不動産鑑定士を訴えるための打合せ

2022年10月17日

西武信金と共謀したとしか思えない、一部の不動産鑑定士。

100歩譲って共謀していなかったとしても、行ったことは単なる不正ではなく「不法」行為であるため、法律による処罰を求めて動いています。

今回、それを行うための最終確認として、受任していただいた弁護士のオフィスにて打合せを行いました。

方針確認

方針は既に決まっていましたが、その最終確認を行いました。

  • まずはADRで申立、応じないということであれば即裁判へ
  • 請求額は高値掴み部分+不法行為に伴う損害賠償として計算できるMAXで(億円には達しない?)
  • 申立は年内に提出(第1回の話し合いは早くても2021年1月?)

面前で再確認、合意しました。

未確定事項

逆にこの打合せでもまだ決められなかったこともありました。

  • どこの組織のADRを使うか
  • どこまでの資料(証拠)を準備するか

どこの組織のADR、に関しては次のチャプターで説明します。

事前資料に関しては、まず、さらにいくつかの不動産鑑定を取得するというプランが示されました。

ただし、既に私が手配した正規の鑑定評価もひとつ存在しています。

弁護士からの意見としては不法鑑定と正規鑑定の差分の解説を含めてさらにもうひとつという考えでした。

しかし、これには時間とお金がかかります。

ないよりはあったほうがいいことは間違いないでしょうが、例えばADRでは不要・裁判でなら必要、という考え方もあると思っています。

これらは弁護士にお任せ、年内中に判断してもらうことにしました。

また、この判断に関わらず、申立自体は年内に行うことにしています。

不動産鑑定士協会連合会のADRは使えない

現在、私が積極的に利用しているADR、不動産鑑定士協会連合会にもその機能があります。

不動産鑑定士調停センター

不動産鑑定士調停センターは、法務大臣の認証(第76号)を受けた、裁判外紛争解決事業者です。

不動産鑑定士調停センターでは、不動産の価格に関する紛争について、不動産の価格の専門家である不動産鑑定士と、法律の専門家である弁護士が、公正中立な第三者となって、当事者双方のお 話を聴きながら、解決のサポートを行います。

https://www.fudousan-kanteishi.or.jp/cyoutei/

実はここには「いの一番」で既に本件の申立の打診をしていました。

何よりも専門家集団として、不動産鑑定士の役割から法律、さらには目に見えない部分まで含めて何でも把握しているはずですので、ここに任せれば全てが正しくジャッジされるだろうという思いでした。

しかし

相手が不動産鑑定士だと利用できない

身内が身内を裁くことはできないということ?

理由は何であれ、使えないのであれば仕方ありません。

ということで、上記のとおり、どこのADRを使うかも弁護士にお任せすることにしました。

普通に考えれば弁護士会のADRになると思われます。