不動産鑑定士法人のセカンドオピニオンが完成

2022年11月5日

内容証明郵便、私個人からのADR申立、そして弁護士を立ててのADR申立、合計3回の弁明のチャンスを全て無下にしてきた不動産鑑定士。

もはや交渉の余地はないとして

裁判

に進むことにしました。

弁護士からの報告によれば、来週月曜日に提訴の手続きを行うとのこと。思っていたより時間がかかってしまいましたがいよいよです。

目的は損害賠償請求

今回、不動産鑑定士は不法行為により私に損害を与えたことが明白です。

不動産鑑定士は国家資格でありその行動は法律によって定められています。だからこそ、不動産鑑定士の作成した不動産鑑定書にはそれなりの信頼性を担保されているのです。しかし、業務改善命令によって、西武信金は不動産鑑定士に対して記載内容の改ざんを指示・示唆していたことが明らかとなりました。

私の物件に対して発行された不動産鑑定書自体が西武信金の指示・示唆によって改ざんされたのかどうかは現時点では不明です。ただ、指示・示唆に関わらず、その記載内容は法律に定められている行動基準から大きく逸脱しているものでした。

その不正な鑑定評価書により、私は過剰な金額本来の耐用年数を大きく逸脱した返済期間により融資を受けてしまった結果

物件を購入した時点で大幅な債務超過

物件の実力以上の金額x異常な返済期間で融資を受けたことにより、物件を売却しても完済できない状態に陥りました。

本来の物件評価額と改ざんされた評価額(耐用年数含む)、このGAPが損害であるとしてその賠償(+慰謝料)を請求することとしています(数1000万円単位)。

不法行為の証拠

無作為に選んだ不動産鑑定士による不動産鑑定

これは以前からちょいちょい登場させています。

この不動産鑑定書は「裁判でも使えるもの」として第三者の不動産鑑定士に正規の手続きで作成してもらったものです。この資料には耐用年数のことも記載されていますが、それによれば残耐用年数はほぼ0、長くても15年程度、と記載されていました。

対して、不正な不動産鑑定書には「8800万円」「残耐用年数35年(全耐用年数71年)」と記載されていました。

第三者によるセカンドオピニオン

今回、不正に関与した不動産鑑定士に対するADR~裁判までのサポートを依頼した弁護士からの助言により新たに準備したものがこれです。

  1. 不正と思われる不動産鑑定士の作成した不動産鑑定書
  2. 上記の正規の不動産鑑定書

この2つの不動産鑑定書を客観的に検証する

第三者の不動産鑑定士によるセカンドオピニオン

これを準備していました。

このたび、その正規版が完成したとの連絡がありました。正規版は製本化されて後日送られてくるとのことですがその前にPDFで送ってもらい内容を確認しました。ただ、その正規版は先方の書面での承諾なくして開示不可、という契約になっているため残念ながらここでは公開できません。

簡単に言えば

  • 不正と思われる不動産鑑定書には法律から逸脱した明らかに異常と思われる記載が多数ある
  • 正規に依頼した不動産鑑定書はエビデンスも示されており問題は一切見当たらない
  • 不正と思われる不動産鑑定書には法律に則らないという逃げ道の記載もあるが、専門職業家である不動産鑑定士が業として「不動産の価格を査定し、表明する」以上、妥当な根拠・説明性は必須であり言い逃れは許されない

結論としては

不正と思われる不動産鑑定書には不法行為が散見され信用に値しない

というものとなっています。

司法手続きの第一弾は西武信金とのADR、そして今回が第二弾ですが、私としては第三弾までイメージして活動しています。

第一弾は不本意ながらも最悪の事態(破産や差押え)だけは回避できること、そして現時点でこれ以上争ってもこちらに有利な結果が出る保証がないことからとりあえず着地することにしました。

そして今回の第二弾、やっとこのインチキ不動産鑑定士と司法の場で戦えます。絶対に逃しません!

この第二弾の結果、及びまだ何ら進展が見えない金融庁への情報開示請求・不服申立の結果次第で第三弾としてもう一度、西武信金相手に司法で戦う、そんな思いでいます。