警視総監に対して審査請求を提出しました

先日来、不動産鑑定士に対する刑事罰の処分を求めて警視庁とやり取りしています。
最後のアクションは上記「質問状」の発送だったのですが、それに対するカウンターが戻ってきました。
質問状の回答

はっ?
電話で説明されたことが1ミリも理解、納得できないから送ったものですが、それに対してオウム返しされては何も解決できません。
さらに
なお、今後、同夜の文章が郵送されてきた場合、、、
これは明らかに違反行為です。
そもそもの質問内容
前回の記事にも書きましたが、私の最大の疑問はこれです。
不動産売買において、売買のために準備された法的根拠のある資料等に明白な不法行為があっても、主取引が不動産売買であれば、それに付随する作業のひとつひとつに不法行為があっても、その部分を単独で切り出して罪に問うことはできない
大きい取引の中での、それを補足する細かい作業ではどんな不法行為をしても許される???
そんなことないでしょ?
それを質問したのですが、その回答が上記のものです。
警察庁からの通達を無視
私が違反行為と言っている理由はこれらの通達からです。
例えばこちらは平成31年3月25日付で発表されたもの。

(1)受理の原則
即時受理することって、、、、
思いっきり無視されているのですが、、、
また、こんな資料もあります。

- 受理を保留にしたり、他所属を紹介して受理を拒む例があるなどの苦情が依然として寄せられている。
- 被害に苦しみ犯人の処罰を求める国民にとって、警察は最後のよりどころであり、国民からの告訴・告発に迅速・敵買うに対応することは、警察に課せられた大きな責務である。
- 被害者・国民の立場に立った迅速・的確な対応
少なくても私が相対している現場担当者からは、こんな姿勢は1ミリも感じられません。
審査請求発行
ということで、法律に基づき正規の手法により警視庁のトップである警視総監宛に審査請求を発行しました。

警察はいつもそう。
自分達の権限だけで検挙、摘発できることにはとても積極的に取り組みます。
例えそれが100円の窃盗でも能動的に取り組みますが、逆に受動的な案件には極力手を出さないようにしている、としか感じられません。
特に詐欺や背任等々、犯罪を証明することが相当に困難なことはできるだけ避ける、そんな姿勢を常々肌で感じています。
やりやすいものはすぐやる、やりにくいものはできる限りやらない
これが法治国家の下で治安を維持するための組織がやることなのか?
甚だ疑問です。
審査請求を提出こと自体、そもそもの問題である西武信金&不動産鑑定士の不正の追求にはなりません。
目的はあくまでの不正を働いた関係者への処分、刑事責任の追求です。
そのための手段としては、どうしても警察に動いてもらうしかないので、そちらの方向へ誘導するためのアクションです。
法的根拠は揃っている、あとは警察が捜査、立件してくれれば話しはどんどん進むはずなのですが、、、、。







