ADRを用いて不正と戦っている理由

2022年10月17日

既に西武信用金庫に対しては第1回の話し合いが行われ、第2回の予定も決まっているADR。

さらに不動産鑑定士に対してもADRの準備を進めているところであり、年内に申立の提出を目指して進めています。

ADRとは

ADRそのものに関しては、様々なサイトで説明されています。

「裁判外紛争解決手続(ADR)」とは

裁判によることもなく、法的なトラブルを解決する方法、手段など一般を総称する言葉です。例えば、仲裁、調停、あっせんなど、様々なものがあります。

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律では、「訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」というものとしています。

※ 英語では、「Alternative Dispute Resolution」(「裁判に代替する紛争解決手段」)といい、我が国でも、頭文字をとって「ADR(エー・ディー・アール)」と呼ばれることがあります。

※ 「仲裁」は、当事者の合意(仲裁合意)に基づいて、仲裁人で構成される仲裁廷が実案の内容を調べた上で判断(仲裁判断)を示し、当事者がこれに従うべきこととなる手段です。

「調停」、「あっせん」とは、当事者の間を調停人、あっせん人が中立的な第三者として仲介し、トラブルの解決についての合意ができるように、話し合いや交渉を促進したり、利害を調整したりする手続です。

http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/tetsuzuki.html

ADRの特徴

ADR手続きは、裁判に比べて、簡易・低廉・柔軟に紛争解決を図ることができます。
しかし、裁判のように強権的に紛争を解決させる制度ではありませんので、あくまでも両当事者が紛争解決のために互いに歩み寄る姿勢が不可欠です。ですから、紛争の原因について真実を追及し、あるいは、自分の正当性を全面的に主張することを望むのであれば、ADRはなじみません。

ADRの種類

ADRは、およそ「裁判外」で行われる紛争解決手法のすべてを広く指すものであり、種類や形式が限定されているものではありませんが、紛争当事者のニーズに即して一般的には、「和解」「調停」「仲裁」といった形で解決が図られることが一般的です。

https://jha-adr.org/adr/

私の理解するADRのメリット

法律による0/1の判断ではなく両者の話し合いによって着地点を目指せること

これが最大のメリットであると感じます。

ただ、これはあくまでも個人的な見解であり、状況や立場によっても見方は変わると思います。

私自身は

騙されるほうも悪いけど騙したほうが圧倒的に悪い

とは思っていますが、その感情と司法の判断は異なります。

そもそも「投資は自己責任」

契約しないという選択肢もあったのに契約したのはあなたの判断でしょ!?

これが大原則であるため「裁判で被害者が負けてしまう」という過去の判例も多数あります。

検証はしていませんが、逆に勝てるのは明確かつ悪質な不法行為が認められた場合だけでしょう。

仮に加害者側から手を変え品を変えまんまと騙されてしまうような誘導があったとしても、最終的に判断し契約したのは被害者側であるとなると、その決定の責任からはどうしても逃げられません。

さらに契約書上にも加害者側が逃げれるような記載があることがほとんどであり、その前提で契約が成立してしまっている以上、そこを覆すのは相当に困難です。

そんなことから、特に投資に関する詐欺的案件を法律で裁こうとした場合、被害者が勝てる可能性は著しく低いのが現実です。

詐欺天国日本

この最大の理由は

騙す意思があったことの裏付けが相当に困難であること

だと思っています。

「騙すつもりはなかった」「私はこうなると確信していた」で逃げられてしまうことが現実に起きています。

今の日本の法体系では詐欺(特に刑事事件としての詐欺罪)の立証が相当に難しく、それはイコール提訴できる要件が固められないことから、そもそも弁護士にすら相手にしてもらえないこと(警察はもっと無碍に断ってきます)が圧倒的だと思われます。

実際、私も相当数断られました。

このようなことから、司法の手続きに持っていくことすら相当に困難な作業であり、そもそも受けてもらえる弁護士もなかなか見つからないと思われます。

また、仮に弁護士に受けてもらえたとしても、裁判で勝てることとは全く別の話しです。

裁判外での解決

法律では勝てない、だからこそのADRでしょう。

話し合いでの解決が目指せる、不法ではないけど不適切であったことから切り込める可能性があります。

実際、かぼちゃの馬車事件における被害者組織の弁護団は、裁判ではなく調停によって徳政令を勝ち取ったのだと私は理解しています。

逆にこの被害者組織に入らず単独で裁判で戦った方もいたようですが、今までの裁判では「全敗」と聞いています。

この事件では、スルガ銀行の行員による資料の改ざん等の不正行為が明らかにされていたにも関わらず、です。

あれだけ話題になったかぼちゃの馬車事件でさえも、裁判での正面突破では勝てないため

  • 数を集める
  • デモなどを行う
  • メディアを使って世論を味方につける
  • 相手側を悪者に仕立てる(実際、悪者ですけど)
  • 着地点を探る

最初からこのような進め方を意識して活動している弁護士もおり、アルヒ・アプラス事件などでこのような手法を取っているケースもあるようです。

私がADRで戦う理由

対西武信金と対不動産鑑定士ではちょっと意味合いが異なっていますが、まずは両方とも

速い、安い、簡単

まるで何かのキャッチフレーズのようですが、裁判より楽に進めることができるということが理由のひとつです。

その上で、以下のような意図を持って進めています。

対西武信金

現時点ではまだ自己責任論に潰される可能性があるためです。

組織全体として不適切な行為があったことは事実であり、だからこそ業務改善命令を受けています。

そして、私の物件に対しても業務改善命令で指摘されている不適切な行為と同じことを行ったと思われる結果としての「不動産鑑定評価書」があり、それを前提に「異常に長い全耐用年数」により「過剰な評価額と残耐用年数」を用いてるものの「私に一切説明のないまま」融資が実行されています。

しかし、現時点で西武信金は、私との契約においては不適切・不正・不法行為を一切認めていません

また、これが不法行為であるという証明も現時点ではまだできていません。

このような状況で裁判に持ち込んでも勝てる可能性が低いことから、まずはADRで「話し合う」ことからスタートしました。

その話し合いの中で、既に明らかにおかしい説明の羅列の答弁書が出ていることから、そこから切り込むことは可能と感じています。

対不動産鑑定士

逆にこちらは不法行為を証明できるだけの証拠が多数残っています。

この不法行為には、損害賠償を求めることが可能な民事的な部分だけでなく、刑事罰を負わせることも可能な部分も見つかっています。

それでもあえて「まずはADRから」としているのは、本命である鬼「鬼舞辻無惨」は西武信金だからです。

徹底的に戦えるだけの証拠がありながらもADRからのスタートとしているのは、あえて逃げ道(罠とも言います)を作っておき、そこに誘導させたいからです。

それはすなわち

西武信金から誘われたから

と言わせるため、ある意味「司法取引」的なものを狙っているためです。

もちろん、取引に応じたからと言って無罪放免にするつもりはなく、相応の責任は負ってもらいますが、取引に応じるのであれば多少は考慮する、というスタンスです。

取引としてのパンチ力を示すためにも、まず最初に見せる損害賠償的な数字はできるだけ大きくし、かつ刑事事件化も見せながら揺さぶっていこうと思っています。

こんな発想で動いていることから、不動産鑑定士に対しては逆の意味で0/1の判断を下す裁判ではなくADRによる「早期の着地」を狙っています。

ただし、この不動産鑑定士に対しては過去に2回、話し合いの打診をしていました。

  1. 内容証明で損害賠償請求を通知
  2. 別の組織を使ったADRの申立

しかし、内容証明に対しては「不正などしていない」という反論が届き、ADRは拒否してきました。

これが最後のチャンスと捉えており、これでも話し合いに応じないのであれば、100%責任を負ってもらうべく、即裁判に切り替えます。