次回のADRに向けて相手方から準備書面が届きました

西武信金の不適切な行為に対して司法の場で追求を続けている私。ただ、現時点で裁判を起こしても勝てる可能性がとても低いため、今はADRという形で進めています。
簡単には超えられない大きな壁
西武信金の不法行為、不正行為と思われる証拠を私はいくつも保有しています。にも関わらず、それらの用いて裁判で戦っても勝てないのが今の日本の司法制度。その大きな理由は
投資は自己責任
という大原則があるからです。
どんなに相手方から不正、不法、虚偽な説明や段取りで契約が進められたとしても、最後にその契約書に記名押印したのは自分。問題があれば記名押印を拒否することもできたはずなのにしなかった責任を問われます。
その負うべき責任は「この契約は詐欺(罪)であり自分はその被害者」と思っている人の想像から相当かけ離れたレベルで重いのです。
簡単に言えば「儲かる(損しない)と思って契約した自分の責任」。儲かったら自分の成果、損したら相手のせい、それは通らないのです。
詐欺罪の構成要件
それでもなお「詐欺だっ!」と思いたい気持ちは十分理解します。私もそうでしたので。そこでまず、詐欺(罪)に関して説明します。
そもそも、民事の詐欺と刑事の詐欺罪は似て非なるものなのですが、これをごっちゃに捉えてる方が大半だと思います。簡単に言えば民事は金銭で解決、刑事は刑事罰(禁固や懲役、罰金等)を負うものです。どちらにせよ「詐欺」としては似たようなものですので、ここではわかりやすく理解してもらうために、あえて立証のハードルがより高い刑事としての詐欺罪として説明します。
欺罔(ぎもう)行為
欺罔とは人を欺いて騙す行為。逆に言えば騙す側が騙される側に欺く意思がなければ詐欺罪を問えません。常にここが大きなハードルとなります。
錯誤に陥る行為
相手方の欺罔行為により自分が錯誤に陥る、嘘に騙されて信じ込んだ状態になる必要があります。被害を訴える多くの方はこの状態でしょう。
財物の処分行為
金品を渡すということです。
財物・利益の移転
欺罔・錯誤・処分行為(交付)による一連の流れから財物・財産上の利益が移転した時点で詐欺罪が成立します。逆に言えば、この一連の流れに沿わないと詐欺を問えないのです。
特に問題となるのは欺罔による錯誤、その認定です。自分は騙されたと思っても相手に「騙す意思なんてなかった」これだけでもう詐欺罪は不成立です。さらに、契約書には相手方に都合のいい逃げ道がたくさん記載されているはずであり、その上で「あなたはそれを理解して契約、記名押印したんでしょ」という流れになるのが普通です。
仮に、それでもなお「欺罔からの錯誤に至る明確な証拠がある」としても、、、警察が被害届や刑事告訴状を受理させることは簡単ではありません。警察はこの手の知能犯にはとても後ろ向きであり、弁護士を連れて行ってもその場で受理させることは難しいでしょう。
実際、スルガxかぼちゃ事件にしてもいまだ詐欺罪を問われ刑事告訴・告発されたものはないと思います。また、民事として詐欺等による損害賠償請求をした裁判においても、一つとして勝訴した例はないと聞いています。
徳政令が出たのは調停のみのはずです。調停(ADRも含む)はお互いの話し合いにより解決を目指す手法であり、どこかの着地点を探れる可能性があります。逆に言えば裁判では法律に則り0/1判断となり「自己責任」は厳しく求められているのです。
ADRの進捗
私自身は、2019年5月24日、金融庁から西武信金に対して発令された業務改善命令以来、ずっと西武信金相手に詐欺(罪)や背任罪・特別背任罪として刑事告訴、さらに民事による損害賠償請求の道を探ってきました。しかし、上記のようなハードルを超えることが現時点ではできていないため、弁護士とも相談の上、ADRでの決着を目指しているところです。既に2回の話し合いが行われ3月中旬に3回めが予定されています。
第1回
話し合いと言っても一堂に会するのは最初と最後だけ。申立人である私、そして相手方である西武信金それぞれが「ADRの仲裁人」と個別に話し合いを行い進めていくスタイルでした。
このADR開催の前に、相手方から「意見書」なるものが提出されていました。その内容は、そもそも私がADRの申立を行った理由に対するカウンター。その内容は、当然ながら私の主張に対して徹底的に否定、虚偽の羅列で「申立の一切を拒否する」というものした。
そこで、この1回めの私の主張は、その意見書に対して一部には明確な証拠も示した上で虚偽であることを立証することに終始、という感じでした。一通りの話し合いが終わり我々は退席、次は相手側と仲裁人の話し合いが行われました。そして、最後にまた一堂に会したのですが、その席で仲裁人から発せられた言葉は
私を救済するために何ができるか?で進めていきましょう
このことからも、相当な部分で私の主張が認められたと理解しました。
しかし、そもそも私はこの席で「相手方の虚偽、しいては不法行為を徹底的に追求したい」とも考えていたのですが、どうもそういう方向では進まないということも察しました。それがADRということなのでしょう。
第2回
2回めは、私から妥協案・譲歩案の提示を行いました。
そもそもこのADRでは、不法行為に伴う損害賠償請求を目的としていたのですが、それではお互いが平行線のままで不調となってしまう可能性が高いことから、仲裁人より「実現可能な何らかの譲歩案を出して欲しい」と言われていました。
私の正直な思いとしては
不正の証明もされないまま何故こっちが一方的に譲歩しなけりゃいけないんだっ!
でしたが、、、相手としても100%拒否から何らかの条件を受け入れいるということは譲歩。話し合いによる着地点を探るという意味ではADRの仕組みに沿っているものでしょう。
そもそも、ADRの申立に際して記載した損害賠償請求額は1000万円単位でしたが、この譲歩案では賠償としての支払いは求めず、連帯保証や共同担保の解除、そして返済のリスケジュールをメインとしました。この譲歩案に関しては、仲裁人からも相当評価されたと感じました。ただ、そのあとに相手方と仲裁人がどんな話しをしたのかは不明です。
そして最後に仲裁人から「次回は和解案を提示したい」との発言がありました。
第3回を前に
もうすぐ3回めの話し合いが行われる予定なのですが、それを前に相手方から「準備書面」なるものが出てきました。現在、その内容を精査しているところですが、どうやら相手方はこちらの譲歩案の相当な部分を拒否してくるようです。しかし、私のスタンスはあくまでも「譲歩」。それすらも拒否するのであれば折り合えない可能性も十分あります。
また、その拒否する理由として別の資料を添付してきたのですが、これは西武信金にとって大きな問題を抱える、自らの首を締めるような資料であると受け止めています。このあたりはとてもセンシティブな情報となっているため、現時点で詳細の情報公開は控えますが、この資料は相手方に大きなマイナス、アキレス腱になる可能性があると感じています。
このアキレス腱、そして並行して進めている不動産鑑定士とのADR、これらによってはこの西武信金とのADRを一旦不調にして裁判に切り替えても十分戦える可能性が出てきたと捉えています。







