【情報開示請求】審査請求における意見書の提出

2022年11月5日

現在、私が金融庁に対して情報開示を求めているものは2件あります。

ひとつは西武信用金庫が不動産鑑定士等に対して不正を指示・示唆したとする証拠のメール全487枚、もうひとつは私の物件に関して西武信用金庫某支店と不動産鑑定士(損害賠償請求訴訟の被告)とのメールのやり取り。

このうち、全487枚の開示に関しては63枚のみ「一部開示」という判断が下ったものの、そこで開示された文字列は全て「西武信用金庫」のみ。

こんなふざけた対応は到底許せないとして即刻不服申立である「審査請求」を出していますが、今のところその後の進展はありません。

そしてもう1件の私の物件に関わるもの。こちらは「全て非開示」という判断が下っており、それも不服として審査請求を出していました。

先日、この件に関して諮問の連絡がありましたが、今回、総務省から別の連絡が届きました。

送られてきた書類

以前も辿った道ですが、今回も同じような書類が届きました。

入っていたのは、先の審査請求提出時に私が記載した不服申立の理由に対する金融庁からの理由説明書(要するに反論)、そして私からの意見書や資料の提出を促すものなどでした。

理由説明書

上記のリンクの記事に私からの不服申立の理由を明記していますが、それに対する金融庁からの反論は意外に短いものでした。

私は別途訴訟中の被告である不動産鑑定士から証拠として提出された、西武信用金庫から不正を指示・示唆されたとするメールを既に保有しています。しかし、金融庁はそのメール自体が「本件対象となるものとは限らない」としてきました。

仮にこのメールが対象外ということであるならば

そもそも金融庁が把握している258物件、全487枚の証拠が不正の全てではない、もっとあるということを意味している

ということになるのではないでしょうか?

そして何より、金融庁からの反論はこの細かい部分のみであり、私が指摘しているその他の「不開示を不当」とした反論は記載されていませんでした。

意見書の提出

ということで当然ながら私からもこの理由説明書に対する反論となる意見書を提出しました。

大前提として金融庁の対応は

「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(情報公開法)の趣旨に反している

法律によれば

(目的)
第一条 この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。

(行政文書の開示義務)

第五条 行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。

(部分開示)
第六条 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
2 開示請求に係る行政文書に前条第一号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000042

開示が原則であり、開示できない部分だけマスキングして部分開示だけでも行うよう定められています。しかし現実には不法行為とすら思われる過剰な情報隠蔽が平然と行われ続けているのです。

特徴的な例は森友学園問題における赤木ファイルの存在。財務省は頑なに開示を拒否していたものの、突然全て開示に方針転換しただけでなく、損害賠償請求においても認諾という異例な結論に至っています。

私が行った保有個人情報開示請求に対して金融庁が「全て不開示」とした理由のひとつは

一般に、こうした情報は、検査の着眼点や検査の手法等、検査方法に係る情報が記載されている検査情報の一部であり、通常公表されることのない情報である。当該情報を公にすることにより、検査において違法または不当な行為の発見を困難にし、検査事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。

私はまずこの部分に関して再度意見を述べることにしました。私の主張は

西武信用金庫と不動産鑑定士の間でやり取りされている内容は不動産の鑑定評価(不正を含む)に関してであり、そこに金融検査のことが記載されているはずがない。仮にあったとしてもその部分だけマスキングすれば済む話しである。この説明は明らかに虚偽であり第三者を通じてこの事実の検証を求める。

次に

また、検査は被検査金融機関の協力を得て行うものであるところ、これらの情報は、それを公にすることになれば、今後は同様の情報が開示されることを憂慮して本件被検査金融機関を始めとする金融庁の所管業者の対応が非協力的になるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法もしくは不当な行為の発見を困難にして、検査事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、法第14条第7号イ(法律の条文は以下に記載)の不開示情報に該当する。

なんと金融検査は検査される側、金融機関の協力によって行われていると主張してきました。このような言い訳は単純に金融庁の既得権益を守り、不正を行った金融機関を過剰に保護し、不正の被害を被った被害者を無視する行為と受け止めます。

金融庁による検査は法律によって定められている業務のひとつである。しかし、その業務の遂行に強制力がなく、金融機関の協力が得られなければ実現できないなどあってはならないことであると考える。それができないのであればできるように法的な整備をするべきである。

そして私が保有しているメールの存在。

このメールが本件対象外であるとするならば、不正はもっと多くあったということを意味する。

結局のところ

金融庁が金融機関による不法行為の可能性の高い不正を看過、隠蔽し続けていることが最大の問題である

こんな内容を意見書を作成、提出しました。

今後の流れ

ここからが長いんですよね。以前にも審査請求を行い一定の結果は得られましたが、そこまでに半年以上かかりました。

その前回であまりにも進捗が見えない、時間がかかっていたことから問い合わせをしたことがありました。そこで説明されたのは

  • 月1回程度の会議が非公開で行われる
  • 開催記録(議事録ではない)はネットで確認できる
  • 結論が出ればその結果が送られてくる

そんな流れになっているそうです。

とにかく待つしかないようです。