審査請求の結果、行政による不当な情報隠蔽は永遠に続くと予想

先日、見慣れない発信元からのメールが届きました。それは「総務省情報公開・個人情報保護審査会」。

国の行政機関のDX化

届いたのはこんなメールでした。

どうやらいつもなら郵送される資料をPDF化してメールで送ってきたようです。その資料の中身はこんなものでした。

DX化という意味ではまだまだですがその第一歩を踏み出した感はあります。そして数日後、次のメールが届きました。

審査請求の結果

今まで私が行ってきた情報開示請求の結果は全て不服、従って全てにおいて審査請求を出していたため、もはやどれが回答をもらっているのか?未着なのか?正直なところ正しく把握できていませんでした。

私の認識では

  1. 金融庁の金融検査によって西武信金に258件の不正があったと確認した資料の開示を求めたところ、最初に63枚が開示された。しかし、そのほとんどが黒塗りであったことを不服とする審査請求
  2. 続いて1,757枚が開示されたものの、その全てが「西武信用金庫」という6文字のみということを不服とする審査請求
  3. 期間を限定した情報開示請求を非開示としたことに対する審査請求
  4. 支店を限定した上でその支店が保有している個人情報の開示請求(これは審査請求していない)
  5. 金融庁が「どんな表現、指示・示唆」によって西武信用金庫に不正があったと認めたのかがわかる資料の開示を求めたところ最初に60枚が開示された。しかし、そのほとんどが黒塗りであったことを不服とする審査請求
  6. 続いて1,820枚が開示されたものの、その全てが「西武信用金庫」という6文字のみということを不服とする審査請求
  7. 「返済期間に法定耐用年数を超える経済的耐用年数を用いる場合のエビデンスの確保」に関して金融庁から西武信用金庫に対して指示・通達していた資料 → 存在していないとの回答

このうちの1~4までは終わっているものと理解していたのですが、、、実は今回、メールで送られてきたのは1と2の分でした。えらく長い時間を要していたこと、そして3、4の回答は既に得ていた(不開示は正当)ことから、てっきりここまでは全て終わっていたものと勘違いしていました。

その1、2をまとめた結果がこちら。

不開示は妥当

妥当の理由

同資料には以下のように記載されていました。

キャプチャだと読みづらいので文字を貼り付けます。

第5 審査会の判断の理由


1 本件対象文書について

処分庁は,本件対象文書につき,その一部を法5条2号イ及び6号イに該当するとして不開示とする原処分を行った。
これに対し,審査請求人は,本件不開示部分の開示を求めているところ,諮問庁は,原処分を妥当としていることから,以下,本件対象文書の見分結果を踏まえ,本件不開示部分の不開示情報該当性について検討する。
なお,審査請求人は,上記第2の2(2)イにおいて,原処分1で開示された電子メールについて,「個人情報を黒塗りすることは請求者としても同意する」と主張するとともに,上記第2の2(3)イにおいて,原処分2で開示された電子メールについて「『金融機関の経営・内部管理等に係る情報及び取引先に係る情報』を黒塗りすることは審査請求人としても同意する」などと主張する。
原処分1で開示された電子メールには,送受信者のみならず,その内容にも数多くの個人に関する情報が記載されており,審査請求人のいう「個人情報」の範囲が不明確であるとともに,原処分2で開示された電子メールに係る「金融機関の経営・内部管理等に係る情報及び取引先に係る情報」の範囲も不明確であることから,本件不開示部分全てについて,不開示情報該当性を判断する。

2 本件不開示部分の不開示情報該当性について

本件不開示部分には,検査の対象となった金融機関と取引先法人等との間の電子メールでのありのままのやり取りが記載されており,その中で具体的な取引や物件名等検査の対象となった金融機関と取引先法人等の内部管理情報が記載されていることが認められ,これらは一般的に公にされることが予定されていない情報であるといえる。そして,上記第3の4(2)のとおり,金融庁には立入検査をする権限はあるものの,検査資料を押収する権限がないことを踏まえると,これらの電子メールは,金融庁が当該金融機関を検査するに当たって,提出を受けたものであるものと認められるため,これらを公にすると,今後検査対象となった金融機関から資料の提出を拒まれたり,その提出をちゅうちょさせるおそれがあることは否定できない。
また,当該不開示部分には,検査対象となった物件や取引が具体的に記載されていることを踏まえると,これらが公にされると,当該検査における金融庁の着眼点を推察することが可能であり,今後の同種検査において,検査の着眼点や検査の手法等を具体的に把握・分析するなどして,問題点等の発覚を不正に免れるための措置を講じられることになりかねず,検査に係る事務に関し,違法若しくは不当な行為の発見を困難にするおそれが認められるとする上記第3の4(2)イの諮問庁の説明は否定し難い。
したがって,当該部分は,法5条6号イに該当し,同条2号イについて判断するまでもなく,不開示としたことは妥当である。

3 審査請求人のその他の主張について

(1)審査請求人は,本件不開示部分について,「不法行為の可能性がある以上,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれよりも開示することが優先される」などと主張しており,これは法7条の規定による裁量的開示を求める主張とも解されるが,上記2において法5条6号イに該当するとして不開示とすべきとした部分については,これらを公にすることに,当該保護すべき利益を上回る公益上の必要性があるとまでは認められないので,この点についての審査請求人の主張は容れることができない。
(2)審査請求人のその他の主張は,当審査会の上記判断を左右するものではない。

4 本件各一部開示決定の妥当性について

以上のことから,本件対象文書につき,その一部を法5条2号イ及び6号イに該当するとして不開示とした各決定については,審査請求人が開示すべきとする部分は,同条6号イに該当すると認められるので,同条2号イについて判断するまでもなく,不開示としたことは妥当であると判断した。

(第4部会)
委員 小林昭彦,委員 白井玲子,委員 常岡孝好

ツッコミたいところがたくさんありますが、、、そのツッコミはもはや法廷でしか行なえません。提訴したところで時間的・金銭的にはマイナスだけ、それでも得られる成果は不明、ではこれ以上に進むことは難しいです。

そもそも私が目指しているゴールは

これら一連の不正は不法行為であったとして金融庁(関東財務局)が西武信金を刑事告発すること
金融庁から西武信金に対して「被害者救済」を促すこと

この2点につきます。

この審査会の判断を見ても、これらの大量の資料の中に西武信金の具体的な不法行為の事実が記載されていたと想像します。しかし、業務改善命令以降現在までに金融庁は何も動いていません(少なくても表向きは)。そこで仕方なく自分で動くための情報開示を求めてきたのです。

金融庁がやっていることは、不正の加害者である西武信金を過剰に保護し不正行為の証拠を隠蔽、そして不正の被害者を放置し続けていることと同じです。果たしてこれが金融行政の監督官庁のやる仕事でしょうか?