【情報開示請求】審査請求の裁決書

金融庁からまた新たな封筒が届きました。

この角2封筒で届く、そしてそれなりの厚みがあることから最初は「もう1件の審査請求の結果がやっと出た!」と思っていました。
裁決書
入っていたのは裁決書でした。

「また棄却かぁ、まあ想定内だな。その前提で別の情報開示請求も既に出しているし、、、」と受け止めながらその内容を読んでいたのですが、ちょっとした違和感というか既視感。その理由は明らかでした。こちらは先日受け取っていたものと同じ内容だったからです。
この裁決書の枕にも「保有個人情報不開示決定に対する審査請求」と書いてありますね。
「なんで2回も?」と最初と戸惑いましたがよくよく考えてみたら理由はとってもシンプル。先日届いたものは諮問機関である総務省から審査庁である金融庁への答申。その答申を受けた金融庁が正式に裁決書として私に送ってきたのが今回のものということです。
逆に言うともう1件の審査請求である
一部開示された1,547枚の資料全てにおいて「西武信用金庫」という6文字以外の全てを黒塗りとしたことは著しく不当であり全ての開示を求める
こちらはまだ審査中ということです。
視点を変えた情報開示請求
今回、棄却された理由は「存在の有無を明らかにすること自体が拒否の正当な理由となる」というもの。そもそもの私の開示請求内容が
- 私の物件に関して
- 2017年12月1日から2018年1月5日の間に
- 西武信金某支店と現在私が訴えている被告の間でやり取りされていた資料の全て
とあまりにもピンポイント過ぎていました。
業務改善命令においては、どの支店やどの不動産の専門家が不正に関与したのか?対象を特定できる情報は発信されていませんでした。その前提において、特定の支店と専門家の間でやり取りされていた資料の在否を明らかにすることは適当ではないと判断されたと受け止めています。
そこで先日新たに起こした情報開示請求は、上記3点のうちの「2017年12月1日から2018年1月5まで」これだけに絞って請求をしています。
この条件であれば全ての支店、全ての不動産の専門家が対象となり、在否を明らかにしたところで特定はできないはず、と考えてのものです。
逆にこの請求によって何らかの資料が開示されたとしても、それをもって私の物件に対する不正の情報を金融庁が保有していることが明らかになるわけではありません。それでも請求を行った理由は「大きな条件設定の中に含まれたものが存在していなければ何もないということが明らかになる」という発想です。
継続的な行動の理由
とは言え、これらの情報開示請求によって決定的な資料が出てくるとは到底思っていません。それでもこれら一連の行動を継続する理由は、要するに金融庁に対する揺さぶりです。
情報開示請求を継続的に行う、国会議員を通じて質問主意書や請願でプレッシャーをかける、やれることを様々な方向から複合的にやっていくことによって金融庁に対して「この問題は何ら解決していない」ことをアピール、最終的には金融庁が隠蔽している真実を何とかして明らかにさせたいと考えています。







