【情報開示請求】2件目の審査請求における意見書の提出

金融庁に対して行っていた2件の情報開示請求。
1件は私の取引に直接関わっていた西武信用金庫某支店と不動産鑑定士の間でやり取りされていたメール履歴である保有個人情報開示請求、そしてもう1件は258物件において不適切な指示・示唆があったとされるその証拠そのもの(たぶんメール)の情報開示請求でした。
このうち、保有個人情報開示請求に関しては「そもそもその情報の保有の有無すら明らかにできない」という回答が届き、それを不服として審査請求を行い受理、その結果として先日意見書を提出しました。
対してもう1件の258物件に関するほうは、全487枚の資料の存在が明らかとなり、そのうちの63枚において「一部開示」の決定が下りました。しかし、そこで開示されたのは63枚全てにおいて「西武信用金庫」という6文字だけ。
当然ながらこれを不服としてこちらも審査請求を出していました。しかし、金融庁のほうでこの2件がごちゃまぜになっていたらしく処理がかなり遅れていました。何度か「手続きにミスがありました」という紙が送られてきたのち「諮問」の通知が届き、そして今回の資料が到着しました。
やっと届いた総務省からの封書
この2件はほぼ並行、同時に進めていたのですが、保有個人情報開示請求に対する審査請求から遅れること1ヶ月以上経ってやっと同じような書類が届きました。


審査請求が諮問されると、後日、このような書類が届きます。そこに含まれているものは主に
- 先の審査請求に記載した請求理由に対して相手方の主張
- こちらからの意見書の提出を促すもの(期限あり)
意見書の提出は必須ではないのですが、せっかく相手方の主張も読み取れるのでそれに対するさらなる反論機会と位置づけ、相手方の主張に対してダメ出しをするのが私の恒例行事です。
金融庁の主張
金融庁が63枚の資料に関して「西武信用金庫」という6文字だけを開示した正当性を主張してきたのがこちら。



簡単に言うと
- そもそも金融検査は金融機関の協力の下に成り立っているものである
- 検査の結果が公にされるとその金融機関や取引先の権利、地位、正当な利益を害する恐れがある
- 今後の検査の実効性を損ねる恐れがある
私の主張
はぁ!?何言っちゃてんの!
一言で言うならこんな感じです。
そもそも、この開示請求で求めているものは「不正を指示・示唆したメール」です。そこに書かれていることは耐用年数や修繕費用の偽装に関することがメインであるはずです。少なくても、金融機関の担当者と不動産鑑定士の間において「検査の着眼点や手法」が書かれているはずがなく、この回答内容は相当な確率で虚偽と思われます。
仮に1万歩譲って、そんなことが書かれているのであればそこはどうぞマスキングして下さい、というだけです。しかし実際には「西武信用金庫」という文字列以外、全てマスキングなのです。
正義はどこにあるのか?
そしてそもそも金融庁の存在の目的が預金者保護であることは金融庁設置法によって明確に定義されています。不正を行った疑義があるからこそ検査を行うのであり、そこに「金融機関の協力の下にやっとの思いで検査できる」「そこで得られた情報は金融機関の経営にも係るので内緒」こんなことは法制度上の欠陥、不備であり、早急に改修すべきです。
また、検査の結果、不正が明らかとなれば金融機関を処分するだけでなく、原因究明や再発防止とともに損害を被った被害者救済に向けて金融機関に指示するのは当然であるはずです。現にスルガ銀行に対する業務停止命令においては被害者保護を明確に謳っていました。
にも係わらず本件においては
金融庁は不正の事実を隠蔽し続けることにより加害者を不当に保護、かつ被害者を無視している
刑事事件に相当する膨大な不正の事実を把握しているのであれば法に基づきその不正を司法に告発して全ての不正を解明させるならまだしも、何もしないどころか逆に不正を隠蔽し組織や金融行政を不当に保身しているとしか見えないこれまでの金融庁の対応は到底理解できません。
このようなことから
- 金融庁が守るべきは不正を行った金融機関やいびつな金融行政ではなく被害者=預金者=国民である
- 金融庁の隠蔽は金融設置法、情報開示法等の趣旨に明らかに反している
- 金融庁は西武信用金庫による大量の不正を把握しているのだから適切な処分及び法に基づき刑事告発すべきであるのにやらない
- 金融庁が適切なアクションを起こさないため、仕方なく被害者が西武信用金庫及び不動産鑑定士と戦うべく国民共通の財産であるはずの情報開示を求めている
- 金融庁の回答には虚偽の可能性が高いので第三者による事実確認を求める
- 金融庁が主張する開示できない点があればそこはマスキングで構わない
これらを主張する意見書を提出しました。
今後の流れ
この審査請求に関してもう私のやれることはありません。過去の経験上、これから月1ペースで非公開の議論が行われ半年~1年単位で結果が出るものと思われます。そしてその結果は私にとって不満足なものとなるでしょう。その際は、いわゆる森友学園問題における赤木ファイルのごとく、場合によって司法手続きに進む可能性も考えています。






