西武信金からの回答に対する反論の準備

2022年10月17日

2019年5月24日、金融庁から業務改善命令を受けたことで発覚した西武信金の不適切な融資の数々。

私個人としては、不適切ではなく

不正・不法

そう確信し、西武相手に1年以上交渉してきました。

しかし、残念ながら西武は

一切の非を認めない

という前提を崩さず、何ら着地点を見い出せいないどころか強権発動。

  • 共同担保のひとつを赤字で売却(済)
  • 購入物件の差押え(予定)
  • 購入物件の競売(予定)
  • もうひとつの共担も競売(予定)

このままでは身ぐるみ全てを剥がされる上に「破綻・破滅」の道に進む方向性しか示されなかったため、話し合いの場を司法(ADR)に移しました。

既に第1回の話し合いが行われ、2021年1月中旬には第2回が予定されています。

西武信金の基本的スタンス

第1回の話し合いでは、斡旋人がお互いの主張を個別に聞くことがほとんどで、申立人(私)と相手方(西武信金)がバッチバッチに議論する場ではありませんでした。

ただ、それとは別に、資料でのやり取りは以前から行われていました。

まずはADRの申立時にこちらから出した申立書というものがあります。

こちらの主張は

不正な融資を認め、応分な損害を補償せよ

それに対して、西武側から回答書なるものが提出されています。

その内容は

ここがスタートラインとして第1回が行われました。

その結果は先の記事でも取り上げていますが、何となくこちら寄りで話しが進みそうです。

求めていることは真実の解明

こちら寄りで話しが進むのはウェルカムではありますが、そもそも私が求めているものは

不正を認めこと

全てのスタートラインはここです。

  • 実際に不正があったことを認める
  • 私に損害を与えたことを謝罪
  • その上で適切な賠償を行うこと

具体的には

不正の証拠の残っている258件に、私の物件に関与した不動産鑑定士は含まれているのか?

これを明らかにすることを求めているのであり、不正を認めないまま何となくお金で解決、なんてことは目指していません。

数々の嘘

西武から出されている先の回答書は正直

デタラメばかり

ほとんどの交渉経緯が口頭でのやり取りであり、証拠が残っていないことをいいことにファンタジー、フィクションの作文がされています。

その回答が空想の世界であるため、その内容にそもそも破綻している部分があったり、こちらに証拠が残っているものもあります。

よって、私としては、事実を淡々と列記することにより、逆に西武の説明が

であることを証明します。

以下にその嘘の例の一部を列記します。

担保価値の説明

西武は「不動産鑑定を参考に独自で担保価値を算出した」と主張しています。

しかし、その内容は私に一切、何一つ開示されていません。

何の数字も開示されないまま、一方的に共同担保を取った上で融資を実行しました。

この状態で契約した私の責任は否定しません。

しかしながら、評価をした結果の数字を示さないだけでなく、後日その内容を何度も問合せしているにも関わらず

「個別の数字などない」

と開示を突っぱねてきました。

それがADRによって、突然

「数字は以前からある」

しかも、それによれは共同担保のひとつと、追加の連帯保証人は必要なかったことが明らかとなりました。

このような行為は、以前から行われていた金融庁の指導を大きく逸脱しているのです。

不動産鑑定を入れた理由

「法定耐用年数を超える融資期間を求めるのであれば、不動産鑑定士の意見書に記載される残耐用年数を参考に判断されると事前に説明していた」

そんな説明は一切受けていません。

私が受けたのは「担保価値を判断するため、不動産鑑定を入れたい。こちら(西武側)で全て段取りするので費用だけ出して欲しい」たったそれだけ。

これが意味することは、これを承諾しないと融資は出ないと判断し了承しただけです。

他にもたくさんの虚偽の羅列があるのですが、具体的、プライベートなことが多いためそこは割愛します。

簡単に言えば

  1. 時系列がめちゃくちゃ:融資前のこと、融資時点のこと、そして融資から数ヶ月後のことがほぼ同じタイミングで語られており、ストーリーとして成立していない
  2. 私の預金残高の使途を勝手に判断:当時、自己資金は全て西武に定期預金として預けていたため、その残高を把握されているのは問題ありませんが、それには全て使いみちが決まっていた。具体的には納税資金、残債の返済資金、教育資金、生活資金、そして物件購入のための自己資金。それを何故か西武は物件購入の自己資金として全て使えると思っていたようである。結果、「自己資金があるから融資額を減らしても大丈夫」と判断された

反論のための意見書の作成

これらを踏まえ、第2回に向けての反論を提出すべく、弁護士に資料作成、提出してもらう段取りまでを年内に済ませておきました。