告発の義務を履行しない公務員

刑事訴訟法

このブログでも過去に何度か取り上げていますが、公務員(国)は犯罪行為を知ったときに「告発」することが刑事訴訟法において義務付けられています。

第二百三十九条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
② 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000131

しかしながら実際には公務員(国)が告発することは稀、逆に多くの事案において公務員(国)は沈黙を続けることがほとんどです。その理由のひとつとしては「守秘義務」。

第百三条 公務員又は公務員であつた者が保管し、又は所持する物について、本人又は当該公務所から職務上の秘密に関するものであることを申し立てたときは、当該監督官庁の承諾がなければ、押収をすることはできない。但し、当該監督官庁は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒むことができない。

第百四十四条 公務員又は公務員であつた者が知り得た事実について、本人又は当該公務所から職務上の秘密に関するものであることを申し立てたときは、当該監督官庁の承諾がなければ証人としてこれを尋問することはできない。但し、当該監督官庁は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒むことができない。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000131

要するに公務員(国)は「守秘義務に関すること」と判断すれば告発義務を免れてしまうのです。

不正を隠蔽し告発を拒否し続ける金融庁

2019年5月24日に発令された西武信用金庫に対する業務改善命令。これをきっかけに私もこの不正融資の被害者のひとりであると確信、以降様々なアクションを継続しています。

そのひとつとして行ってきたのが金融庁に対する「情報開示請求」。2018年10月に金融庁が西武信用金庫に対して行った金融検査。この検査によって西武信用金庫による多数の不正の事実が明らかになったとして業務改善命令に繋がっています。

そこで私は、金融庁が不正を把握したとする資料の開示を求めて様々な切り口で情報開示を求めてきました。しかし、今のところ開示されたものは全てのり弁。

時間と工数と費用をかけてやっと開示された約1,500枚の資料全てがこの状態。これでは何もわかりません。

ただ、別の切り口である「金融庁が不正と判断した資料」の開示請求も先日認められたので近日中に新しい資料が開示される?かも知れません(のり弁の可能性も十分あり)。

また、これらと並行して行ってきた「質問主意書」「諸派党構想政治版の活用による行政機関への直接質問」「請願」。NHK党の浜田聡参議院議員及び事務所スタッフのご協力により、これらのツールを使って金融庁に対してさらなる情報開示と刑事告発を促し続けてきました。しかし金融庁は、多数の不正の事実を把握しているにも関わらず頑なに情報開示も告発も拒否し続けているのです。

金融庁のこれまでの動きは「何かを隠したい」としか思えません。私個人としては、業務改善命令まで至ったのに

  • お手盛り、見かけ上の軽い処分(理事長の首を取ることで手打ち?)
  • 不正の被害者を無視し続けていること

ここに何か理由があるような気がしてなりません。

NHK党による刑事告発が受理される

これは私の事案とは別の話しですが、先日、NHKに対する刑事告発が警視庁によって受理されたことが明らかとなりました。

https://www.youtube.com/watch?v=4rkFd7Bb0OU

このNHK問題に関しては総務省もNHKも不法行為を認めているにも関わらず誰も何もしないという悪質さです。この動画でも触れられていますが「本来は総務省が行うべきこと」。このように国は多くの場合、刑事訴訟法第239条第2項を無視しているのです。そこには「守秘義務」を盾として告発しないことを是としているケースもあるかと思いますが、この事案のように守秘義務がなくても何もしない、それが今の国のやり方です。

私が最終的に目指しているものは、西武信用金庫の不法行為を明らかとし、不正により被害を被った債務者(主に私)の救済。そのためには

西武信用金庫に対する刑事告訴・告発

ここまでを目指して今後も活動しています。