業務改善命令を受けた不適切な行為に対するADRの進展

西武信金が不動産売買に伴う融資に際して不適切な行為があったこと、これは業務改善命令により覆すことのできない事実として明らかにされています。私はこれを
不法行為
と信じています。しかし、西武信金、さらにその不正に共謀した不動産鑑定士ともに今日まで一貫して不正を一切認めず賠償要求に何ら応じないことから、両者に対して司法の場で決着をつけるべく行動を起こしました。
そして今週、どちらも進展があったのでその内容を報告します。
西武信金に対するADR

先日、3回めの話し合いが行われました。
そもそも、ADRにおける私からの申立内容は
- 不正の事実を認めよ
- 不正行為に伴う高値掴み分の差額返還
- その他、不正行為に伴い不当に負わされた様々な責任の解除
対して、西武信金からの最初の回答は
一切拒否する
ここがADRのスタート地点でした。
西武信金は常に自分たちの正当性の主張してきました。対して私からはそれをひとつひとつ、証拠や経緯を示しながら全て論破、という繰り返しでした。そんなやり取りが続いてきた中で西武信金が最後に提出してきた証拠、その資料はまるで
融資の際に用いた不動産鑑定士の鑑定書は不正でした
を客観的に証明してしまうもの。この証拠の提出は西武信金自らが不正を認めたものと同意でしょう。
これら一連の経緯に際し、間に入って調整してもらっていたADR仲裁人の判断は、相当こちら側の主張に沿ってもらったものだと受け止めています。ただし、それでも当初から私が主張していた上記の要求が全て受け入れられたわけではありませんでした。これが
自己責任
として負わなければならない範囲です。
結局のところ、まずはこちらが譲るだけ譲った妥協案を提示、それを受けた西武信金は
一部を除いて受け入れる
という方針を示してきました。
この結果にADR仲裁人は相当満足しているようです。また、本件を受任してもらっている担当弁護士の見解は「相当の成果であり、これを飲まないのであればADR不成立、不調となるだろう」とのことでした。
ただ、まだ私にはどうしても消化できていない点がいくつかあります。
- 100歩譲っている妥協案に対しても一部拒否している
- 西武信金はいまだかつて一度も不正を認めていない
- 和解することにより、将来不正の事実が明らかとなっても請求権は放棄されることになる
不正の事実を明らかにするアクションは以前から様々な手法で行っています。そのひとつが情報開示請求。金融庁から開示された資料は大きなのり弁、これを不服として審査請求を行い総務省に諮問されてから3ヶ月以上経ってもまだ進展なしですが、のり弁が開示されれば新たな事実が判明するかも知れません。また、不動産鑑定士への追求によって不正の証拠が示される可能性もあります。
これらを全て放棄した上で
この不満な妥協案で和解するのか?(or さらにメンタルを蝕んでまでも勝ち目の薄い茨の道を歩むのか?)
ここはもう少し考える必要があると思っています。ただ、ケツは決まっており残された時間はあと1ヶ月程度です。
不動産鑑定士に対するADR
先日、途中経過を報告しましたが、その進展がありました。
ADR機構が相手方に電話連絡し確認が取れたそうです。その結果は「拒否」。
やっぱりね、予想通りです。そこまで含めて準備してきましたので、その流れに沿って粛々と進めていくだけです。
提訴します!
西武信金と違って不動産鑑定士にはそもそも法律によってその業務が明確に定められており、それに対する違法行為を証明できる客観的な証拠も多数準備できています。さらに上記のとおり、西武信金自らも「最初の鑑定書は不正だった」と証明してしまう証拠を提出してきています。
このような背景から司法の場にて不法行為を認定させることは問題ないと思っています。問題は「賠償責任と額」。ここまでコケにされているので私としてはフルスイング、請求できる上限値いっぱいまで請求するつもりですが
- どこまで認定されるかわからない
- 認定されても支払われるかどうかわからない
私としては、相手を破産させてでも回収できるものは全て回収するつもりで徹底的に争います。




