不動産鑑定士協会連合会の存在意義とは?

西武信金と共謀し不正に関与していたと確信している不動産鑑定士に対して、私は以下の手続きを行っていました。
- 国交省に対して法律に基づく措置要求の提出
- 公益社団法人 日本不動産鑑定士協会連合会に対して定款に基づく懲戒処分請求
どちらも提出したのは2019年8月頭、それから1年半以上経過した今となっても、、、、でしたが、このたび不動産鑑定士協会連合会から一通の封書が届きました。

懲戒手続きの一時停止
入っていたのは1枚の紙でした。

(公益社団法人内の組織の個人名は明かされているのでモザイクかけないことにします)
判断をするのは相手方、私はその結果を受けとめるしかありません。
大きな勘違い
この書面により、私はひとつ、大きな勘違いをしていたことが発覚しました。
以前より私は当該連合会から
「訴訟等の手続きを行う場合には審査を一時停止するので連絡が欲しい」
と言われていたことは間違いなく、私もその認識は持っていました。
ただ、その対象はあくまでも当該不動産鑑定士「個人」と思っていました。
しかし、この書面を読む限り、対象は当該不動産鑑定士のみならず、その成果物である
不動産鑑定評価(意見)書
を証拠として用いて西武信金と争うことすらも対象だったんですね。
これは私の認識が間違っていました。
ただし!
現在行われている西武信金とのADRにおいて「この意見書は不正・不当なのか?」は争点になっていません。
ADRは裁判とは異なり、ひとつひとつの証拠の正当性や不正を証明したりすることはありません。
仲裁人を介してお互いの話し合いにより着地点を模索するスタイルであり、お互いの非や過失、筋論や道義的責任等からの決着を探るものです。
よって、このADRにおいて例えば「当該不動産鑑定士の作成した意見書は不正である!」という結論が出ることはありません。
なのにその間は審査が止まるって、、、意味がわかりません。
私が感じる違和感
それでもなお、今回のこの判断や今までの対応・経緯には気持ち悪さしか感じません。
当サイト運営者の確認・裏付けを取らないまま判断している
この書面によれば、連合会でも当サイトの存在を認識しているとのこと。
私自身、このように情報を公開していることから隠すつもりなど毛頭ありません。
しかし、なぜ今回、この判断を下す前に一言、私に確認しなかったのでしょうか?
運営者が私という確認をしないまま推察だけで判断することは公益社団法人の手続きとして正しい行動なのでしょうか?
正直、甚だ疑問です。
審査の一時停止の根拠
上記のとおり「訴訟等の手続きを行う場合には審査を一時停止」ということは以前から言われていましたが、その根拠は一切示されていません。
少なくても以下に記載した定款には明記されていませんし、私が探した範囲においてはネットでは見つけられませんでした。
まずは根拠を明確に示すべきではないでしょうか?
これではまるで
司法手続きの結果が出るまで自分たちでは一切判断できない(しない)=自浄能力がありません
と言っているようなものです。
繰り返しになりますが、私が懲戒処分請求を出したのは2019年8月1日(2日だったかな?)です。
そして私が申立した西武信金に対するADRがはじまったのは2020年12月です。
この1年数ヶ月の間、あなた方は何をしてきたのですか?
この審査するには十分な時間内に何らかの結論を出してくれれば、こうはなりませんでした。
1年以上かけても何の結論も出せないこと、その感覚自体が民間の常識と大きくかけ離れている、ズレているのです。
以前、当該連合会と電話で話したときだったと思いますが、審査に時間がかかる理由として
「一人の人生に関わることだから慎重に」
と言い訳されました。
しかし、そうであれば圧倒的な弱者である被害者の人生も同時に考えていただきたいものです。
スルガxかぼちゃの馬車事件では自殺者、破産者も複数名出ているように、不動産売買における不正融資には多くの債務者の人生がかかっているのです。
書面の理由
「書面にてご連絡下さい」
正直
意味がわかりません
令和の時代となり、あの政府ですら
デジタルトランスフォーメーション(DX)
を率先して進めており、押印制度廃止、PDFの暗号化禁止などアナログ的な作業をどんどん止めています。
さらに、私は当該連合会と以前から電話でもメールでもやり取りしています。

にも関わらず今どき「書面」にこだわる理由が私には1ミリも理解できません。
嫌がらせですか?
その「書面の必要性」にも根拠があるのであればそれを示して下さい。
日本不動産鑑定士協会連合会の定款
この組織の定款はネットで公開されているのでその一部を抜粋します。
第 2 章 目的及び事業
(目 的)
第 3 条 本会は、不動産鑑定士(不動産鑑定士補を含む。以下同じ。)の社会的使命及びその職責にかんがみ、不動産鑑定士協会(第 5 条第 2 項の社団をいう。以下同じ。)及び会員の指導、連絡調整、監督の事務を通して、不動産鑑定士の品位の保持及び資質の向上を図り、あわせて不動産の鑑定評価に関する業務の進歩改善、調査研究、知識の啓発普及を行い、もって、不動産の適正な価格の形成に資することを通じて実現される国民福祉の増進に寄与すること並びに不動産鑑定評価制度が国民経済により一層浸透し、発展していくことを目的とする。(事 業)
第 4 条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
⑴ 不動産鑑定士の遵守しなければならない職業倫理に関する規範を定め、その保持高揚を図ること。
⑵ 不動産の鑑定評価に関する研修を開催する等会員の資質の向上を図る諸施策を講じること。
⑶ 不動産鑑定士試験に合格した者に対して実務修習を実施すること。
⑷ 不動産の鑑定評価に関する理論及び実務の調査研究を行うこと。
⑸ 前号のほか、不動産鑑定評価制度、不動産鑑定士の業務及び地価に関する事項について調査研究を行い、必要に応じ官公庁に建議し又はその諮問に応ずること。
⑹ 不動産鑑定評価業務に関し、会員の相談に応じ、資料を提供する等会員に対し必要な支援を行うこと。
⑺ 不動産鑑定評価業務の適正な実施に資する諸施策を講じること。⑻ 不動産鑑定評価制度に関する国民及び社会一般の理解と信頼を高めるための啓発宣伝を行うこと。
⑼ 不動産、不動産鑑定評価に関する紛争について相談、助言等を行うこと。
⑽ 不動産の鑑定評価に関する資料を収集整理すること。
⑾ 国又は地方公共団体の委託を受けて地価の調査を行うこと。
⑿ その他本会の目的達成のために必要な事業を行うこと。
⒀ 前各号の事業を円滑に実施するため、不動産鑑定士協会及び会員の指導、連絡調整及び監督に関する事務を行うこと。
2 前項の事業は本邦及び海外において行うものとする。
3 本会は、前条の目的達成及び第 1 項に掲げる事業の公正かつ適正な実施のため、また、社会的信用の維持・向上のため、理事会において自主行動基準を定め、その遵守に努めるものとする。(懲 戒)
第 13 条 会長は、次の各号の一に該当する事実がある会員を懲戒することができる。
⑴ 法令等によって処分を受けたとき。⑵ 鑑定法第 3 条第 1 項及び第 2 項の業務につき不動産鑑定士の品位又は信用を傷付ける行為があったとき。
⑶ 定款、規則、規程又は総会の議決に違反する行為があったとき。
⑷ 本会の名誉を傷付け、又は目的に反する行為があったとき。
⑸ その他懲戒すべき正当な事由があるとき。別 表
不動産鑑定五訓
https://www.fudousan-kanteishi.or.jp/wp/wp-content/uploads/2015/07/nyukai_teikan.pdf
不動産鑑定士は次の五訓を遵守しなければならない。
一.良心に従い、誠実に鑑定評価業務を遂行しなければならない。
一.専門職業家としての誇りと責任感を昂揚し、安易な妥協をしてはならない。
一.自己の信念に基づいて行動し、公正中立の態度を堅持しなければならない。
一.職務上知り得た秘密事項については、正当な事由なく他に漏らしてはならない。
一.常に能力・資質の向上をはかり、自己研鑚につとめなければならない。
今回の判断はこれらの定款に沿っている行動なのでしょうか?
- 「目的」を達成するために運営、行動していますか?
- 「事業」として記載されていることを実直に行っていますか?
- 「懲戒」には一時停止事項など記載されていませんが、どこかでそれも公開されているのですか?
- 五訓は何のために存在しているのですか?
定款から照らし合わせても、今回の判断にはその(法的・制度的)根拠が見当たりません。
結論
今までの経緯を含め、今回の当該連合会の判断は
ちょっと何言ってるのかわからない
・あなた方はどこを向いているのですか?
・誰のために・何のために仕事をしているのですか?
私は既に私の取引に関与した不動産鑑定士に対しても損害賠償請求をすべくADRの申立を行っているのは事実です。
この行為は、前回当該連合会から問合せをもらい、私の当時の状況説明を書面で返送したあとですが、今現在は申立中ですので審査の一時停止は受け入れます。
しかしながら、本件に関して今後、私から当該連合会に対して何らかの書面を送ることはありません。
やるとすれば、いずれ出るだろうADRの結果を「メールで」送るぐらいです。
逆に私に対して何か伝えることがあるのであれば、それもぜひメールでお願いします。
今後何らご連絡がなければ、引き続き、国交省及び当該連合会のずさんな体制を追求していく可能性も十分あります。
そもそも論
最後にダメ押しですが
西武信金自らが認めている258件の不正、及び全体で2500件程度ある不正の可能性に対して、国交省及び当該連合会は何をしてきた・しているのでしょうか?
自らが率先して調査し、身の潔白の証明や不正の有無の事実を発表することが、行政や公益社団法人の務めだと思っています。








