西武信金との再戦を目指すも難航中

西武信金の不正融資を追求すべく約4年に渡って戦ってきた私。

まずは西武信金を相手に申し立てたADRでしたが、私にとっては納得し難い条件での和解となりました。それでも当時その結論を受け入れざるを得なかった理由は、西武信金の不正を客観的に立証できる証拠がなかったためでした。私が主張できたのは状況証拠だけであり、そんな状況下においてはADR自体が却下・棄却とならなかったこと、そして当時の最悪解であった

差押え、競売

とならなかっただけでもよしとすべき状況でした。

そして次に行ったのが、西武信金と共謀した不動産鑑定士を相手取った裁判。この裁判においては、証人として出廷した西武信金の職員から今後を占う重要な証言が得られました。その結果、逆に不動産鑑定士の過失は限りなく小さいと判断され、この裁判も一定の条件で結審しました。

この裁判の結果、私は次のアクションとして「西武信金と再び司法の場で争う」ことを目指し、今までに複数の弁護士と協議を続けてきました。私としては

不動産鑑定士相手の裁判において得られた西武信金の職員の証言から過去のADRにおける西武信金の証言は虚偽であったことが立証された。ということは和解の前提条件に錯誤があったので一旦和解を解除し新たな条件での和解を求める

という主張です。

対して複数の弁護士の統一見解は

西武信金が不正を犯した、西武信金が過去に虚偽発言をしていたという客観的な証拠がない限り、デメリットしかない

  • 和解の解除をしたらその前に条件に戻る
  • ということは和解で得られた西武信金の譲歩も白紙に戻る
  • 新たな条件で和解するためには客観的な証拠が必要
  • その証拠を準備できなければマイナスが残るだけ

このようなことから「気持ちは痛いほど理解できるし西武信金が悪いこともほぼ間違いないだろう。それでも現時点では戦う意味は低い」と言われています。

先の裁判において西武信金は不正「と思われる」指示・示唆をしていたことを初めて認めました。その不正の指示・示唆を認める証拠がこちらです。

しかし「果たしてこれが明らかな不正なのか?」「過去にこのような指示・示唆をしていなかったという証拠があるのか?」「そしてこの不正と損害の因果関係は?」これらの立証ができないというのが現時点での弁護士の判断でした。

西武信金はこの証拠から不正と思われる指示・示唆をしていたこと自体は認めましたが、それでもまだその指示・示唆の具体的な内容までは明らかとなっていません。修繕をすることによって「残耐用年数をXX年にして欲しい」「評価額はこのぐらいで」等の証拠があれば問題ないのですが、そのような具体的な指示・示唆の履歴は一切開示されていませんし今後も開示されることはないでしょう。保有個人情報開示請求も全力で拒否してきましたし。となるとこのメールの存在を認めただけではあまりにも弱い、というより勝てないという判断です。

さらに、過去の証言との食い違いにしても「このような指示・示唆をしていなかった」という証言の記録がないのです。2019年5月の業務改善命令発令直後、私は金融庁に対してこの不正融資の被害者であると通報しました。するとすぐに西武信金の支店長&副支店長が私のオフィスにアポ無しで飛んできて「とにかく金融庁への通報を撤回して欲しい」と懇願されました。その際、支店長から「業務改善命令に記載されているような不正はしていない」との発言がありましたが、その記録は一切残っていません。

また、ADRより前に依頼していた弁護士の記録からも「西武信金は不動産鑑定を勧めただけで不動産鑑定士も紹介しただけ、全ては私が勝手に行ったこと」という虚偽発言の記録しかありません。さらにADRにおいても「修繕を加える前提での将来時点の鑑定評価を依頼した有無」を問うたもののそれに対しての回答はないのです。

このように、改めて資料を確認してみると西武信金が

修繕を前提とした将来時点の鑑定評価を行っていなかった

と証言していたことを立証する証拠がないのです。遠回しにそう受け取れる証言はあるものの、そのものズバリがなく、今後いくらでも辻褄合わせができるようなものばかりでした。

修繕費用をかけた将来時点の鑑定評価を行ったこと自体には何ら違法性はありません。信義則上、当然に私に説明すべき内容でありそれをしていないことは明らか、かつ最大の問題ではあるのですが「それを私に内緒で行っていた」「そんなことはやっていないと証言していた」証拠が一切ないのです。これらの証拠が準備できない限り、和解を解除することはリスクしかない、というのが複数の弁護士の判断であり、私もそれを受け入れるしかないと思っています。

とりあえず、新たな証拠を探してみます。