何の行動も起さない国交省

私が問題視している一連の不正・不適切融資の関係者は何も西武信用金庫だけではありません。
私が想像する本件の主犯格は西武ですが、そこには金融庁の言うところの不動産の専門家、この存在が不可欠でした。
専門家と呼ばれる関係者は国交省管轄の国家資格
私の不正に関与したのは
不動産鑑定士
それ以外にも1級・2級建築士が関与したという情報もありますが、私自身はその資料を見たことがないので割愛します。
ただ、どちらにしても国交省が免許権者である国家資格であるということです。
国家試験の中でも難関の部類に入る試験に合格してはじめて取得できる資格、それをこんな小銭稼ぎのため?に悪用するセンスに大きな疑問を感じますし、それ以前に
犯罪に共謀する
人として問題のある行為としか感じません。
不動産の鑑定評価に関する法律
少なくても不動産鑑定士においては、このような法律が存在しています。
その中にはこんな条文があります。
(不動産鑑定士の業務)
第三条 不動産鑑定士は、不動産の鑑定評価を行う。
2 不動産鑑定士は、不動産鑑定士の名称を用いて、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調査若しくは分析を行い、又は不動産の利用、取引若しくは投資に関する相談に応じることを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=338AC0000000152
(不動産鑑定士の責務)
第五条 不動産鑑定士は、良心に従い、誠実に第三条に規定する業務(以下「鑑定評価等業務」という。)を行うとともに、不動産鑑定士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
第五条を見るだけではちょっとざっくりですが、実はこの法律の下に制定された様々な基準があり、そこで違反の内容の具体例が示されています。
そして、それらの基準に違反した行為が発覚した場合には、以下のような懲戒処分に関する条文があります。
(不当な鑑定評価等についての懲戒処分)
第四十条 国土交通大臣は、不動産鑑定士が、故意に、不当な不動産の鑑定評価その他鑑定評価等業務に関する不正又は著しく不当な行為(以下「不当な鑑定評価等」という。)を行つたときは、懲戒処分として、一年以内の期間を定めて鑑定評価等業務を行うことを禁止し、又はその不動産鑑定士の登録を消除することができる。不動産鑑定士が、第六条又は第三十三条の規定に違反したときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、不動産鑑定士が、相当の注意を怠り、不当な鑑定評価等を行つたときは、懲戒処分として、戒告を与え、又は一年以内の期間を定めて鑑定評価等業務を行うことを禁止することができる。
3 国土交通大臣は、不動産鑑定士が、前二項の規定による禁止の処分に違反したときは、その不動産鑑定士の登録を消除することができる。
(不動産鑑定業者に対する監督処分)
第四十一条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた不動産鑑定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その不動産鑑定業者に対し、戒告を与え、一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその登録を消除することができる。
一 この法律又はこの法律に基づく国土交通大臣若しくは都道府県知事の処分に違反したとき。
二 不動産鑑定業者の業務に従事する不動産鑑定士が、前条の規定による処分を受けた場合において、その不動産鑑定業者の責めに帰すべき理由があるとき。https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=338AC0000000152
(不当な鑑定評価等に対する措置の要求)
第四十二条 不動産鑑定士が不当な鑑定評価等を行つたことを疑うに足りる事実があるときは、何人も、国土交通大臣又は当該不動産鑑定士がその業務に従事する不動産鑑定業者が登録を受けた都道府県知事に対し、資料を添えてその事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
措置要求は提出済み、しかし、、、
この法律に則り、私は、私の物件の不動産鑑定を行った不動産鑑定士に対する処分を求めることを目的に、2019年8月1日に国交省に対して措置要求を、さらに不動産鑑定士協会連合会に対して懲戒処分請求を出しています。
そこから既に1年以上経過していますが、、、何の連絡もまだありません。
国土交通省ネガティブ情報等検索システム
国交省には、監督している国家資格保有者に対して不正等があった場合の情報公開サイトを持っています。
しかし、、、サイトを見てもらえばわかりますが、例えば不動産鑑定士の場合、過去3年で処分を受けたのはたった一人です。
身内による身内の処分のための審査の問題
措置要求制度の一番の問題は
全てが非公開
ということ。
年に何件の申請がされ、何件の審査が行われ、何件の処分が下されなかったのか?それらが全くわからないとということです。
処分を受けた場合のみ、このように見れるだけでは
正当性、公平性が担保されているのか?
それが全くわからないのは大きな問題と考えます。
何ら動かない国交省
これらの問題を指摘しつつ
- 私が提出した措置要求の進捗
- 不正の事実が明確な258物件の追加調査の可否
これらをずっと問合せしてきました。
金融庁のようにほぼ無視とは異なり、2、3週間ぐらいで一報は届きます。
ただし、その内容は
個別の案件にはお答えできません
不正(犯罪)があることが明白であるにも関わらず
免許権者、監督官庁として何もしない
こんなことが行政として許されるのでしょうか?







