西武信金の虚偽発言まとめ

ADRによって西武信金とは一旦「和解」という選択肢を選んだ私。ただし、この選択は私にとって一時的に「利確」しただけ。
西武信金は業務改善命令からの約2年、私や司法(及び行政?)に対して「虚偽発言」に終始、いまだ一切の非を認めていおらず、被害者や行政に対して真摯な対応を拒否し続けています。ちなみにここで言う「虚偽」とは私の空想、被害妄想ではなく、西武信金の支店長・副支店長から私や弁護士に直接言われたこと、及びADRという正式な司法の場において西武信金から提出された資料に記載されていた事実です。
西武信金は、証拠がないことをいいことに自分たちに都合の悪い過去の発言は全否定、かつ無理くり自分たちの正当性をアピールしてきました。それに対して辻褄の合わないことを徹底的に論破してきたものの、結局のところ言った言わないという水掛け論。明確な「証拠」がないことから、現時点では不公平な条件での和解を受け入れるしかありませんでした。
私は、今後も真実を明らかにする活動を継続していきます。そしてその活動の中で新しい証拠が集まり次第、西武信金を再び司法の場に引きずり出すつもりです。今回の和解はそれまでの先送りでしかありません。
集めてる証拠はその虚偽の裏付けとなるもの。そして今回はその虚偽内容を以下に晒しておきます。
業務改善命令の内容
業務改善命令
既に何度も取り上げていますが、まずは業務改善命令のおさらいから。
西武信用金庫に対する行政処分について
第1.命令の内容
信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第1項に基づく命令
(1)健全かつ適切な業務運営を確保するため、以下を実行すること。
ⅰ本処分を踏まえた責任の所在の明確化と内部統制の強化
ⅱ融資審査管理を含む信用リスク管理態勢の強化
ⅲ反社会的勢力等の排除に向けた管理態勢の抜本的な見直し(2)上記(1)に係る業務の改善計画を令和元年6月28日までに提出し、直ちに実行すること。
(3)上記(2)の改善計画について、当該計画の実施完了までの間、3か月毎の進捗及び改善状況を翌月15日までに報告すること(初回報告基準日を令和元年9月末とする)。
第2.処分の理由
当局による立入検査の結果や信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第24条第1項に基づき求めた報告を検証(注)したところ、金庫は業績優先の営業を推進するあまり、内部管理態勢の整備を怠った結果、以下のような問題が認められた。
(注) 「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(平成30年2月6日金融庁発表)への適合状況を含む。
(1)投資用不動産向けの融資にあたり、形式的な審査にとどまり、不適切な信用リスク管理態勢となっている。
http://kantou.mof.go.jp/rizai/pagekthp027000005.html
ⅰ融資実行を優先するあまり、融資審査にあたり、投資目的の賃貸用不動産向け融資案件を持ち込む業者による融資関係資料の偽装・改ざんを金庫職員が看過している事例が多数認められる。
ⅱ投資目的の賃貸用不動産向け融資について、融資期間に法定耐用年数を超える経済的耐用年数を適用する場合には適切な見積りが不可欠である中、経済的耐用年数等を証する書面を作成する外部専門家に対し、金庫職員が耐用年数や修繕費用等を指示・示唆するなどの不適切な行為が多数認められる。
このように、西武信金が投資用不動産向けの融資に際して不正を反復的に行ってきたことは疑いようのない事実です。しかし、西武信金は総論では不正を認めているものの各論では一切認めない、ここが解決に向けた最大の障害となっています。
業務改善命令の問題点
西武信金の不正は明らかであるにも関わらず関東財務局・金融庁は
その不正の被害者救済に関して何の指示も出していない
これが不正の被害者救済を阻む最大の問題と捉えています。ちなみに、スルガ銀行に発令した業務停止命令においては、被害者救済を明確に指示しています。
スルガ銀行株式会社に対する行政処分について
(3)健全かつ適切な業務運営を確保するため、以下を実行すること。
⑥ シェアハウス向け融資及びその他投資用不動産融資に関して、金利引き下げ、返済条件見直し、金融ADR等を活用した元本の一部カットなど、個々の債務者に対して適切な対応を行うための態勢の確立
https://www.fsa.go.jp/news/30/ginkou/20181005/20181005.html
スルガ銀行はここまで明確に指示されていたにも関わらず、それでも解決までには相当の時間を要しました。この事実からも、何ら指示されていない西武信金が被害者救済を積極的にやるわけがありません。このような行政のダブルスタンダードが私を含めた被害者救済を阻む最大の要因であると考えています。
情報開示請求
行政が何をどこまで把握しているのか?何を根拠にこのような中途半端な業務改善命令を発出したのか?を確認するため、金融庁に対して情報開示請求を申請し、当時の検査内容の資料の開示を求めました。
その結果、いくつかの情報は開示されました。ただ、そのほとんどが大きなのり弁であったため、それを不服として審査請求を提出、受理されて諮問、そこから約半年放置プレー状態です。
業務改善命令を受けて西武信金が発表した内容
業務改善命令を受けた同日、西武信金が発表した資料がこちらです。
当金庫に対する業務改善命令について
(3)信用リスク管理態勢の強化
(注)なお、現状当金庫で把握している計数等は以下のとおりです。
○ 投資目的の賃貸用不動産向け貸出案件を持ち込む業者による融資関係書類の偽装・改ざんを当金庫職員が看過してしまった可能性が高い件数
当金庫の認識では 127 件です。そのうち、当金庫が、債務者と面談して調査した結果、何らかの偽装等があったと認められる件数が 73 件ございました。その他については、引き続き確認を実施してまいります。https://www.shinkin.co.jp/seibu/information/new/2019/gyomukaizen.pdf
○ 経済的耐用年数等を証する書面を作成する外部専門家に対し、当金庫職員が耐用年数や修繕費用等を指示・示唆するなどの不適切な行為と思われる件数
現存する 18 か月間のメールでのやりとりからは 258 物件あると確認しています。この期間内の同書面の数との比較では約 1 割に相当します。
西武信金は258物件の不正を自ら明らかにしています。また、約1割≒2500物件に不正の可能性があることも示しています。私の契約に用いられていたスキームは正にこれ。不正を指示・示唆したとしか思えない資料を用いて本来必要のなかった共同担保を取ってまで過剰に不正な融資を実行していました。
西武信金が発表した業務改善計画
業務改善命令を受けた翌月、西武信金が発表したものがこちらです。
業務改善計画
当金庫は、今回の命令を厳粛に受け止め、健全かつ適切な業務運営を確保するため、内部統制の強化を図るとともに、業務運営体制を抜本的に見直します。
この改革を着実に推し進めるためには、その前提として、当金庫のビジネスモデルや経営戦略から、どのようなリスクが生じ得るかを常に意識した「経営者の姿勢」やガバナンス態勢が必要であるという認識のもと、現在、「業務改善委員会」を中心に業務全般における課題や問題点を洗い出し、抜本的な管理体制の改善を進めるとともに、かかる牽制機能の強化を図っております。
当金庫は、今後も、内部資源のみならず外部資源の積極的な活用を進め、第三者的立場にある外部有識者等の知見も採り入れながら、以下のとおり、当金庫の経営・業務の全ての面において改革を進めてまいる所存です。第1章 根本原因
理事長の在任期間が長期化するにつれ、その経営姿勢は営業推進に偏重したことや、役員の人事や報酬についても、理事長への過度な権限集中があり、役員間での情報共有や役員相互が牽制する機会を喪失するなど、発言力の強い経営トップへの十分な牽制を欠く状況にありました。このような経営態勢が適正な業務運営を阻害する根本的な要因であったとい
う課題認識のもと、業務運営体制の抜本的な見直しと同時に、役員の相互牽制を含む、ガバナンス態勢の再構築に取り組んでまいります。第2章 本処分を踏まえた責任の所在の明確化と内部統制の強化
2.内部統制の強化(外部の視点を取り入れたガバナンス態勢の強化等)
実効性のある牽制態勢を構築し、内部統制の強化を図ってまいります。(1) 業務改善委員会
業務運営体制を見直し、健全かつ適切な業務運営を確保するため、本年 3 月に設置しました外部有識者をスーパーバイザーとした「業務改善委員会」を中心に業務全般における課題や問題点を洗い出し、抜本的な管理体制の改善を図っております。今後も、内部資源のみならず外部資源の積極的な活用を進めて、「第三者の視点」を入れながら当金庫の経営・業務の全ての面について改革を進めていく所存です。
また本委員会における PDCA 検証はもとより、外部有識者の重要会議への出席等を通じて、かかる改善状況を把握・検証し、管理体制の改善の実効性確保に努めてまいります。(5) 営業店における牽制機能強化
営業店の組織体制を見直し、内部管理態勢にかかる支店長・営業統括副支店長への牽制機能を強化するため、内部統括副支店長の職位を創設し、本年 7 月に当金庫全 75 店舗に配置することとしています。第3章 業務運営体制の見直し
(2) 不芳チャネル(資料の改ざん等を行う紹介業者)の排除と偽装・改ざん対応
不芳チャネルからの顧客紹介を排除するため、本年 1 月より投資目的の賃貸用不動産向け融資については、すべて本部審査部にて審査決裁する制度に改め、自己資金等の確認資料はすべて原本を確認することで偽装・改ざんを防止する運用を開始しています。3.人事処分等
当金庫の職員への懲戒等については、調査罰則委員会要領に基づき処分対象や罰則を決定しておりましたが、本年 5 月に同要領の適用範囲とこれらの決定プロセスを明確にしました。そのうえで今回問題となった投資目的の賃貸用不動産向け融資案件を持ち込む業者による、融資関係書類の偽装・改ざんを当金庫職員が看過した事案および経済的耐用年数等を証する書面を作成する外部専門家に対して、当金庫職員が耐用年数等を指示・示唆した事案に係る人事処分等については、調査罰則委員会において厳正に手続きを進め以下のような処分を行いました。
なお、持ち込み業者による偽装・改ざんを看過した事案については、現在も債務者との面談による事実関係の調査を継続しています。今後も調査結果にもとづき、順次人事処分等を検討し対応してまいります。
(上長責任を含む処分内容)減給 2 名、譴責 22 名、戒告 108 名、注意 12 名(後略)
https://www.shinkin.co.jp/seibu/information/new/2019/gyomukaizen_plan.pdf
業務改善計画の問題点
業務改善委員会
ここがが何をしていた・してるのか一切公開されていないため、目に見える改善が何らされていないどころか被害者を無視し続けていると思われます。
内部統括副支店長の職位を創設
私や弁護士に対峙した一人が正にこの内部統括副支店長でした。業務改善計画発表以降からADRでの和解までずっと本件に関与してきた人物です。すなわち、不正の再発防止対策として創設した職位の人間が率先して虚偽発言に終始していたのです。
人事処分
私の不正に関与した支店は処分されていない(と思われます)。
自らが行ってきた改ざんの指示・示唆の責任の所在
不正な融資を持ちかけてくる業者の排除は徹底していくように見えますが
改ざんを指示・示唆した原因に一言も触れられておらずまるでなかったことに。よって被害者救済に関しても当然の如く何ら明示されていない
これは上記のとおり、行政側がそもそもそこを(あえて?)伏せているため、西武信金も一切応じていないものと思われます。
このように行政は不正融資の主犯格であると思われる西武信金に対して被害者救済を何ら指示していないことから、西武信金も被害者救済に一切応じてこなったことは明らかです。
西武信金の虚偽発言や不誠実の対応の数々
ここからが西武信金が発してきた数々の虚偽回答の内容です。
私は業務改善命令発出以降、最終的に3人の弁護士を選任し今回の和解に至りましたが、その間に西武信金からの度重なる虚偽発言により長期間、相当な金銭的・精神的なダメージを受けながら戦わざるを得ませんでした。
弁護士を立てる前、個人で個別の交渉していた際の西武信金の対応
- 不動産鑑定士を選ぶにあたっては西武信金内にあるデータベースを活用した。そのデータベースには誰がどのような評価をする傾向があるのかが収められていたのでそれを使って不動産鑑定士を選んだ
- 不正の指示・示唆など一切していない
- 不動産鑑定の内容は作成・記名・押印した不動産鑑定士の責任である
- 不動産鑑定士の責任において作られた資料を西武信金が精査する必要はない
- 融資申込時に私の預金残高がたっぷりあったから融資額を減額しても大丈夫だろうと判断した
- 「支店長の責任において共同担保を外すことには全力で努力するので金融庁に送ったメールは撤回して欲しい」と懇願され仕方なく応じたが、その瞬間から共同担保を外す検討など一切されなくなった
- 国がバックアップしていた中小企業再生支援協議会が行う「新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール」の適用を受けるべく相談し、そこから西武信金に打診してもらったものの「有無を言わさず即時拒否」とのことであった(対応したのは副支店長だったとのこと)
一人目の弁護士を立てた際の発言
破産も視野にいれた債務整理を進めるために「法テラス」を経由して選任した一人目の弁護士。
- 不正融資を受けた物件や共同担保の収益物件をそれなりの価格で売却できればそれだけで債務を消せるので売却のバックアップ(融資)を西武信金に依頼したところ「前向きに検討する」との回答があった。そこで売却希望者を紹介したが無下に却下された
- 共同担保のひとつをキャッシュで購入したいという希望者が現れたので共同担保の設定を解除してもらい売却が実現。ただしその売上は仲介手数料等の経費を除いた「1円残らず全額」を西武信金が回収。これが回収されずに私の手元に置かれればそれを原資として再起に動けたが頑なに拒否された
不正融資物件の売却が進まないことから弁護士から「破産」を打診されたため解任。
二人目の弁護士
ネットでたどり着いた投資用不動産問題をサポートしている業者を経由してたどり着いた方。私の事業再生計画を作成して西武信金と交渉してもらったが、西武信金は私に対する不平不満のオンパレード、さらに虚偽回答に終始し一切の交渉に応じなかった。
- 不動産鑑定の必要性を問合せたところ、副支店長からの回答は驚きの「強制しておらず提案しただけ」と発言
- さらに「この意見書は参考程度で物件評価に影響を及ぼしてはいない」「不動産鑑定士はこちらが紹介しただけで、指定したわけではない」
- 物件価格を大きく上回る評価額が記載されている不動産鑑定を用いながらも共同担保を設定、そしてその共同担保を絶対に外さない姿勢は最初から鑑定書に記載されていた担保価値がないことを把握していたのではないか?と問い質しても明確な回答なし
- 本契約以前に口頭で約束していた別物件の修繕費用600万円の約束を反故にした理由を問い質したが「そもそもそんな約束はしていない」と一蹴
やることはやってもらったが、事業再生計画の交渉が進まないことから私に「破産」を打診してきたため解任。
三人目の弁護士
ADRをサポートしてもらった弁護士。そのADRにおいて西武信金から以下の回答が書面で提出されている。
- 私が物件の売買契約を締結するにあたって事前に西武信金に相談したところ「検討可能」という判断を得たことから契約を締結した。しかし、西武信金は「検討可能と言った事実はない」
- 「耐用年数の問題から不動産鑑定士の評価が必要だと判断し私にそれを打診した」との記載があるが、これは上記二人目の弁護士とのやり取りと180度異なるものである
- 不動産鑑定の結果が「残耐用年数35年」であったことからそれを元に融資期間を検討することとなったとしているが、そもそも残耐用年数が35年だと全耐用年数が鉄骨造で71年、木造で鉄骨造以上の83年となってしまう。それを「不動産鑑定士がそう記載したのだから全て不動産鑑定士の責任」としている
- 不動産鑑定書は参考程度、実際には西武信金として独自に融資判断をしているとのことであるが、であれば返済期間30年の説明がつかない
- 西武信金の計算によれば利回り7%でも融資額に達せず、さらに処分見込み価格はもっと低かったとのことだが、そもそも私に対してそんな評価額の話しは一切されていない
- 西武信金が手配した不動産鑑定士により作成された不動産鑑定書の内容を西武信金が精査、かつ私に説明する義務はないとしている
- 「不動産鑑定の評価額8800万円はリノベーション後の評価」と何の悪気もなく堂々と発言していたがそれは完全な間違いである。そもそも不動産鑑定評価とは時価である。仮にリノベーション後の評価であればリノベーションのためにかかる費用を相殺しなければならない。また、この発言は精査していたということである
さらにADRの和解案を作成するにあたり、直近の担保価値を確認するため西武信金は最新の不動産鑑定書を提出してきた。そこに記載されていた評価額は現実に則したものと思われるものであったが、同時にその額は融資当初に援用されていた不正な鑑定評価額から約3500万円も下がったものであった。
融資を実行する際には十分な評価額であるにも関わらず何ら説明のないまま過剰な共同担保を設定させ、その解除を求めると実際の評価額を盾に解除を拒む、ここのどこに正義があるというのか?
そもそも築古物件に対して経済的耐用年数を用いる際には明確なエビデンスの下に十分な精査をすることが金融庁から指導されていたにも関わらず、このような虚偽発言を司法の場で平然と主張し徹底的に責任逃れに走る組織、それが
西武信金
当初から一貫して頑なに譲歩を拒否していた西武信金でしたが、ADRによって一定の条件での和解が成立したことからも西武信金に何らかの不正・不適切な行為があったことは明らかでしょう。しかしながら、ADRという場ではその不正をはっきりさせることまではできず、真実は全てまだ闇の中となっています。
今後の進め方
とにかく肝は不動産鑑定士との共謀関係だと捉えています。業務改善命令、及び西武信金自らの発表により不動産鑑定士に改ざんを指示・示唆していたことは明らかとなっていますが
西武信金のどの支店の誰が、不動産鑑定士の誰に、どんな改ざんの指示・示唆をしたのか?
少なくても、西武信金は258件に改ざんの指示・示唆をした証拠が残っていたことを発表しているにも関わらず、その不正の内容は何ひとつ明らかにされていません。また、同時に金融庁・関東財務局からも不問とされているとしか思えません。
これは
国も西武信金もグル、臭いものに蓋をして隠蔽
と言うしかないでしょう。
西武信金も国も隠蔽に走るのであれば、私の追求の矛先は不動産鑑定士に向けるしかありません。私の売買に関与した不動産鑑定士が作成した不動産鑑定書は法律違反であることが明らかです。よって、その不法行為を追求すべく先日の提訴となりました。
その裁判の中で、仮に不動産鑑定士が「自分が単独で勝手にやったこと」と言い張るなら全ての責任(=損害賠償請求)を負ってもらうだけですし、逆に「西武信金からもちかけられた」ということであればその証拠を提出してもらい、それを元に再び西武信金を訴えるつもりです。






