不正融資でも遅延損害金

私は、2019年7月に弁護士に相談して以来、債務の返済をストップして西武信金と不正融資に関する話し合いを継続してきました。

しかし、2020年12月現在、何ひとつ決着していないどころか、西武信金はいまだに私の融資に対して

不正は一切なかった

というスタンスを継続しています。

年利14%

契約書によると遅延損害金の年利は14%となっています。

通常の金利とは別ものであるコレ自体は一般的な数字だと思っています。

ただ

不正で過剰思われる不適切な融資に対してもこの金利で遅延損害金が発生し続けている

という事実もあります。

共担物件売却時にも充当されていた

この不正に基づく融資に際しては、過剰な金額だけでなく、本来必要なかったと思われる共同担保も取られていました。

そして、債務への充当として、その共同担保を売却するハメになってしまいました。

その際、売却代金から経費を差し引いた全額を西武信金に回収されてしまいましたが、そこにも「遅延損害金」が含まれていました。

その額は

約378万円

現時点の遅延損害金

この精算をしたのが2019年11月、それ以降も返済を止めているため、そこからまた遅延損害金が発生しています。

今回のADRによってその数字が明らかにされたのですが、その額は

約719万円

とのことでした。

争点化

契約が正規のものであれば当然これは支払う義務を負うものだと理解しています。

しかし、今回はそもそもが不法行為の疑いもある、少なくても不適切な行為であったことが明白な過剰融資です。

不正には一切触れないまま、遅延損害金として約1100万円を黙って西武信金に回収されること、これは到底受け入れられません。

必然的にこれもADRの争点とするしかないでしょう。

さらに、こんな苦痛を強いられていることに対して、不動産鑑定士へのADRでも追求していく予定です。

一般

Posted by 蟻の一穴