【保有個人情報開示請求】請求の回答が届きました

関東財務局が保有していることが(それ以前はあえて隠蔽していたことも)明らかとなった258物件に渡る「西武信金の職員から不動産の専門家に対して不正の指示・示唆」を行っていたメール履歴。
このメール履歴の開示を求めて関東財務局(金融庁)に対して2件の開示請求をしていました。今回はそのうちのひとつ「保有個人情報開示請求」の回答が届きました。
回答は「不開示」
まずは回答書面そのものをご確認下さい。


私が開示請求していたものは、不正融資の対象となった私の購入予定物件、及び既に保有したいた2物件、計3物件に関わる西武信金と不動産鑑定士とのメールのやり取り。
対して金融庁からの回答は
全部を開示しないことを決定
不開示の理由
この通知に不開示の理由が記載されていました。
一般に、こうした情報は、検査の着眼点や検査の手法等、検査方法に係る情報が記載されている検査情報の一部であり、通常公表されることのない情報である。当該情報を公にすることにより、検査において違法または不当な行為の発見を困難にし、検査事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。
また、検査は被検査金融機関の協力を得て行うものであるところ、これらの情報は、それを公にすることになれば、今後は同様の情報が開示されることを憂慮して本件被検査金融機関を始めとする金融庁の所管業者の対応が非協力的になるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法もしくは不当な行為の発見を困難にして、検査事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、法第14条第7号イの不開示情報に該当する。
さらに、当該情報は、その在否を答えるだけで、公表されていない検査方法に係る情報の一部を明らかにすることになり、その結果、上記法第14条第7号イに係る不開示情報を開示することになるため、法第17条の規定に基づき、保有個人情報の在否を明らかにせず不開示とする。
不開示理由の論理破綻
この回答に対して私は瞬間湯沸し器のごとく頭に血が上り怒り狂いました。時間をかけてやっと冷静さを取り戻しましたので、以下に上記理由が破綻していることを明らかにします。
一般に、こうした情報は、検査の着眼点や検査の手法等、検査方法に係る情報が記載されている検査情報の一部であり、通常公表されることのない情報である。当該情報を公にすることにより、検査において違法または不当な行為の発見を困難にし、検査事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。
明らかに不当な理由付けです。今回私が求めていたものは西武信金と不動産鑑定士のメール履歴そのものです。そのメールには対象物件の情報、そして西武信金からの改ざんの指示・示唆、不動産鑑定士からの反応などは記載されていると思われますが、検査の着眼点や検査の手法等、検査方法に係る情報が記載されている検査情報の一部が書かれているはずがありません。
よって「当該情報を公にすることにより、検査において違法または不当な行為の発見を困難にし、検査事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」は一切ありません。
また、検査は被検査金融機関の協力を得て行うものであるところ、これらの情報は、それを公にすることになれば、今後は同様の情報が開示されることを憂慮して本件被検査金融機関を始めとする金融庁の所管業者の対応が非協力的になるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法もしくは不当な行為の発見を困難にして、検査事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、法第14条第7号イの不開示情報に該当する。
まず「 検査は被検査金融機関の協力を得て行うものである」がそもそも間違いです。金融検査は金融庁の大きな役割のひとつであり業務あることは法律に明記されています。
金融庁設置法
第二節 金融庁の任務及び所掌事務等
(任務)
第三条 金融庁は、我が国の金融の機能の安定を確保し、預金者、保険契約者、有価証券の投資者その他これらに準ずる者の保護を図るとともに、金融の円滑を図ることを任務とする。(所掌事務)
第四条 金融庁は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。三 次に掲げる者の検査その他の監督に関すること。
ハ 信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合、農林中央金庫その他の預金又は貯金の受入れを業とする民間事業者
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410AC1000000130
さらに「これらの情報は、それを公にすることになれば、今後は同様の情報が開示されることを憂慮して本件被検査金融機関を始めとする金融庁の所管業者の対応が非協力的になるなど」とのことですが、そもそも主従関係で言えば主である監督官庁が行う検査に対して従の金融機関が非協力的になることは当然に許されません。
その上でさらに「正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法もしくは不当な行為の発見を困難にして、検査事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある」このような不安があるのであれば、法律や政令で定めればいいだけのことです。それをやらずして恣意的、一方的な解釈により
加害者を優遇・保護し被害者を徹底的に無視する
国の行政機関がこのような振る舞いを行い続けている現状が異常としか思えません。
次に「法第14条第7号イの不開示情報に該当する」に関して。法律にはこう書かれています。
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
(保有個人情報の開示義務)
第十四条 行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
七 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものhttps://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000058
イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
上記の理由のとおり、西武信金と不動産鑑定士のメール履歴を明らかにすることがなぜ「正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ」になるのか?全く理解できません。
そして実際にこの検査により違法若しくは不当な行為が明らかになりました。にも関わらず、金融庁は被害者を放置するだけでなく重要な情報を2年以上隠蔽し被害者を苦しませて続けているのです。
さらに、当該情報は、その在否を答えるだけで、公表されていない検査方法に係る情報の一部を明らかにすることになり、その結果、上記法第14条第7号イに係る不開示情報を開示することになるため、法第17条の規定に基づき、保有個人情報の在否を明らかにせず不開示とする。
詭弁であり全く当てはまりません。その理由は「既にメールが存在していることが明らかである」からです。
不動産鑑定士との裁判において、アホな被告からそのメールのひとつを「証拠」として提出してきました。そのメール内容から、その前後にも複数のメールのやり取りがあったことが明らかとなっています。
審査請求
到底受け入れられない回答であることから、当然ながら「審査請求」に進みます。以前にも行った情報開示請求→ 大きなのり弁 → 審査請求 → のり弁の一部が開示された、という実績もありますので、とにかくやれることをやり続けるだけです。
しかしながら、先の審査請求の進捗は亀速以下でした。今回もまた1年単位で時間がかかる可能性もありますがそれに付き合ってもいられませんので並行して複数の矢を同時に放っていきます。






