不服申立・審査請求の結論に伴う回答その1

西武信金に対する業務改善命令に至った経緯、背景を把握すべく、金融庁に送った情報開示請求。それに対して資料は出てきたものの、いわゆる「のり弁」だったことを不服として審査請求を行っていましたが、その結果が出たことを以前のブログに書いています。
2件の審査請求に対して1つは棄却、そしてもう1つは「一部開示を命じる」という判断でした。
新たな書面が到着
この裁定を受けて、先日、金融庁から新しい資料が届きました。ただし、今回届いたのは「棄却」のほうです。

わかっちゃいるけど、こうして文字起こしされた書面が届くとイラッとするものです。
棄却(不開示)の理由
そもそも金融庁がのり弁としたのには理由があり、それはおかしいと私が反論する形での審査請求でしたが、結果は金融庁の言い分が採用されました。


この判断には大きな問題があると私は考えています。
問題点1
不開示部分を公にすると、今後、検査当局から検査を受ける可能性のある他の金融機関において、分析・検討が行われ、今後の類似の事案に関して、事実の把握を不正に免れるための対策を講じることが可能となるおそれがある
私の見解)全く当てはまらない。そもそも検査の方法の一定部分は以前から公表されており機密情報ではない。分析・検討・対策は不開示部分を公にしたことによって講じられるのではなく、業務改善命令等の結果から日々講じられているものである。
問題点2
公にすることにより、検査当局による正確な事実の把握を困難なものとし、今後当局の監督事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる
私の見解)公にすることによって「検査当局による正確な事実の把握が困難になる」「監督事務の適切な遂行に資料を及ぼす」理由が全く不明である。
問題点3
審査請求人のその他の主張は、上記判断を左右するものではない
私の見解)説明なくバッサリ
問題点4
文字起こしされていないため、あえて書きます。
100歩譲って上記の説明を了承するとしても、だからといってその項目のほとんど全てを墨消ししていい理由にはならないと考えています。個人を特定できるものや本当に機密の部分だけを隠すならいざ知らず「テニヲハ」まで全て消すことに何の正当性もないと考えます。
次のアクション
法律により、この裁定を不服としてさらなくエスカレーションも可能ではあります。

ただし、本件に関する私の判断は「ここで一旦終了」です。その理由は
- 一部開示命令が出ているもう1件があるのでその結果を待つ
- これ以上、この件を攻め続ける工数がもったいない
- さらに粘り、いつの日か「一部開示」という判断が下ったとしても、その開示内容に重大な意味がある保証はない
- 西武信金とはADRで和解済み、不動産鑑定士とは訴訟中と既に司法を通して動いてる
行政絡みの手続きにおいてはそれなりにいい経験を積めたと思いますが、本件にこれ以上リソースを割くのは無駄と判断しました。さらに
金融庁の一連の不誠実な対応に関しては国会において追求する
そんなこともあり今回の結論に至りました。







