【金融庁の不法行為】再質問の回答

NHK党の浜田議員が提唱している「諸派党構想政治版」に参画させていただけたことにより実現した、国会議員の政治的パワーを活用した行政機関に対する直接の質問。
金融庁及び国交省に対して質問を送り、両省庁から一旦は回答「らしき」ものが届いていますが、特に金融庁に関しては全く回答になっていない、私に何を伝えたいのか意味不明なものでした。
国民をバカにしたような金融庁の悪意ある対応には怒りしかありませんでしたが、それでは何ら解決に向かいません。そこで、金融庁に対しては、あえて文言を変えて同じ趣旨の質問をもう一度送りました。その結果、先日回答が届きましたのでここで公開します。
金融庁の隠蔽体質
まず最初に金融庁から送られたこの表記を問題視します。
なお、先般のご回答と同様の内容となっているところもありますが、同様のご質問に対しましては、同様の回答をさせていただくしかなく、それ以上はご回答しかねますのでご容赦願います。
これは金融庁からの明確な回答拒否です。それとて質問に対して的確な回答が出され、法律等によってそれ以上は公開できないようなものに対してのコメントであれば理解もできます。しかし実際には恣意的に質問の文言や趣旨を変え、その悪意ある行動に対してさえも意味不明な答弁を継続的・反復的に行っているのです。この事実は
金融庁の対応は明確な不法行為である
この事実は到底受け入れられません。
質問1:業務改善命令内の表記に関して
業務改善命令内に記載されていた表現
「投資目的の賃貸用不動産向け融資について、融資期間に法定耐用年数を超える経済的耐用年数を適用する場合には適切な見積りが不可欠である中」
は、各金融機関に向けた金融庁としての一般的な認識を示しただけである。金融庁から各金融機関に対して、法定耐用年数ではなく経済的耐用年数を用いる場合の考え方や手法等の指示・示唆・認識を示したことは一度もなく、全て各金融機関の判断に任せていたため
「金融庁は一切関与していなかった」
ということでしょうか?
<回答>
繰り返しになりますが、当庁としましては、法定耐用年数と経済耐用年数のいずれを用いるべきかにつきましては、融資の方針、物件の用途や過去及び将来の管理状況等によって異なると考えられ、画一的な正解はないとの認識です。
→ 定耐用年数と経済耐用年数のいずれを用いるべきかなど一度も問うていない
質問2:被害者救済に関して
2018年10月5日付けでスルガ銀行に対して発令された業務停止命令においては
「⑥シェアハウス向け融資及びその他投資用不動産融資に関して、金利引き下げ、返済条件見直し、金融ADR等を活用した元本の一部カットなど、個々の債務者に対して適切な対応を行うための態勢の確立」
と被害者(債務者)救済のための態勢確立の必要性を明文化している。
対して、2019年5月24日付け西武信用金庫に対する業務改善命令、及び翌月に西武信用金庫から金融庁に提出された業務改善計画、このどちらにも被害者(債務者)救済には一言も触れておらず、金融庁も被害者救済のスタンスを一切明らかとしていない。これは明らかな金融庁のダブルスタンダードである。
ついては、西武信用金庫に対する業務改善命令発令以降、金融庁から一度たりとも被害者(債務者)救済の意思表示を行っていない理由を明らかにされたい。さらに西武信用金庫に対して、被害者救済のための指示を出しているのかも明らかにされたい。
<回答>
信用金庫法第89条第1項の規定においては、金融庁は、信用金庫の業務や財産等の状況に照らして、その業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、その信用金庫に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、その経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期限を付してその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくはその財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができるとされています。
西武信用金庫につきましては、立入検査の結果や信用金庫法に基づき求めた報告を検証したところ、業績優先の営業を推進する余り、内部管理態勢の整備を怠った結果、投資用不動産向けの融資にあたり、形式的な審査にとどまり、不適切な信用リスク管理態勢となっている等の問題が認められたことから、金融庁としましては、同金庫に対し令和元年5月24日付けで信用金庫法第89条第1項の規定に基づき、健全かつ適切な業務運営を確保するため、内部統制の強化や融資審査管理を含む信用リスク管理態勢の強化等を実行するよう、行政処分を行ったものです。上記行政処分の中で求めた業務の改善計画につきましては、3か月ごとの進捗及び改善状況の報告を受けており、当局としてモニタリングを行っています。
→ 業務改善命令内にて記載されていることのコピペでしかなく何一つ回答になっていない
質問3:情報公開法違反の不法行為に関して
「現時点で開示できるものは全て開示している、すなわち不開示部分には既知の事実や一般情報は一切含まれていない」
この認識で正しいでしょうか?また、そうであったとしても、それではなぜ当初の開示資料において虚偽の理由の羅列により既知の事実や一般情報を不開示としていたのでしょうか?
<回答>
繰り返しになりますが、お尋ねの「行政文書「関財金2第359号」」及び「行政文書「関財審業第33号」」に関する行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)第3条の規定に基づく開示請求につきましては、同法第5条各号に規定する不開示情報を除いて同法第9条第1項の規定に基づき部分開示の決定をしました。
その後、行政不服審査法第2条の規定に基づき審査請求がされたことから、情報公開法第19条の規定に基づき情報公開・個人情報保護審査会への諮問を行い、同審査会からの答申(令和3年度(行情)答申第136号、令和3年度(行情)答申第137号)を受け、「行政文書「関財金2第359号」」につきましては、当初の部分開示の決定を妥当とし、「行政文書「関財審業第33号」」につきましては、行政不服審査法第46条第1項の規定に基づき当該審査請求が理由があるものと判断して当該決定を変更し、当該行政文書の一部を開示しています。
→ 質問の回答になっていない。こちらの質問は「虚偽の理由の羅列により既知の事実や一般情報を不開示としていたのか?」=金融庁による明確な不法行為の理由である
- 関財金2第359号:業務改善命令発令のための決裁文書のようなもの
- 関財審業第33号:西武信用金庫への金融検査の報告書
質問4:金融庁の不法行為により隠蔽されている情報の開示請求
(行政文書「関財審業第33号」によってその存在が明らかとなっている)「西武信用金庫の職員から不動産の専門家に対して不正を指示・示唆した258物件におけるメール履歴全487枚」の即時開示を求める。
<回答>
繰り返しになりますが、令和3年9月10日に受け付けた行政文書の開示請求につきましては、行政文書が著しく大量であるほか開示・不開示の審査等にあたって慎重な検討を要することから、開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて対応することが困難であるため、情報公開法第11条の規定(開示決定等の期限の特例)を適用することとし、その旨通知したところです。
なお、開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につきましては、情報公開法第9条第1項に基づき部分開示の決定を行い、残りの部分については令和4年3月11日までに開示決定等する予定です。
また、令和3年9月27日に受け付けた保有個人情報の開示請求につきましては、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第18条第2項の規定に基づき不開示の決定を行ったところです。
これらの決定に係る行政不服審査法第2条に基づく審査請求につきましては、法律の規定に従い、必要な手続を進めてまいります。
→ この件は並行して進めていた情報開示や審査請求とのタイミングの問題があり答弁とズレている。具体的にはこの件(及びもう1件)のこと。
質問3と被る内容であるが、要するに金融庁は恣意的に限られた情報開示しか行っておらず、その行為は情報公開法違反という不法行為である。
質問5:告発の義務
刑事訴訟法第239条第2項に基づき西武信用金庫職員を告発しない理由を明らかにされたい
<回答>
繰り返しになりますが、お尋ねにつきましては、個別の事案に関することであり、お答えすることは差し控えさせていただきます。
→ 刑事訴訟法第239条第2項により、犯罪が思慮できる場合は告発する義務があり、それを行わないことは不法行為である
質問6:「個別の事案」というキラーワード
個別の事案に関しては答弁しなくてもよいという法的根拠を示されたい
<回答>
一般に、個人に関する情報に係るものや、法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの、当庁が行う検査等の事務に関する情報であって、公にすることにより、当該事務の性質上、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものは、お答えすることを差し控えさせていただいております。
→ 個人・法人に関する情報や検査事務情報において公にできないものは黒塗りで構わないが、現実は部分開示どころかゼロ回答であることを問題視しているのである。そしてこの回答からは法的根拠はないと判断する。
想定内の回答とは言え、現実に目の当たりにすると酷いものです。
本件は
金融行政の安定化のための検査機関として圧倒的な権限を持つ金融庁の不法行為の追求という意味でもあり、回答拒否は行政機関として許されるものではない
と考え、引き続き追求を続けていきます。







