【審査請求】金融庁に対して不服申立を行いました

2022年11月5日

私が関東財務局(金融庁)に対して行っていた「保有個人情報開示請求」。先日、その回答が届きましたが結果は「全部を開示しないことを決定」、要するにゼロ回答でした。

しかし、その不開示の理由として記載されている内容が全く納得できませんでした。そこで、この結果を不服とした私は次のステップである

審査請求の提出

を行いました。

「審査請求」とは

審査請求とは、行政不服審査法によって定めらている不服申立の手段です。

行政不服審査法

(目的等)
第一条 この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。
2 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下単に「処分」という。)に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

処分についての審査請求)
第二条 行政庁の処分に不服がある者は、第四条及び第五条第二項の定めるところにより、審査請求をすることができる。

不作為についての審査請求)
第三条 法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。以下同じ。)がある場合には、次条の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができる。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000068

行政庁の判断に不満があれば無料で、比較的短い期間で結論を出せる不服申立の制度である「審査請求」が利用できる、ということになっています。私自身、過去にも一度、審査請求を提出しそれなりの結果を得ていますので意味のある制度だということは理解しています。

ただし、比較的短い期間というのは?前回の審査請求は2020年10月に提出して一部開示決定が下ったのは2021年8月、少なくても私にはこれが短い期間とは到底思えません。もっと言えば「審査請求で覆る」ということは「その前の不開示に問題があった」ということであり、そこまでの時間や工数を補償して欲しいぐらいの思いです。

実際、相当な時間を要した前回の審査請求において開示された情報(文字列)の中には

  • 今回検査
  • 検証を行った
  • メール
  • を検証した
  • 認められた

これらの文字列がなぜ黒塗りする必要があったのか?1ミリも理解できません。

審査請求先

個別法に特別の定めがある場合を除き、処分庁の最上級行政庁(例:大臣、都道府県知事、市町村長等)が審査請求先となります。

今回の私のケースでは金融庁長官となります(前回のときも)。

審査請求書等の記載事項

行政庁によっては定めらたフォーマットがありますが、少なくても金融庁にはありません。ただ、フォーマットがないにしても記載しなければならない項目は決まっています。

今回私が求める「処分」についての審査請求の場合は以下の項目を網羅すればOKです。

  • 審査請求人の氏名(又は名称)
  • 住所(又は居所)
  • 審査請求に係る処分の内容
  • 審査請求に係る処分(再調査の請求についての決定を経た後に審査請求をする場合には、その決定)があったことを知った年月日
  • 審査請求の趣旨及び理由
  • 処分庁の教示の有無及び教示の内容
  • 審査請求の年月日

審査請求の趣旨及び理由

趣旨:「全部を開示しない」との決定を取り消し、全ての開示を求める

通知書に記載されていた理由そのものが不当であるため、その決定の取り消しを求めています。

理由:不開示の理由が著しく不当であるため

不当説明1

一般に、こうした情報は、検査の着眼点や検査の手法等、検査方法に係る情報が記載されている検査情報の一部であり、通常公表されることのない情報である。当該情報を公にすることにより、検査において違法または不当な行為の発見を困難にし、検査事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。

<反論1>
事実ではなく虚偽記載とすら言えるものである。審査請求者が開示を求めている資料は2017年12月1日~2018年1月5日の期間に西武信用金庫○○支店とXX会社のZZ氏との間でやり取りされていた私の物件に関するメール履歴である。
この両者のメール内容に「検査の着眼点や検査の手法等、検査方法に係る情報が記載されている検査情報の一部」が記載されているはずがない。よってこのような悪質な主張は当然に棄却されるべきものである

不当説明2

また、検査は被検査金融機関の協力を得て行うものであるところ、これらの情報は、それを公にすることになれば、今後は同様の情報が開示されることを憂慮して本件被検査金融機関を始めとする金融庁の所管業者の対応が非協力的になるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法もしくは不当な行為の発見を困難にして、検査事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、法第14条第7号イ(法律の条文は以下に記載)の不開示情報に該当する。

<反論2>
検査は金融庁設置法によって定められた金融庁の業務のひとつである。金融庁が法律によって定められている業務を遂行するにあたり許認可を受けている金融機関の協力を得られないと検査できないなどあり得ない
仮に金融機関が検査に協力しない、隠蔽や妨害をする恐れがあるのであれば、それをできないとする法律なり政令なりを制定すべきであり、これをもって金融庁が保有している個人情報の開示を拒否する理由とは当然にならない。
さらに言えば、金融庁は検査により西武信用金庫の違法もしくは不当な行為を発見しており、その証拠となる西武信用金庫と不動産の専門家の間でやり取りされていた不正の指示・示唆を行っていたメール履歴を保有していることも明らかとなっている
これらの事実をもって金融庁は2019年5月24日に西武信用金庫に対して業務改善命令を発しているのである。しかしながら、その業務改善命令には、西武信用金庫の違法もしくは不当な行為によって被害を被っている債務者に対しての対処の指示等が一切記載されていない。これこそが業務改善命令発令以来、現在までずっと解決していない最大の問題なのである。
金融庁がスルガ銀行に対して2018年10月5日に発令した業務停止命令においては「⑥シェアハウス向け融資及びその他投資用不動産融資に関して、金利引き下げ、返済条件見直し、金融ADR等を活用した元本の一部カットなど、個々の債務者に対して適切な対応を行うための態勢の確立」と債務者救済を明確に謳っている。
このように、金融庁はスルガ銀行における不正の債務者に対しての救済を指示しておきながら西武信用金庫の不正の債務者は放置し続けているという事実は到底看過できない。
西武信用金庫に対する業務改善命令において、金融庁が債務者救済の指示を一切記載していないことが原因で、西武信用金庫も個々の案件に対しては一切の不正を認めておらず、債務者を救済するどころか無視し続けているのである。

不当説明3

さらに、当該情報は、その在否を答えるだけで、公表されていない検査方法に係る情報の一部を明らかにすることになり、その結果、上記法第14条第7号イに係る不開示情報を開示することになるため、法第17条(法律の条文は以下に記載)の規定に基づき、保有個人情報の在否を明らかにせず不開示とする。

<反論3>
この説明は理由にならない。審査請求者は既に不正なやり取りのメールの一部を保有しており、存在することは明らかである
2017年12月29日に西武信用金庫から不動産鑑定士に送られたメールには「また、期間,修繕費については共通事項となります。修繕を加えることを加味して頂き、作成していただきたくお願いさせて頂きます」と記載されている。
期間とは法定耐用年数を超える長期の経済的耐用年数のこと、修繕費を加えることを加味と明確に不当な不動産鑑定書を作成するよう指示・示唆していたことが書かれているのである。
さらに「共通事項」と書かれているとおり、この前にも別の物件に対する不正を指示・示唆するメールがあったことは容易に想像できるものである。

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律

(保有個人情報の開示義務)

第十四条 行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。

七 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

(保有個人情報の存否に関する情報)

第十七条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第十八条 行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、第四条第二号又は第三号に該当する場合における当該利用目的については、この限りでない。

2 行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000042

こちらの主張が認められれば、不開示の理由が消滅することになるので

当然に開示されるべき

と考えています。

これらの反論を記載した審査請求書を既に金融庁に発送しました。