金融庁から新たな開示資料が届きました

2023年1月15日

2019年5月24日、西武信用金庫に不適切な行為があった(その中には限りなく不正融資と思われる行為を含む)として業務改善命令を発令した金融庁。

金融庁はその業務改善命令を発令するにあたり2017年10月に西武信金に対して金融検査を行い大量の資料を回収していました。私はその資料の開示を求めて金融庁に対して複数回に渡り情報開示請求を行ない、いくつかの資料は開示されたもののそのほとんどはのり弁でした。

今回は、新たな資料の開示を目指し今までとは切り口を変えた情報開示請求を行いました。その切り口とは「当局が具体的にどのような指示・示唆を不正と判断したのかがわかる資料」。そして結果は「開示決定」。

【情報開示請求】行政文書開示決定通知書が届く

先日その資料が届きました。

開示された資料は予想どおり

切り口を変えたからでしょうか?または今まで全面のり弁だったものの一部が剥がされたから?理由は不明ですが今まで見たことのない資料も少しだけ入っていました。

しかしそんなのはごく一部だけ、開示された60枚のほとんどはこんな状態でした。

このレベルの内容なら既に入手しています。果たしてこれらの資料のどこを読めば「当局が具体的にどのような指示・示唆を不正と判断したのかがわかる資料」なのでしょうか?

新たな文言を発見

それでも限られた文字数なので60枚全てに目を通しました。すると今までに見たことのない文言(たぶん)を発見しました。

貸出期間が法定耐用年数を超過する場合、、、、、経済的耐用年数を証明するER、、、の徴求を義務付け

この文言を見つけたのは大きいと思われます。全面的に開示されたわけではないのでこれはあくまでも予想ですが

金融庁は金融機関に対し、法定耐用年数を超える返済期間を設定する場合、経済的耐用年数を証明するエビデンスを入手することを義務付けていた

今まで私は幾度となく金融庁に対して「金融機関が法定耐用年数を超える経済的耐用年数を用いる際には何らかのエビデンス取得を指示・指導していたのか?」と質問してきましたが、金融庁は頑ななまでにこの質問に対して正面からの回答を避けてきました。

金融庁の虚偽回答?

例えば業務改善命令においても

投資目的の賃貸用不動産向け融資について、融資期間に法定耐用年数を超える経済的耐用年数を適用する場合には適切な見積りが不可欠である中、経済的耐用年数等を証する書面を作成する外部専門家に対し、金庫職員が耐用年数や修繕費用等を指示・示唆するなどの不適切な行為が多数認められる

https://lfb.mof.go.jp/kantou/rizai/pagekthp027000005.html

この「適切な見積りが不可欠」を追求すべく、NHK党浜田議員が提唱する「諸派党構想政治版」を利用させていただき金融庁に直接質問した際の回答は以下のとおり。

<質問1:経済的耐用年数に関して>
 投資目的の賃貸用不動産向け融資について金融機関が法定耐用年数を超える経済的耐用年数を用いるにあたって、金融庁から金融機関に対して見積りの考え方や手法等の指示・示唆を示したことがあるのですか。

<回答>
 当庁としましては、法定耐用年数と経済耐用年数のいずれを用いるべきかにつきましては、融資の方針、物件の用途や過去および将来の管理状況等によって異なると考えられ、画一的な正解はないとの認識です。

「不可欠であっても義務ではない、金融庁はそこまで踏み込んでいなかった」的な回答でした。それが実は義務だったとすれば、国政政党からの質問に対するこの回答は虚偽だったということになります。

次のステップ

第二弾の情報開示を待つことは当然ですがそれは2月末と言われているので、その結果を待つことなくまずこの第一弾に関しても不服申立である審査請求を提出します。特にこの「義務付け」の周辺ののりを剥がしたいところです。

さらにこの開示結果をNHK党に報告、さらなる追求をしたいとして再び協力を求めました。

どこまでできるかわかりませんが、諦めずに地道な活動を続け小さな結果を積み重ねることにより、今までの嘘や隠蔽が明らかとなる、その結果一歩ずつ事実に近づくことができると信じています。