金融機関による不正融資の元凶である金融庁に対して意見書を提出

西武信用金庫の不正融資においては司法で争う以前から行政への追求を行ってきた私。立法府も活用することによりこの問題においては三権全てに働きかけを行ってきました。
この一連の動きの中で私は金融庁に対して
西武信用金庫に対する業務改善命令発令に至った情報の開示
を求めて情報開示請求を複数回行ってきました。そのうち、大きく分類すると2件の情報開示を不服として審査請求を出していたのですが、そのうちの1件は先日結果が出ました。
そして残っているもう1件の審査請求において、先日、次の手続きに進む資料が送られてきました。

入っていた資料
入っていたものは以下の3つ。

1.理由説明書の写しの送付及び意見書又は資料の提出について(通知)
2.理由説明書
3.電子メールによる意見書等の提出方法について(御案内)
今までと大きく異なるのは3.の「電子メール」。郵便ではなくメールで意見書が提出できるようになりました。

まだ色々とエクスキューズはあるものの、行政のDX化へ一歩前進と前向きに受け止めています。
審査請求の流れ
以前にも取り上げたことがありますがここでもう一度。
より公正に、より使いやすくなりました。「行政不服審査制度」をご利用ください

今回は(4)審理手続の段階です。
金融庁の主張
審査請求において、まず私から「のり弁は不当である」という主張を行っています。それに対して金融庁から「原処分の妥当性」を主張、これらが記載されたものが上記2.の理由説明書になります。
原処分の妥当性の理由がほぼ1件目の審査請求のコピペですね。
意見書提出
1件目はこの理由をもって「棄却」とされましたので今回はその理由を論破する形の意見を述べます。chatGPTを使っての作文も検討しましたがいい塩梅な文章が作れなかったため自力でやりました。
金融庁の不法行為
西武信用金庫が行った不正融資。先の不動産鑑定士相手の裁判においては、証人として出廷した西武信用金庫の内部統制副支店長の口から
原告(私)の意向を確認することなく、西武信用金庫の判断で被告(不動産鑑定士)に対して費用を投下した修繕後の不動産鑑定を依頼した
と証言しました。
これは正に業務改善命令に記載されている処分の理由のひとつである
投資目的の賃貸用不動産向け融資について、融資期間に法定耐用年数を超える経済的耐用年数を適用する場合には適切な見積りが不可欠である中、経済的耐用年数等を証する書面を作成する外部専門家に対し、金庫職員が耐用年数や修繕費用等を指示・示唆するなどの不適切な行為が多数認められる
https://lfb.mof.go.jp/kantou/rizai/pagekthp027000005.html
そのものです。
しかも、西武信用金庫はこの証言以前は一貫して「西武信用金庫が不動産鑑定士に対して指示・示唆したことなくない」「私が勝手にやっていたこと」と主張していました。
私が西武信用金庫に相手に申し立てていたADRにおいてもこの主張を前提に私に不利な条件で和解が成立していたのですが、この主張は虚偽であったことが立証されました。
さらに数回に渡る金融庁に対する質問主意書。その回答において、金融庁は「西武信用金庫の不正の具体的な内容」の開示を拒んでいます。
要するに
- 西武信用金庫は不正の事実を認めている
- 金融庁は、西武信用金庫の不正の証拠を大量に保有しているがその開示を拒み続けている
これは
金融庁は不正の加害者を保護し続け、不正の被害者を無視している
と同意であると受け止めており到底看過できません。
そもそも金融庁設置法によれば
第二節 金融庁の任務及び所掌事務等
(任務)
第三条 金融庁は、我が国の金融の機能の安定を確保し、預金者、保険契約者、有価証券の投資者その他これらに準ずる者の保護を図るとともに、金融の円滑を図ることを任務とする。
2 前項に定めるもののほか、金融庁は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410AC1000000130
金融庁が保護すべきは不正を行った金融機関ではなく預金者である国民です。
さらに刑事訴訟法第239条第2項により
② 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000131
と定められています。
そもそも今回の2件目の審査請求のお題目は「不適切な指示・示唆」を行っていたと当局が認定した
258物件に関し、具体的にどのような指示・示唆を不適切と判断したのかがわかるもの全て。対して金融庁は10,000枚以上の資料を保有していることが明らかとなっています。
これだけの不正の証拠を保有しておきながら、犯罪があると思料できないのでしょうか?
実際に告発するに当たってはそれなりのハードルがあることは理解しますし様々な事情を考慮した結果、告発しないという判断が下されることも多いかと思いますのでそれを一方的に否定はしません。
しかしながら、被害を受けている国民の声を無視し続け、多数の不正を反復的に行ってきた加害者を保護し続けることは明らかに間違っていると思います。
私は、不正を行った西武信用金庫を許せないのは当然のこととして、同じレベル、いやそれ以上に既得権益を持つ監督官庁である金融庁が何もしないことに大きな不信感、嫌悪感を抱いています。
今後もやれる範囲、具体的には費用がかからない範囲で追求を続けていきます。






