コロコロ変化する西武信金の回答

2022年10月17日

2019年5月24日の業務改善命令発令以降、西武信金に対して不正の追求をし続けてきた私。

しかし、全くお話しにならないことから弁護士に依頼、そして司法手続きへと進んでいます。

業務改善命令直後

当初は弁護士や司法に頼ることなく、個人で直接交渉してきました。

まずは、私の融資に対する不正の事実の確認からスタートしましたが、当然ながら西武信金が自ら不正を認めることはありませんでした。

業務改善命令発令直後、西武信金からの発表資料によれば

経済的耐用年数等を証する書面を作成する外部専門家に対し、当金庫職員が耐用年数や修繕費用等を指示・示唆するなどの不適切な行為と思われる件数 → 現存する18か月間のメールでのやりとりからは258物件あると確認、この期間内の同書面の数との比較では約1割に相当します

しかし

この件と私に対する融資は無関係である

という説明でした。

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何のエビデンスもないまま「無関係」と言われても納得できるわけがありません。

西武信金が一方的に選んだ不動産鑑定士によって作成された、私の手元にある「不動産鑑定意見書」の内容は誰がどう見ても不正としか思えない表記であり、一般の金融機関であれば到底採用できない資料となっています。

そこで私は、西武信金の支店長・副支店長と直接打合せを行い、この背景を確認しました。

1)この不動産鑑定士を選んだ理由

西武信金内に不動産鑑定士のデータベースがあり、どの不動産鑑定士がどんな評価を出す傾向があるかを把握している。それに基づいて依頼先を決めている。

(現時点ではこの説明自体を否定している)

2)内容がおかしいとは思わなかったのか?

不動産鑑定士の記名押印があり、責任は全て不動産鑑定士にある(=西武信金では精査しない)。

(これは金融庁からの指示・指導に明確に違反している)

3)融資対象物件、共同担保物件それぞれの担保価値(金額・耐用年数)は?

1件1件個別にいくらという評価ではなく、3物件まとめての評価である。

(実際にはそんなことはなく個別の評価があった模様)

こんなやり取りに終始し一切の非を認めない西武信金。

一向に解決方向に向かわなかったことから、仕方なく弁護士に依頼することになったのが2019年7月でした。

一人目の弁護士

どこの誰に何を依頼すればいいのか全くわからなかったことから、まずはネットを介して様々な弁護士に打診、相談してきました。

しかし

「投資は自己責任」

論が圧倒的に強く、まともに取り組んでもらえる方には巡り会えませんでした。

そこで次に法テラスに飛び込みました。

法テラスで面談した弁護士に債務整理を依頼することことからスタート。

この時点では西武信金と争うことは考えず、物件売却で清算することを最優先に手続きを進めていました。

当初、西武信金は「買主候補がいれば積極的に融資を検討する」という口頭での説明もあったので、それを信じて不正融資を受けた物件及び共同担保物件の売却活動を進めていました。

小ぶりで格安物件であった共同担保のひとつは売却できましたが、実際には約500万円の損切り。

その売却代金は経費を除いて100%、一方的に西武信金に回収されてしまいました。

無借金のキャッシュマシンであった共同担保が売られ、その代金は1円もこちらには入らない、これは私の生活を脅かすだけの措置になってしまいました。

しかも、この代金は債務全体から見れば焼け石に水、不正融資の物件が売却できないことには債務解消はできない状態でした。

その後、この不正融資の物件に対して2件ほど買主候補が現れましたが、西武信金は融資検討を無下に拒否しました。

他の金融機関においても、業務改善命令以来、築古物件に対して積極的に融資するところなど皆無。

融資を検討すると言っておきながら実際には何もしない。

この所作も含め、過去のやり取りを見ても「その場しのぎ」の説明に終始し何もしない西武信金の対応には大きな不満しかありませんでした。

無理して損切りして売却しても債務が残るだけ、となると最終的には「破産」しか解はありません。

弁護士も積極的に破産を勧めてきました。

しかし、最終的に破産しかないのであれば、座して死を待つのではなく、徹底的に争うということを選びました。

二人目の弁護士

一人目の弁護士を解任し、次の弁護士を探しました。

その結果、たどり着いた某弁護士。

ただ、この方も最終的には破産前提、それでもその前にやれることだけはやりましょう、というスタンスでした。

そこでやってもらったことは、不動産鑑定士との経緯等の再確認と私の再生計画の打診でした。

1)不動産鑑定士との経緯

想定外の斜め上の回答が出てきました。

それは

・別に強制したわけではない、「不動産鑑定評価をしてみてはいかがですか」と提案しただけ
・この意見書の評価は、参考程度で物件評価に影響を及ぼしてはいない
・鑑定評価(意見書作成者)をする者をこちらが紹介しただけで、指定したわけではない

あり得ない虚偽回答でした。

この虚偽の事実があったことは、弁護士から金融庁に対して「苦情申立書」として通報してもらっています。

2)再生計画

弁護士の提示した再生計画どおりに進めば、私は破産を免れ、かつ、西武信金も融資を回収できるというWin-Winの計画であるにも関わらず全く聞く耳持たず、とのことでした。

このような経緯から時間をかけても何も進展せず、結果、この弁護士からも「破産」の打診をされたため解任しました。

三人目の弁護士

そして現在が三人目、ADRという司法の場に移っています。

ここでも当然ながら

「なぜこの不動産鑑定士を選んだのか?」

等を追求していますが、西武信金からの答弁は

  • 私に紹介しただけである
  • 金額は参考としただけで西武信金側でも精査しているから問題ない
  • その精査した額によれば共同担保を2つも取る必要はなかったことが明白であるにも関わらず何の説明もない
  • 残耐用年数は全く精査せずそのまま援用している

もうツッコミどころ満載の無茶苦茶回答です。

これらの虚偽回答の推移も明確にした上で、第2回のADRに臨む予定です。