【裁判】第11回:口頭弁論

2022年11月12日

前回からあまり間を空けずにまた裁判所に行ってきました。

裁判の争点

  • 被告の作成した不動産鑑定意見書が法律に則った正規の手法により正当に作成されたものであるか?
  • この意見書と原告の損害との因果関係

今までは原告・被告がそれぞれの立場から主張を行ってきたのですが、そろそろ次のステップに進みそうです。

証人尋問を行うための段取り

今回、原告側代理人から以下の書面を裁判所に提出しました。

証拠申出書とは、簡単に言えば原告及び被告から裁判所に対して「証人尋問を行いたい」と申請するもので、今回、原告側が尋問を求める相手は西武信用金庫の職員です。

裁判所はこの申立を受けて尋問を行うか行わないかの判断をします。

証人尋問を行う理由

基本的には「事実を立証するため」です。

現在までに原告及び被告から裁判所に様々な証拠を提出していますが、争点を十分に立証する証拠のバックアップとして人証(=人的証拠、証人から証言として得られる証拠)を求めることを目的にしています。

上記した裁判の争点の立証のみならず、第9回になって被告が急に

そもそも被告の契約の相手先は西武信金であり原告との利害関係はない

とトンチンカンな主張を展開してきたので、その確認も行うこととしています。

仮にこの尋問で西武信金が「被告の契約の相手先は西武信金だった」としてしまうと全ての責任が西武信金にのしかかってしまうため、間違ってもそんな証言はしないでしょう。これにより、被告の大きな主張のひとつが潰せます。そして当然ながら他もことも問い質すことになります。

裁判所からの確認

証人尋問に進めたいとする原告側の希望に対して裁判所からいくつかの確認が行われました。

もう争点整理は終わったと理解していいのか?

尋問を行ったあとにまた争点整理に戻ることは基本的にしないため、それでいいのかの念押しでした。原告側はもちろんそのつもり、対して被告も「それでいいです」と答えました。でも被告、ちゃんと理解しているのか?甚だ疑問ですがまあいいでしょう。理解していない=原告にとって有利になることはあっても不利になることはありませんので。

証人の特定

実は今回の証拠申出書に記載した証人は、あえて個人を特定しない状態で提出していました。これは代理人の作戦でもあったのですが、証人尋問に進めることも含め裁判官とやり取りしたあとで最終的にどうすべきかをまとめたいという狙いでした。結果としては「証人を求めるのは原告なのだから原告が個人を特定して申し出すべき」と言われ、次回までその形式で再提出します。

被告からの申出

次のステップに進むのであれば、当然被告にも同じ権利を与えなければならないため、裁判所から被告にも証人尋問の意思確認がありました。対して被告は「検討します」とのことでしたが、この意味もわかっていない感じでした。

次回

次回期日は8月中旬、その内容は「原告・被告双方からの証拠申出書(最終版)の提出」となりました。

今後の流れ(見込み)

次回に双方から申出書が出されたのち、裁判所が認めれば日程を調整して後日尋問が行われることになります。そのあとはお互いから最終準備書面が提出され、それをもって判決、またはその前に和解勧告、となると予想しています。

年内には決着したいところです、もちろん圧倒的な勝訴を信じています。