【裁判】第8回:口頭弁論
今まで約1ヶ月のスパンで行われてきた、不動産鑑定士を相手取った損害賠償請求事件の裁判ですが、今回は約1.5ヶ月と少し間を開けていました。その理由は「西武信用金庫に対して弁護士会から23条照会を行ない回答を得るため」。
本裁判の被告である不動産鑑定士の主張との整合性を取る(取らない・取れない)ための23条照会。「どんな質問にしたら的確な回答してもらえるか?」を関係各位と調整、検討したそうですが結局まとめきれず、送付することもできないまま次の裁判期日を迎えることとなりました。
被告からの追加準備書面
前回、被告から「追認」という言葉を発したことを疑問視した裁判官は、今回までにその法的根拠の説明を求めていました。
それに対して被告から提出された資料は、、、、相変わらずの意味不明、支離滅裂、法的根拠皆無の個人的な感想や思い込みに終始するのみならず、さらに新たな争点の主張もしてきました。
既に被告の主張する争点は確定しており
修繕が行われる前提での鑑定評価の依頼を受けた
として、あとはその立証だけだったはずなのですが、新たな争点を主張してくることによりふりだしに戻っているような感じです。
第2回から今回まで被告はずっとこれ、さすがに裁判官も呆れた様子でした。裁判官は新しい争点の主張を拒否することはありませんでしたが「要件事実を整理し次回期日までに余計なことは省いてそこだけを説明するように」と釘を刺していました。まあ、次もトンチンカンな主張がされると思いますが。
原告は粛々と23条照会を行うこと
対して原告側。
弁護士からは「仮定の質問に対してはまともな回答を得られない可能性があることから西武信用金庫も絡めてもう少し事前調整をした上で正式な照会を行いたい」と主張したのですが、裁判官はそれを拒みました。
「現時点で100点満点の照会は現実不可能であると判断するしかない。であれば、いたずらに時間を引き伸ばす意味は薄く、今聞ける範囲で問い合わせるしかないのではないか?」
ということでこのまま照会を進めることとなりました。
次回期日までに西武信用金庫から回答が届く可能性は限りなくゼロに近いですが、やるだけやることとなりました。
ということで今回も10分程度で終了です。
今回の感触
弁護士が感じた裁判官の空気感、感触としては
もはや被告の主張を聞くことには意味がないので原告とどんどん進めていくと判断したのではないか?
ということでした。
被告はいまだに弁護士をつけずに本人訴訟、これはもう変わらないでしょう。その結果として被告の主張は法的根拠の乏しい(ないに等しい)意味のない主張を展開しているだけで、司法を愚弄している行為とすら感じます。
しかも、そんないい加減な主張は尋問すればすぐに崩れるものばかり。そんなことにこれ以上時間をかける意味はないため、原告側としてやれることを進めろ、と受け取っていました。
これはある意味、こちらに有利な判断のようにも見えますが、こちらは弁護士をつけて裁判所の求める法律理解レベルで対応しているのである意味当然とも言えます。
ただし、それと判決(和解)は別もの。何度も言っているように
不正行為 ≠ 損害
不正があったとしても「だから加害者が悪者で被害者に非はない」とはならないのです。不正行為と損害の因果関係を被害者側が立証できなければ損害賠償は成立しません。
その立証のための手段のひとつが23条照会です。被告の主張と西武信用金庫の説明との間に相違点がないか?それを確認する作業となります。ただし、、、西武信用金庫が回答してくる可能性は低いでしょう。
23条照会にせよ裁判所からの調査嘱託にせよ、原則回答することが義務とはなっていますが罰則なし、また、正当な理由があれば拒否できることになっています。
とりあえず、その先の展開も意識しながらやれることを粛々と進めていきます。