個人情報開示請求に関する当面の方針決定

先日、西武信金相手に行った個人情報開示請求の結果はある意味予想通りの展開でした。
想定の範囲内の回答だったとは言え、この西武信金の対応には複数の問題があるとして本件に関しても弁護士に相談していました。
先日の不動産鑑定士相手の裁判があったことから、そのタイミングで弁護士とじっくり話しをする時間ができたので、こちらの件の今後も方針もすり合わせを行ないました。
西武信金の回答とその問題点
そもそも私が行った開示請求は「私への融資に関する不動産鑑定士とのやり取りの全て」。対して西武信金からの回答にはいくつもの問題があると私は捉えていました。
「個人情報の開示対象ではない」として開示を拒否
私の主張は
不動産鑑定士相手に全てのやり取りを行ってきたことは私の代理人行為そのものである。すなわちそのやり取りは私の個人情報である
西武信金が行っていたことは
- 不動産鑑定士を選定
- その不動産鑑定士に私の個人情報を多数提供
- 不動産鑑定士に不動産鑑定意見書の作成を指示
- その成果物である不動産鑑定意見書を不動産鑑定士から受領
- 西武信金から私にその不動産鑑定意見書と不動産鑑定報酬の請求書を手渡し
しかし、西武信金は一切の情報開示を拒否してきました。
手数料を一方的に私の口座に返金しクローズ
開示を拒否して手数料を返金しておしまい、というこのやり方には人として、そして組織としても大きな問題があると考えます(そもそも大きな問題がある組織ですけどね)。
ADRの和解条項である「損害賠償請求の放棄」違反であると主張
本件はあくまでも私の個人情報開示請求であり、西武信金に対する損害賠償請求ではありません。一体何を言っているのでしょうか?全く理解できません。
個人情報の漏洩には該当しない
内容証明による回答の前に、副支店長、そして支店長から私にメールがきていました。その内容は「電話が欲しい」。しかし、口頭での回答には何一つ信憑性がないとして電話を拒否。2通ともに「記録の残る形で回答を求める」との返信をしていました。
その2通のメールに対して何ら返信がないまま、私へ連絡することなく先にADRの際の代理人だった弁護士へ本件の回答をしていました。しかし、この弁護士はあくまでも西武信金とのADRにおける代理人。この個人情報開示請求の前にADRは若いという決着に至っていました。
本件の目的は、ADRとは別に行っている不動産鑑定士相手の裁判のため。この裁判では別の弁護士を立てて戦っています。すなわち、ADRの際の弁護士は本件とは無関係なのです。にもかかわらず、西武信金は、請求者である私に何ら連絡することなく、一方的な判断で無関係な第三者に回答をしてたのです。
それにどんな正当性があるのでしょうか?
弁護士の見解
本件に関して私は「不動産鑑定士相手の訴訟」で依頼している弁護士と以前から打合せを行ってきました。西武信金は上記のとおり、様々な問題をやらかしてくれているのでそこを追求しつつ、情報開示に繋げられないかの相談をしていたのですが、ひとつの結論に達しました。
難しいだろう
理由1)法律の壁
「個人情報」に該当するとしても、個人情報保護法が定める不開示事由に該当すること等を理由に開示拒否される可能性が相当程度高いだろう。
弁護士から「個人情報に該当しない旨の主張は不合理であること等を主張・説明」することによって、西武信金側に一定の理解を得られる可能性はある。ただ、その上でも「不開示事由に該当すると言ってくる可能性が相当高い」とのことでした。
具体的には、25条1項2号「当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合」とのこと。
理由2)「個人情報」に該当する情報がどの程度あり、また、それがどの程度役立つかが必ずしも明らかではない
仮に「個人情報」の中にクリティカルな情報が過去には存在したとしても、西武信金がそのような自らにとって致命的なデータを現在まで残している期待は低いだろうと思われる。よって、仮に開示されたとしても何の意味もない情報ばかりの可能性もある。
理由3)費用対効果が見合わない
正式に依頼されれば受任するが少なからず費用が発生する。しかも、その費用をかけても何ら開示されない、または仮に開示されても上記のとおり意味のない情報ばかりである可能性もあり、費用対効果を考えるとおすすめできない。
おっしゃることはごもっともだと私も受け止めました。
既に
西武信金に対して個人情報開示請求を行ったが拒絶された
現時点ではこの事実があれば十分と受け止めることにしました。
今後も西武信金を追求できるチャンスは何度か訪れるでしょう。
ひとつは不動産鑑定士相手の訴訟、また、9月中には出てくるだろう金融庁からの墨消し資料、さらには参議院での再質問主意書等々、その都度、できることをやっていけばいいと受け止めることにしました。







