → のり弁を不服として審査請求 → 棄却
この繰り返しを続けてきました。
審査請求の結果
今回が3回目となった審査請求でしたが、今回も過去同様「棄却」となりました。

審査請求の内容
このサイトで何度となく取り上げていますが、そもそも金融庁が開示してきた資料はこのようなものばかり。


3回目の情報開示請求によって開示された資料1,820枚全てがこのような状態。開示のための手数料1万円以上の費用をかけて入手した資料がこれです。
金融庁のこのような対応は、法で定められている情報公開制度の趣旨を無視したもので違法であることから黒塗り部分の開示を求めたものです。

金融庁の主張
法で定められている非開示情報が記載されている、通常公表されない内容である、金融機関の協力によって得られた情報でありそれを公開すると今後の調査に支障をきたす等を理由に非開示としてきました。


私の主張
金融庁の存在意義は預金者の保護である、個人情報の開示は求めていない、そして
「仮に法で定められた非開示情報が数文字が記載されているからと言ってその資料のほぼ全体を非開示とすることは違法である」
開示しても問題ない部分は開示することが法で定められている本来の対応である、と主張していました。
裁決の理由
私の主張は完全に無視された格好です。これは「非開示情報が1文字でも入っていたらそのページ全体を非開示とすることは正当」と言われていることと同意です。



このような対応は明らかに違法であると受け止めています。
今後の進め方
行政の対応が違法であっても行政はそれを一切認めず徹底的に正当化する、これは金融庁に限らずどこの行政機関でも同じことを繰り返しており特に驚くべきことでもありません。数年前なら森友学園問題における赤木ファイルののり弁対応、最近ではWPBC問題や赤い羽根募金の資金流用問題など。
本来、このような違法な対応を改善させるためのひとつの手段として審査請求制度があるのですが、判断を下すのが身内である限り、形式だけのお手盛り制度であることは否めません。少なくても私が過去に行ってきた審査請求において、それまでの行政の主張が覆ったことは一度もありませんでした(一部追加で情報開示されたことはあります)。
国民として残された手段は「裁判」しかありません。しかし、それには膨大な時間と工数、そして費用がかかります。時間と工数はどうにでもできますが問題は費用。ざっくり一声100万円コースでしょう。
しかも、仮に司法で争っても確実に情報開示されるという保証はありません。さらに言えば、裁判で勝訴し情報開示がされたとしてもそれだけでは意味がなく、その内容からさらなる追求を続け
- 金融庁が不法に情報隠蔽していたことを認めさせる
- 隠蔽されていた情報によって西武信金に不法行為があったことを金融庁に認めさせる
- 金融庁が西武信金に対してさらなる処分を下すよう働きかける
金融庁が西武信金に対して追加の処分を下さない限り、私の被害の回復には繋がりません。
現時点においてまだ気力と体力は十分にあり工数と時間は何とでもなりますが問題は費用。手元資金がないこともないのですがその額はギリギリです。資金繰りに余裕があれば徹底的に争う一択なのですが、多額の債務を月々少額で長期に渡り返済し続けながらも再起を目指している現状において、さらに費用をかけても最悪得られるものがゼロ、というリスクを取ってまで裁判で争うよりは、その費用は私の再起に向けた前向きな行動のために使うべきだと考えています。
このようなことから、直近でできることは何もない、何が変化点があれば費用がかからない範囲で活動を再開する、というスタンスでいます。





