金融庁から追加の「情報開示決定」通知
現在までに行政に対してやれることは全部やったと自負している私。
まず金融庁に対しては、西武信用金庫に対する業務改善命令に関して2件の情報開示請求を行い、その結果は「全て不開示」と「一部開示」。ただ、一部開示にしてもその開示内容はほぼのり弁であり、この2件ともに決定を不服として審査請求を提出済みです。
また、国交省に対しては、措置要求だけでは何も変わらずそのまま闇に葬り去られる可能性が高いため、新たに私の取引に関与した不動産鑑定士に対する「行政手続法に基づく「処分等の求め」の申出書」というものを提出しています。
金融庁に対する審査請求は結果が出るまで半年以上かかるものと想像していますが、過度な期待はできないでしょう。さらに不動産鑑定士に対する処分の申出書に関しても、これとてその結果が私に通達されることもないと考えています。
そもそも今までのやり取りから
行政が自らの不正を率先して認めることなどあり得ない
ということは明らかです。もっと言えば、認めないどころか森友学園問題における赤木ファイルの隠蔽から認諾に至った経緯のように
不利な情報は徹底的に隠蔽する
そんなクソ組織だと考えていますので、私のやっていることなど小さな抵抗でしかないでしょう。
それでもちょっとずつでも今まで明らかになっていなかった情報が見つかり、それをきっかけに次のステップに繋がってきたという事実もあります。このような流れの中で今後も新たな不正の事実が見つかればラッキーとの思いで継続的に活動しています。
謎の郵便物
上記のとおり、現在までにやれることはやったと思っていた私ですが、先日、謎の郵便物が届きました。その送付元は「金融庁」。
それなりの厚みのあるものでしたが私には全く身に覚えのないもの。何が届いたのか「はて?」と思いながら開封してみました。
すると入っていたのはこのようなもの。
えっ?また開示決定通知書?何で?どの分?
これは金融庁に確認したわけでもないので定かではありませんが、過去の経緯を鑑みると以前の情報開示請求に対して一旦出された開示決定(487枚中63枚の一部開示)は途中経過のものでこちらが最終版なのだろうと勝手に受け止めることにしました。
大半は不開示
何と全10,429枚もの資料が存在していることが明らかとなりました。このような膨大な証拠をもって金融庁は258物件に不正があったと認定したのでしょう。
仮にこれが全て開示されるなら私が今までに行ってきた一連の情報開示請求に決着がつくのですが、当然そうはなりません。実際には8,672枚は全て不開示であり、開示決定は1,757枚に限定されました。
封筒に厚みがあったのは、この不開示の理由の資料の山がどっさり入っていたからでした。
不当な?不開示理由
金融庁の不開示の理由は以前からほぼ一貫していますが、まずは法律の条文の確認から。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。
(行政文書の開示義務)
第五条 行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。
二 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
イ 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
六 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ(部分開示)
第六条 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
2 開示請求に係る行政文書に前条第一号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(公益上の理由による裁量的開示)第七条 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報(第五条第一号の二に掲げる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000042
これらの条文を踏まえて、金融庁の不開示理由を確認します。
法第5条第2号イ
不開示とした部分には、金融機関の経営・内部管理等に係る情報及び取引先に係る情報が記載されており、通常公表されることのない情報である。これを公にした場合、金融機関の内部管理態勢等が明らかになるなど、当該金融機関やその取引先の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため、法第5条第2号イに該当し、不開示とする。
法第5条第6号イ
不開示とした部分は、検査の着眼点や検査の手法等、検査方法に係る情報が記載されている検査情報の一部であり、通常公表されることのない情報である。これを公にすることにより、検査において違法若しくは不当な行為の発見を困難にして、検査事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。また、検査は被検査金融機関の協力を得て行うものであるところ、これらの情報は、それを公にすることになれば、今後は開示されることを憂慮して本件被検査金融機関を始めとする金融庁の所轄業者の対応が非協力的になるなど、正確な事実の把握を困難なものとするおそれ又は違法若しくは不当な行為の発見を困難にして、検査事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、法第5条第6号イに該当し、不開示とする。
以前から同じような内容により全面不開示や大きなのり弁で対応してくる金融庁のスタンスは
- 不正を行った金融機関や取引先の権利や地位だけを優遇し不正の被害者は無視
- 金融検査は被金融機関の協力によって成り立っているなど制度上の欠陥である
結果として
金融機関の違法若しくは不当な行為を発見しても金融庁はそれらの情報を隠蔽し加害者を保護、かつ被害者を無視することを正当化している
もはや確信犯ですね。
開示の手数料
今回は過去最高の枚数であることから手数料も過去最高となりました。
さすがに1,000枚以上の資料を紙で受け取るのはウザいため、今回もPDF化されたものをCD-Rに焼いて送ってもらうようにしましたがその費用
17,670円(さらに返信用切手210円)
これだけの費用をかけても出てくる資料はほぼ真っ黒なんですよ、たぶん。何とアホらしいことか。ただ、のり弁を不服として審査請求をして同じ資料内に追加開示が認められた際には費用はかかりませんのでまずは一旦支払っておきます。
仮に将来、10,429枚が全面的に開示されたら、、、恐ろしや。
以前と同じような理由をつけてきていることから、今回開示される資料も「ほぼのり弁」であることは容易に想像できますが、とりあえず手続きは進めます。