請願を再提出

すっかりご無沙汰しております。最後にブログは2024年1月3日ですので1年以上ぶりの更新です。

実は久しぶりに国会(参議院)に請願を提出しました。

請願とは

参議院のサイトに以下の記載があります。

請願制度
 請願は、憲法に定められた制度で、国民が国政に対する要望、苦情等を直接国会に述べることのできるものです。日本国籍を持つ方及び日本国内に在住の外国人の方であればどなたでも提出することができます。
 参議院と衆議院はそれぞれ独立した機関ですので、請願については互いに関与せず、別個に受け付け、審査しています。

国民が国政に対する要望、苦情等を直接国会に述べることのできる制度となっています。ただ、提出には議員の紹介が必要なのでまずはそのハードルを超える必要がありますし、提出したところで「保留→審査未了」となるものがほとんどで採択されるのは毎回ごくわずかです。

今回の経緯

私は過去に複数回、請願及び質問主意書を提出していますが、これらは全てNHK党の浜田聡参議院議員本人を含む事務所スタッフのご協力によって実現してきました。

質問主意書では政府からの公式見解を得ることができたものの、その内容は永田町構文のぼんやりしたもので何ら具体的なものは書かれていないことが続きました。また、請願に至っては2回ともに審査未了で終わっています。そんなことからこれらの活動にあまり意味を感じられなかったと同時に事務所スタッフの工数の無駄遣いだと考えるようになりました。

また、西武信用金庫とのADR、不動産鑑定士との民事訴訟において一定の成果も出たことから、ある時期をもってこれらのアクションを止めることにしました。

請願再提出の理由

それでも今回、久しぶりにまた請願を出すことにしたのは浜田議員事務所からお声がけをいただいたからです。

浜田議員から「あくまでも請願者の希望があればだが、定期的に請願を提出して露出を上げる方が良いので無いか?請願者の希望があれば対応して欲しい」という指示があり連絡させていただきました

事務所スタッフから何の前触れもなくこのようなメールが届いたのです。

上記のとおり、私と西武信金及び不動産鑑定士の間においては司法を通じて一定の決着がついていますので、私がこれ以上、西武信金・不動産鑑定士に対してこの問題を追求することはありません。しかしながら、相手が監督官庁である金融庁となれば話しは別です(国交省も噛んではいるもののそちらは放置)。

金融庁は

  • 少なくても258物件において不適切な行為があったことを把握している
  • その証拠となる数万枚の資料を保有している(西武信金から不動産鑑定士等の不動産の専門家に対して不正の指示・示唆を行っていたであろうメールのやり取り

それにも関わらず、金融庁はこの問題をずっと隠蔽し続けているだけでなく、西武信金に対して被害者救済をも不問にしています。このままでは多くの被害者は泣き寝入りするしかありません。そこで、この問題を風化させないことにも意味があると考え、今回のご提案に乗ることにしました。

請願の内容

請願内容をざっくり言えば「金融庁は法に則りこの問題に適切に対処しろ」。文言は過去に提出したものと全く同じでもよかったのですが、ちょっとだけその内容を変更しました。その変更点とは「請願の趣旨」に

「金融庁は被害者救済を不問としたまま西武信用金庫に対する業務改善命令を解除した」

という文言を入れたぐらい、まあ単なる嫌味です。

この請願が無事に受理されたことは参議院のHP、右側(PC画面の場合)の「議会情報」→「請願」で確認できます。

58番「西武信用金庫の不適切な行為を明らかとし被害者救済を進めることに関する請願」です。

2025年2月2日現在、その内容はまだ確認できない状態ですが「請願事項」は以前と全く同じものです。

一、国会は、不適切な行為が多数認められた金融機関に、金融庁が被害者救済の指示を行えるよう、立法措置を講じること
二、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づき金融庁が保有している不正の証拠の開示をするよう、国会は働きかけること
三、金融庁が、刑事訴訟法第二百三十九条第二項に基づき、不適切な行為が多数認められた金融機関を刑事告発するよう、国会は働きかけること

請願の受理はされました。とは言え今回も審査未了で闇に葬り去られることは間違いないでしょう。それでもある一定期間、こうしてネット上で確認できることによって少なからず誰かの目に留まる可能性があります。その結果、この問題が風化することなく

「この問題に対して行政、立法府ともにやれることがあるのに何もしていないため、まだ何も解決していない」

と認識してくれる人が一人でも増えるのと同時に、この問題の被害者が泣き寝入りすることなく決着に向けて動いていただければやった意味もあります。