【情報開示請求】さらなる深堀りを

2022年11月5日

行政の不作為なのか隠蔽なのか?はたまた両方なのかわかりませんが、とにかく金融庁(関東財務局)は私からの情報開示請求に対して全ての資料の開示には応じてきました。ただし、その95%を「のり弁」とされてしまったため、重要な情報(及びそもそも隠す必要すらない情報)は一切不明のまま。

これを不服として私は審査請求という手法によって開示を求めました。その結果、一部が開示されたことにより「金融庁が積極的に情報を隠していた」ということが発覚しました。

新事実は「メール」

隠されていた部分の一部が開示された結果、今まで確認できなかった新事実が明らかとなりました。それは

西武信金が不正の指示・示唆していたのはメールであり、258物件においてそのメール履歴が確認されている

この事実を金融庁は2017年10月22日の時点で既に把握していたことが明らかとなりました。金融庁はこの事実をずっと隠し続けていたこと、さらにその不正によって損害を受けている被害者に対して監督官庁として西武信金に対して何ら対策を求めていないことには怒りしか感じません。

業務改善命令が発せられた同日、西武信金からの発表によって「メールで不正を指示・示唆していた証拠が258物件あった」ことは公開されていましたが、それはあくまでも西武信金が発表したこと。金融庁からは「メール」や「258物件」という発表はなく「不適切な行為が多数」という表現でした。

だからこそ、先の参議院における質問主意書での258物件に関する質問にも「何を言っているのかわからない」的な回答をしてきたわけです。しかし、実は金融庁も知っていた、ということが明らかとなりました。

私の認識

現時点では私の個人的な見解でしかありませんが、この西武信金の不適切な行為に対する私の認識は

刑事罰のある不法行為

であると捉えています。

例えば、価値の低い物件に対して過剰な金額での担保を設定し融資を反復的に行っていたこと、これは西武信金に損害を与える行為=背任罪である可能性があります。また、それが複数の支店で行われていたということは組織的に認めていたということであり、これは特別背任罪と捉えることも可能でしょう。さらに、不動産鑑定士に不正を指示・示唆していたことが不正競争防止法や詐欺罪に問える可能性もあると考えています。

私自身が「このような悪質な不正は看過できない」と考え、これらの不法行為に対して処罰を求めるべく警視庁、及び所轄の警察署に刑事告訴・告発を試みてきました。しかし、現時点ではまだ1件も受理されていません。

警察は「明確な物的証拠が」「複数存在し」「不法行為が明らかである」そんな前提条件が揃ってやっと「検討するかも」、、、アホらしいので今は何もしていません。もっと具体的な証拠が集まってきたら再検討することにします。

開示請求、再び

証拠不足

そもそも業務改善命令によって西武信金の不適切な行為(まだ不法行為とは断定できない)自体は明らかとなっています。

ii 投資目的の賃貸用不動産向け融資について、融資期間に法定耐用年数を超える経済的耐用年数を適用する場合には適切な見積りが不可欠である中、経済的耐用年数等を証する書面を作成する外部専門家に対し、金庫職員が耐用年数や修繕費用等を指示・示唆するなどの不適切な行為が多数認められる

http://kantou.mof.go.jp/rizai/pagekthp027000005.html

そして今回、その不適切な行為の手段が「メール」であったことも判明しました。となればあとは

そのメールに私の物件が入っているかどうか

これがはっきりすれば、西武信金と再び戦うことが可能になると考えています。

先の西武信金とのADRにおいて不本意な着地点になってしまった理由は

西武信金の不正を証明する物的な証拠がなかった

この1点です。

不適切と思われる行為や結果は立証できましたし、西武信金の虚偽発言に対しても論破してきました。しかし、こちらからのさらなる追求に対して西武信金は「無視・無反応」。そのときにはまだ私の切り札となるカードを持ち合わせていなかったため、残念ながらここで終わってしまいました。

西武信金の回答は「私の融資に対して不適切な行為はなかった」、そして個人情報開示請求は拒否、結局、西武信金から不正の証拠を引き出すことができていません。そこで、この一連の不正を立証する明確な証拠を求めて行政文書の開示請求や不動産鑑定士相手の訴訟に挑んでいるわけです。

そして既に不動産鑑定士相手の訴訟においてその証拠となり得るメールを被告が(間違って?)出してきました。正直「えっ?マジ?アホちゃうか?」とびっくりしました。出してきたのはまだひとつだけですが、そこから芋づる式に複数の証拠を出させるよう追求していく予定です。

そして今回、新たに開示された情報を元に関東財務局に対しても再度「開示請求」を行うことにしました。

開示請求のやり方

省庁によって多少フォーマットが異なるようですので、相手に合わせて準備する必要があります。関東財務局に関してはこちらを参照して下さい。

情報公開(開示請求)の手続等

他の省庁でも基本的な流れは同じですが、微妙にフォーマットが異なっていたりもするので要確認です。

開示請求の内容

不正の指示・示唆はメールであったことが明らかとなったので、その「メールそのもの」の開示を求めました。ただ、不正の証拠が確認されている258物件全てを開示してもらう必要はありません。対象は「私の分だけ」。その線引をしっかり引いておきました。

開示請求の受理

私が改めて提出したものもまず受理はされました。

ここまではオートマチックに進みます。ただし問題はここからです。

まず、私が開示請求するもの(過去にしたものも)は全て関東財務局が管理している資料となっているのですが、関東財務局単独では開示の可否を判断できず上部組織である金融庁に諮られます。そして過去の結果は全て「一部開示」として開示されたものの、その95%以上が黒塗りされていた、という流れです。今回も金融庁にボールを投げるところまではいったということになります。

どんな回答が出てくるか?

今回の金融庁の判断には非常に興味があります。私が予想するだけでも複数の可能性をイメージしています。

拒否

個人情報を盾に拒否してくる可能性、これが一番高いと思っています。

(一部)開示

今まで同様、のり弁で出してくる可能性、これも否定できません。逆にフルオープンの可能性は低いと思っています。

存在せず

すっとぼけてこんな回答をしてくる可能性もあるでしょう。しかし、この場合は明白な虚偽であると言えます。その理由は、上記のとおり、既に私は不動産鑑定士から証拠として出されたメールの一部を持っているからです。

この中のどれかになるでしょう。そしてどれになったとしても「不服申立を行う」そんな流れになると思います。