【裁判】第13回:口頭弁論
前回期日から約1ヶ月後、前回とほぼ同じ内容のまま次の期日を迎えました。
台風の影響がほとんどなくてよかったです。
この裁判の争点
- 被告の作成した不動産鑑定意見書が法律に則った正規の手法により正当に作成されたものであるか?
- この意見書と原告の損害との因果関係
それぞれの主張
原告
法定耐用年数を大きく超える、常識では考えられない残耐用年数及びその残耐用年数に比例し下駄を履いた過剰な評価額が記載された不正な不動産鑑定意見書が被告によって作成された。その不正な意見書に基づいて西武信金から原告へ不正な過剰融資が実行された。
不正な不動産鑑定意見書を作成したことは被告の不法行為であることは明らか、これによる高値掴み分を損害として賠償を請求。
被告
不動産鑑定意見書は法に則り正当に作成されたもので不正はない。修繕後の鑑定評価を作成するよう西武信金から依頼されたのでそれを行っただけ。
また、そもそも不動産鑑定意見書の作成依頼者は西武信金であり原告から訴えられる関係にない。
今回期日の内容
今回期日の目的は、前回裁判官から指摘されていた「原告が申請した証人が出廷しなかった場合はどうするのか?」
原告代理人からの説明は
「以前から西武信用金庫○○支店のXX副支店長に対して証人として出廷して欲しいとのコンタクトを試みているが全く連絡が取れない。このままではイタズラに時間を浪費するだけなので期限を切って決断したい。期限までにコンタクトが取れなければ「出廷する・しない」不明のまま、裁判所からの呼び出しでお願いしたい」
対して裁判官からは
「わかりました。それでは10月いっぱいを期限として次の期日を決めましょう」
私自身は十中八九「西武信金は出廷しない」と考えています。金融機関が裁判所からの出廷呼び出しを無視することは通常では考えられませんが、そんな通常では考えられないことを平気でするのが不正を行う組織・団体でしょう。
ただ、原告が証人に求める証言は「被告の主張が正しくないことの確認」だけです。被告の主張の多くは論理破綻していることが明らかであり証拠としても不十分であることから、仮に証人が出廷しなくても大きな問題はないと現時点では考えています。
今回はこれだけで終わると思っていたのですが裁判官からさらに
「原告の主張する不正のスキームにおいて西武信金と被告の関係性や損害の因果関係がイマイチまだ理解できないところがあるため、それらも踏まえた陳述書を出して欲しい」
との発言がありました。
これは今までになかった裁判官から一歩踏み込んだ発言です。対して代理人はあえてその場ではふわっとした発言に留めていましたが、この対応を私は正解だと受け止めています。ちなみに陳述書は遅かれ早かれ提出ことになるため既に代理人が作成している最中です。
裁判官の発言の意図は?
今回の裁判官の発言の意図が正しく判断できない現状において不正のスキームを下手にアピールすることは得策ではないという理解で代理人とは一致しています。
裁判官からの発言は撒き餌である可能性があることも現時点では否定できません。その撒き餌に食らいついた結果、裁判官の思考が原告の求めている方向とは違うベクトルに進んでしまうことを一番恐れています。例えば、不正スキームの説明に注力した結果、西武信金が黒幕だとなってしまうとかえって被告の関与が薄まってしまう恐れがあります。
この裁判においては「被告の不正(不法)行為により損害が発生した」ここがブレてはいけないのです。ということで陳述書において不正スキームに関する部分は今まで主張してきたことを簡単にまとめるだけに留める予定です。
裁判を正しく理解できていない被告
もはやそのステージではないのに今回もまた被告から意味不明な準備書面が、さらに同時に新たな証拠申出書も提出されていました。
まず準備書面に関しては初回から最新版までずっと意味不明なものが出され続けています。
- 何の証拠にもならない資料を証拠と称して提出
- 正しく理解していない専門用語の乱用
- 法的根拠のない証言
- 事実に基づかない個人の感想・想像レベルの証言
- 本裁判とは無関係な購入後の原告の行動を問題と指摘
今回もこのような意味のない証言の焼き直しレベルのものでした。
例えば被告の主張する「契約の相手は西武信金」に関してもそれを裏付ける証拠を被告は何一つ出してきていません。原告は「原告が契約の相手先である」とする証拠を複数提出しており、それを覆す立証責任は被告側にあるのですがそれがいまだにできていません。当然です、持っていないのですから。持っているのは西武信金から不正を指示・示唆されたものだけ、そんなものを証拠として出せるわけがありません(一部間違って出しちゃってますけど)。なので全く証拠にならないものを出すだけの行動を続けているのです。
裁判において無意味・無駄な行動を続ける被告に対して、裁判官は当初明らかに嫌な顔をしながらも丁寧に必要条件の説明をしていたのですがある時期から華麗にスルー、何も言わなくなりました。本来、準備書面に争点化する内容が記載されていればそこを深掘りしていくのが民事裁判の流れなのですが、ある時期からそのアクションが全くありません。要するに裁判官として取り扱う意味もないものと受け止めていると理解しています。当初は裁判官から被告に対して弁護士をつけるよう助言していたのですが被告がそれを無視しているのですから当然でしょう。
また、証拠申出書に関しては、前回出してきた本件とは無関係の第三者はどうやら取り下げる意向、代わりに原告、すなわち私を証人として要求してきました。そもそも私は原告側証人として立つ予定だったのでそれは問題ないのですが、その質問内容がまた意味不明。証拠申出書には「誰に何を聞きたいのか?」を書く必要があるのですが、そこに書かれていた被告から原告への質問内容は上記のひとつ「本裁判とは無関係な購入後の原告の行動を問題と指摘」。
これにはさすがに裁判官から突っ込まれていました。「その質問をして得られた証言とこの裁判に何の関係があるのですか!?」最終的に証人として呼ぶことや質問内容を認めるのか否かを判断するのは裁判官であり、最悪は証拠申出書自体が採用されない可能性もあります。
被告は、この裁判当初から「原告の投資の失敗」を主張し続けていました。被告が2017年12月に西武信金から不動産鑑定意見書の作成依頼を受け2018年1月に提出。対して原告から損害賠償を求める内容証明を被告が受け取ったのが2019年7月、以降立て続けにADRの申し立てやこの裁判が行われているものの、そもそも原告のアクションは購入後1年以上経過してから。要するに「原告が投資に失敗したからその責任を転嫁しているんだろう」と考えているような主張が節々に見受けられます。
しかし、本裁判で争っている時間軸はそこではないのです。本裁判の争点は「不正(不法)な不動産鑑定評価意見書の作成」であり、時間軸は作成の依頼を受けた2017年12月からそれを提出した2018年1月までのことなのです。なのに被告が出してきている証拠(と称するもの)は2018年3月以降のものだったりしていることからも正しく理解していないことは明らかでしょう。
なぜ原告のアクションが購入後1年以上経ってからなのか?それは簡単、2019年5月24日に業務改善命令が発令されて初めて原告が西武信金の不正行為を認識したからです。そしてその西武信金の不正行為をサポートした不動産鑑定士が不法行為を行っていたと立証できるからこそ提訴しているのです。私の様々な活動は全てこの業務改善命令がきっかけなのですから2019年5月24日以降になるのは当然です。
次回期日は11月上旬に設定されました。そこで原告・被告双方からの証拠申出書の正式版が完成、そのあと証人尋問、そして判決、その前に和解勧告があるかも?今まで同様、亀速でしか進まないでしょうから、どうしたって結論が出るのは来年になりますね。
ただ、私が目指しているのは和解ではなく不法行為を認める判決です。損害賠償「額」よりもとにかく判決、その判決をもってもう一度、被告の刑事告訴・告発を行い刑事責任を負わせることまでを目指しています。次の告訴・告発の際には弁護士を同伴させ、必ず警察に受理させたいと考えています。
被告が一切の非を認めず徹底的に争う姿勢である限り、こちらも手綱を緩めることはありません。仮に情状酌量の余地があるとすれば、被告が全面的に非を認め西武信金の不正の証拠を提出する場合だけですが、今のところ、そんな姿勢は皆無です。
被告が自分の不正を隠し続ける限り、西武信金の不正をも隠し続けることとなります。それでもその不正が不法行為だと司法で判断されればその責任は被告が100%負うことになる、その意味を被告がいつ理解できるのか?(できないままなのか?)そこで被告の残された人生が決まります。