【情報開示請求】新たな請求を起こしました

金融庁に対して行った2件の情報開示請求。そのうちの1件、保有個人情報開示請求はケンモホロロに完全拒否。

もう1件は、2017年10月に金融庁が西武信金に対して行った金融検査の資料の開示請求。こちらは情報開示請求から審査請求を経て、1万枚以上と大量に資料が存在することが明らかになり、この1万枚のうちの約1,500枚が一部開示されました。しかし、その一部開示の内容は全て「西武信用金庫」という6文字のみ

この対応は法律の趣旨から明らかに逸脱しているとしてさらなる開示を求める審査請求を提出していますが、どうせこっちも期待はできないでしょう。

そこで、この開示請求では「西武信用金庫」という6文字しか開示されなかった経験を踏まえ、私の知りたい情報の開示を求めて別の切り口であらためて2件の情報開示請求を起こし、無事に受理されました。

不正があったと判断したことがわかる資料の開示請求

ひとつめは

金融庁は金融検査により入手した資料のどんな内容、表記から西武信金に不正があったと判断したのか?

そもそも業務改善命令によれば

「投資目的の賃貸用不動産向け融資について、融資期間に法定耐用年数を超える経済的耐用年数を適用する場合には適切な見積りが不可欠である中、経済的耐用年数等を証する書面を作成する外部専門家に対し、金庫職員が耐用年数や修繕費用等を指示・示唆するなどの不適切な行為が多数認められる」

多数認められた不適切な行為、これがわかる資料の開示を求めました。

関東財務局総務課の担当者から趣旨の確認をしたいとの電話を受け説明、その結果、内容を一部加筆してもらった上で受理されました。

期間を限定した開示請求

もうひとつは、完全却下された保有個人情報開示請求の第2段。先の請求では存在の有無すらも回答を拒否されたので

私の不正融資に関わる期間に限定した資料の開示請求

先に却下されたものは、私の不正の事実を確認するために「私の物件に対して」「支店」と「やり取りをした相手側(現在の裁判における被告)」を限定した開示請求でしたが、これはあまりにもピンポイント過ぎたために拒否されたものと受け止め、今回は期間だけを切って「全ての預金者」「全ての支店」「全ての相手側」としました。

少なくても西武信金は業務改善命令発令直後、私に対して「258物件には含まれていない」と説明していました。そこで、この期間に履歴があれば私の取引が金融庁が認定している258物件に含まれているのか否か?の「可能性」が「ある程度」判断できると想像しています。

金融庁の問題

金融庁は、多数の不正があったとして西武信金に対して業務改善命令を発令し、西武信金から業務改善計画を受領しています。しかしながら

不正融資の被害者を無視し続けている

私からの情報開示請求及び審査請求、さらには国会議員を通じて行ってきた質問主意書などから、金融庁は金融検査によって西武信金の不正が確認できる資料を大量に保有、その内容から西武信金に不正があったことを認定しているにも係わらず、被害者に対しては何一つ発信していません。

官である行政機関が、民と民の問題に対して直接介入することはないのでしょう。しかしながら、民と民の問題に対して監督権、許認可権を持つ金融機関に対して指導や指示することは可能なはずです。実際、以前のスルガ銀行、そして直近ではFTX Japan株式会社に対して行政処分を発すると同時に預金者救済を指示しています。

金融庁が何もしないのではなく、逆に西武信金の不正を極端に隠蔽している(ようにしか見えない)、このような不作為?がこの不正融資問題が何一つ解決しない大きな原因のひとつであると考えています。