警視庁の対応に疑問を感じ質問状提出

2021年3月12日

詐欺罪や背任罪・特別背任罪での刑事告訴の相談に対して

頑なに拒否!

そんな警察の対応に正攻法で立ち向かい続けても時間の無駄と考え作戦変更。

  • 告訴・告発の対象を変え
  • さらに適用する法律も変え
  • 相談先も所轄ではなく警視庁に

そんな手法に切り替えたことは以前こちらに書いています。

意味不明、理解不可能な回答?

先の問合せの書類が届き、こちらから電話連絡しこちらの趣旨を説明。

それを受けて、1週間後ぐらいに電話連絡がありました。

ただ、その内容は

  • 本件の主体は不動産の売買である
  • 今回、刑事告発された事案は、その主体の売買の中の一部の事象である
  • 主体が不動産売買であることから、その一部の事象に使われた参考資料、情報は今回の刑事告発の対象とならない

他にもツッコミどころ満載の説明を受けましたが、メインストリームはこんな感じでした。

はあ???

区切りをつけたがる警察

電話で話しながらではひとつひとつの説明を丁寧に調べることもできず、その場での会話は平行線をたどるだけ。

そんな不毛な時間に意味はないので取りあえず電話は切りました。

先方は何度も

「これが警察の見解です」

「納得されない方は世の中にたくさんいます」

「ご理解いただけということでよろしいですか?」

何としてもこれでこのやり取りを終わらせたかったのでしょう。

それに対して私は

説明は一旦受け止めるが理解、納得は1ミリもできないので別途連絡する

として電話を切りました。

カウンターとして質問状を送付

電話を切って冷静に先方の説明を振りかえりましたが、やはり何も納得できません。

なによりも

不動産売買において、売買のために準備された法的根拠のある資料等に明白な不法行為があっても、その事象ひとつひとつを切り出して罪に問うことはできない

と言われたと受け止めていますが、、、そんなことないでしょ?

さらに、他にもあった訳のわからない説明に対しても、ひとつひとつ、こちらからの反論を記載しました。

  • 不正の証拠が必要 → 不法行為と認められる時点で告訴・告発はできるはずで証拠を提出することは必須条件ではない
  • 関係省庁の法律部門にも確認した上で対象にならないと判断した → こちらも同じような関係省庁が主催している法律相談に打診し「対象外とする法的根拠は見当たらない」という見解をもらっている。こちらの意向を無視し警察の確認だけを100%正当化して判断を下すことは公平ではない

このようなことを記載した質問状を送付しました。

そもそも論

本件は、金融庁も西武信用金庫も不正があったことを認めている、その証拠もあることは事実です。

西武信用金庫の職員が、不動産の専門家に対して耐用年数や修繕費用の改ざんを指示・示唆したことを金融庁は「多数」確認しており、西武信用金庫からは「最低でも258物件あった」と発表しているのです。

国家資格保有者である不動産の専門家、例えば不動産鑑定士であれば、その鑑定業務は法律によって定められています。

法律に違反した鑑定業務を行った不動産鑑定士、そしてその改ざんの指示・示唆をした西武信用金庫の職員は、担保評価の低い物件を不正(不法の教唆)に高く見せかけ融資を実行していたのです。

これは金庫にとっても債務者にとっても担保割れの過剰融資であり、詐欺罪や背任罪に当たる行為だと思われます。

さらに258物件もの証拠が残っている、30店舗90人以上の職員が処分されたことから、これは個人の問題ではなく組織的な犯罪行為、すなわち特別背任罪に当たる行為だと考えています。

これらの明確な事実から警察が動いて刑事責任を問うてくれればそれでいいのです。

しかし、業務改善命令から1年半以上経った今でも

警察は何も動かない

そのケツを叩く意味もあって、あえて個人で活動しているのです。

行政

Posted by 蟻の一穴