【情報開示請求】審査請求の結果

情報開示請求の結果を不服として、現在、私が金融庁に対して審査請求を出しているのは以下の2件。

  1. 西武信用金庫が不動産の専門家に対して不適切な指示・示唆を行っていたことを確認した258物件の証拠資料全10,429枚のうち一部開示された1,757枚の全てにおいて「西武信用金庫」という6文字しか開示されなかったことは不当であるため全面開示を求める
  2. 私の物件に関するメール履歴は私の個人情報であるとして、西武信用金庫某支店と現在裁判で争っている被告との間でやり取りされた私の物件に関するメール履歴の開示を求めたことに対して「存在の有無を明らかにすることなく拒否」された理由は虚偽、不当であるため全面開示を求める

これらのうち、上記2の結論が出ました。

答申書

先日、1通の封書が届きました。

このサイズで届くということは、それなりの枚数が入っている証拠です。早速開けてみると、その中には上記2に関する情報公開・個人情報保護審査会の答申書が入っていました。

その存在を明らかにしないで開示請求を拒否した決定は妥当である

結果は想像できていましたがやはり残念です。

理由

原処分の妥当性に関しての説明書きがありました。

最初の開示拒否のときと同じ理由ですね。存在の有無を明らかにすること自体が拒否の正当な理由になるとのこと。対して私は「審査請求においてこの拒否理由自体が不当である」と訴えていました。その理由は「私自身が不正を指示・示唆したメールの一部を保有している」としてその証拠を提出していました。

しかし、当該審査会の結論は

「証拠と称するメール自体がそもそも金融検査の対象になっていたのかを金融庁は明らかとしておらず何ら証拠にならない」

存在自体を明らかにしないで開示請求を拒否することは法律によって認められています。この壁を崩すべく証拠をつけて審査請求を出したのですが、あえなく棄却されてしまいました。

無駄に長い審査期間

この審査請求以前にそもそも保有個人情報開示請求を出しています。その請求が棄却されてから審査請求を出した以降の時間軸も資料に入っていました。

今回、この結論に達するまでには1年以上の時間がかかっていますが民間なら3ヶ月で終わるレベルでしょう。このスピード感自体が税金の無駄遣いだと感じます。

国民の知る権利の限界

結局のところ

  • 金融庁は不当な情報隠蔽を様々な理由をつけて正当化している
  • 国民はその理由の正当性を検証できないため情報開示請求や審査請求によって第三者機関にその正当性の確認を求めるも、その判断を下すのも行政機関であり国民の立場に立っていない

これが国のやり方です。森友学園問題にせよ、防衛省のセクハラ問題にせよ、国は不当性が高ければ高いほど情報を隠蔽する体質なのです。そしてその壁を乗り越えるのは容易ではありません。

そもそもこの高い壁を崩せる可能性は限りなく小さいと思っていた中でのアクションだったのでこの件はこれで一旦クローズすることとします。その代わり、目線を変えた別の情報開示請求を出すつもりです。