【情報開示請求】諮問に対する意見書の提出
先日公開した記事は「金融庁が情報公開・個人情報保護審査会に諮問した」というものでした。
今回はその続きです。
西武信用金庫の不良債権
ですがその前に1点。
個人、法人としていまだに西武信用金庫の組合員である私には、毎年1回、配当金の通知と一緒にアニュアルレポートが届きます。その資料の中で私が気にしているページは常にこれ。
ちなみにもっと前はこんな状態でした。
これらのグラフからわかることは単純に「不良債権が増えている」しかも「急増」ということです。2016年度に対して5年後の2021年度は約倍、完全な右肩上がりに見えます。ちなみに業務改善命令が発令されたのは2019年5月24日でした。
他の金融機関と横並びで比較しないと意味がありませんが、この結果がここ数年の一連のコロナ禍の問題なのか?業務改善命令を受けることになった不適切な融資の影響なのか?これからもウォッチし続けていく必要があります。
しかも、これでもまだ金融庁の積極的な情報隠蔽?のおかげで先の業務改善命令に至った不正融資の実態は全て闇の中のまま。不正融資の実態が詳らかになれば、西武信用金庫の不良債権問題が爆発し、さらに悪化する可能性も十分にあると思っています。
この不正融資の実態を少しでも明らかにすべく、私はずっと戦っています。
理由説明書の写しの送付と意見書提出の案内
以前と同じ流れですね。
私は現在、金融庁に対して2件の審査請求を提出していますが、こちらの件は「西武信用金庫に対して業務改善命令に至った資料の開示請求」です(もう1件は、西武信用金庫の特定支店、特定期間において保有している私の個人情報の開示)。
私からの情報開示請求によって、金融庁には10,429枚の資料が存在していることが明らかとなり、そのうちの1,757枚に対して一部開示の決定を下しました。ただ、これは2回めの通知であり、1回めの通知でも487枚中63枚の一部開示という決定が下っています。1回めの通知の487枚が2回めの通知の10,429枚の内数なのか、外数なのかは???ですが、、、もうどっちでもいいです。
1回め、2回めの通知によって63枚+1,757枚=1,820枚の資料の一部開示が行われたのですが、開示された情報は全ての資料において
「西武信用金庫」という6文字のみ
1,820枚全てにおいてこの文字列しか読めないことには呆れてしまうと同時に怒りを感じました。
このような「大きなのり弁」対応を不服として、1回めの開示に対して先に行っていた審査請求の結果、さらに追加の開示を勝ち取り1回めはそれで一旦終結しました。今回は、2回めの開示内容を不服とした審査請求です。
今回もまた
- 理由説明書の写し(金融庁がほぼ全てをのり弁対応している理由)の送付
- この理由説明書を受けて私からの反論(意見書)の受付案内
この2点が記載されていました。
金融庁の主張
理由説明書の写しには、金融庁がのり弁を正当化している理由が記載されているのですが、終始一貫して法的根拠に基づく正しい対応であると主張しています。主な主張は以下の2点。ちなみに、以下の法とは「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」である。
法5条2号イ該当性
不開示とした部分には、金融機関と取引先法人等との間のやり取りに関する情報が記載されており、その中身は、経営・内部管理等にかかわる情報である
法5条6号イ該当性
不開示とした部分は、検査の着眼点や検査の手法等、検査方法に係る情報が記載されている検査情報の一部であり通常公表されることのない情報である
私の意見書
「金融庁の主張は虚偽であるから無効である」というのが私の主張のベースとなっています。
そもそも今回の開示請求の対象は「西武信用金庫の職員と専門家とのメール履歴」であることから、上記内容が記載されている可能性は極めて低いと考えています。例えばメール送信日時が上記に該当しますか???
これらの法的根拠には全く抵触しないことが明らかであるにも関わらず「西武信用金庫」という6文字以外の全てが黒塗りされているのです。
これらの主張を織り交ぜ以下の結論でまとめています。
行政のDX化?
審査請求は過去に数回行ってきましたが、今回初めての資料が封入されていました。
何とっ!意見書の提出に関してメール対応がはじまったとのこと。
多少細かい条件設定がありますが、それでも今までは郵便のみでしたのでこれは100歩前進、当然今後はメールで行うこととします。
この流れで情報公開請求や審査請求もDX化されることを強く希望します。
審査請求の結果を予想
金融庁ののり弁対応が不当(不法?)であることは明らかなのですが、それでもこの審査請求によって大きなのり弁が小さなのり弁になることは全く期待できません。最終的な結論は、大きなのりの一部に穴が開く、すなわち一部の文字が公開されるぐらいでしょう。
行政の対応なんて常にこんなものです。過度な期待はできない、期待してはいけないのです。
いくらこちらの正当性、行政の不当性を追求してもこれらの手続きでやれることには限りがあります。このような対応を不服として、さらに追求するのであれば行政訴訟に持ち込むしかないでしょう。先の森友学園問題における認諾に至ったのも、このようなステップを踏んだ上での訴訟によって導かれた結論であると理解しています。
ただ、私自身が行政訴訟にまで持ち込む可能性は現時点ではかなり低いです。その理由は時間と費用。現時点では費用をかけない範囲でできることは全てやっておく、その活動の中で少しでも西武信用金庫の不正や金融庁の隠蔽が明らかになればそれなりの意味がある、という思いで動いています。