国民軽視の金融庁の考え方には不満しかない

私が時間と工数をかけて行った
業務改善命令に至った西武信金に対する金融庁の調査結果
これに関する複数の情報開示請求に対して、金融庁が出してきたものは
大きなのり弁
この行政の仕打ち?に対して、先日、N国党の浜田参議院議員の協力によって金融庁の考え方の回答を得ていただきました。
受け取った回答資料
情報開示請求によって出てきたもの、そのひとつがこれです。

これで何がわかると言うのか!?
怒りすら感じます。
開示されているこれらの名目はネットで既に公開されているもの。
既知、公開済みの「タイトル」を改めて出されても何の意味もありません。
ただ、この初回の情報開示請求によって別の行政文書が存在していることも確認できたので、次にその資料の開示請求を行いました。
その結果がこちら。

待ちに待った資料の内容がこれ。
見た瞬間の脳内は
舐めんなよ!ゴラァ!!
これらの回答内容、というより金融庁の情報開示請求に対する姿勢に大きな不満や疑問を感じ、浜田参議院議員にメールで相談したところ、彼のブログに書いてあるようなアクションを起こしていただけました。
ギリギリのメンタルで戦っている中、このフォローには涙が出るほどありがたかったです。
発覚した金融庁の考え方
行政処分に関して
そもそも、金融庁のサイトには以下のような記述があります。
金融上の行政処分について
○ 行政処分の公正性・透明性の確保
3.透明性の確保
・行政処分については、他の金融機関等における予測可能性を高め、同様の事案の発生を抑制する観点から、財務の健全性に関する不利益処分等、公表により対象金融機関等の経営改善に支障が生ずるおそれのあるものを除きすべて公表している。
その際には、原因となった事実関係及び根拠となった法令・条文等を必ず明示することにより、予測可能性を高めるよう努力している。・また、行政処分事例集を取りまとめ、四半期毎に公表している。
・情報公開法の適用により、毎年多数の情報公開請求に応じている。
https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/syobun.html
開示された資料のどこに透明性があるのでしょうか?
のり弁回答は「毎年多数の情報開示請求に応じている」とは言えないと考えますし詭弁としか感じません。
さらに、最初に開示された上の資料、こちらに関しても、そもそも金融庁のサイトに以下のような記述があります。
○ 行政処分の基準
(1)当該行為の重大性・悪質性
◎公益侵害の程度
金融機関が、例えば、顧客の財務内容の適切な開示という観点から著しく不適切な商品を組成・提供し、金融市場に対する信頼性を損なうなど公益を著しく侵害していないか。
◎利用者被害の程度
広範囲にわたって多数の利用者が被害を受けたかどうか。個々の利用者が受けた被害がどの程度深刻か。◎行為自体の悪質性
例えば、利用者から多数の苦情を受けているのにもかかわらず、引き続き同様の商品を販売し続けるなど、金融機関の行為が悪質であったか。◎当該行為が行われた期間や反復性
当該行為が長期間にわたって行われたのか、短期間のものだったのか。反復・継続して行われたものか、一回限りのものか。また、過去に同様の違反行為が行われたことがあるか。◎故意性の有無
当該行為が違法・不適切であることを認識しつつ故意に行われたのか、過失によるものか。◎組織性の有無
当該行為が現場の営業担当者個人の判断で行われたものか、あるいは管理者も関わっていたのか。更に経営陣の関与があったのか。◎隠蔽の有無
問題を認識した後に隠蔽行為はなかったか。隠蔽がある場合には、それが組織的なものであったか。◎反社会的勢力との関与の有無
反社会的勢力との関与はなかったか。関与がある場合には、どの程度か。(2)当該行為の背景となった経営管理態勢及び業務運営態勢の適切性
◎代表取締役や取締役会の法令等遵守に関する認識や取組みは十分か。
◎内部監査部門の体制は十分か、また適切に機能しているか。
◎コンプライアンス部門やリスク管理部門の体制は十分か、また適切に機能しているか。
◎業務担当者の法令等遵守に関する認識は十分か、また、社内教育が十分になされているか。
(3)軽減事由
以上の他に、行政による対応に先行して、金融機関自身が自主的に利用者保護のために所要の対応に取り組んでいる、といった軽減事由があるか。
特に、金融機関が、行政当局と共有されたプリンシプルに基づき、自主的な対応を的確に行っている場合は、軽減事由として考慮するものとする。
https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/syobun.html
これらのとおり、それぞれの項目内には様々なパラメータが準備されているのです。
にも関わらず、タイトルだけを残して内容は全て隠蔽、これのどこに正当性や透明性があるのか?
一体何を開示したというのでしょうか?
浜田参議院議員によって得られた回答
まずはブログに掲載されていた文言をコピペします。
参議院 NHKから国民を守る党 浜田議員 様
先日、金融庁へご依頼いただきました西武信用金庫の検査結果について、回答申し上げます。
金融機関の検査結果通知等、検査に係る情報につきましては、これまで言及・開示いたしておりません。理由としまして、
・金融機関の経営・内部管理等に係る情報及びその取引先に係る情報が記載されており、当該金融機関等の権利、競争上の地位その他正当な利害を害するおそれがある。
・検査の着眼点や手法等が記載されており、今後の検査において違法若しくは不当の行為の発見を困難にして、検査事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。
・検査は被検査金融機関の協力を得て、その経営の健全性及び業務の適切性の実態把握を行うものであり、公になれば、検査当局と金融機関の信頼関係を損ない、検査において金融機関の協力が得難くなり、正確な事実の把握を困難にするおそれがある。情報公開請求の開示にあたっては、上記の理由等により、他の公表されている一部情報(当局が公表している行政処分の内容)を除き、不開示(黒塗り)とさせていただいているところでございます。
検査事務の適正な遂行の観点等から、ご理解賜りますようお願いいたします。
https://www.kurashikiooya.com/2020/10/27/post-10970/
私の考える問題点と私なりの解釈
金融機関の経営・内部管理等に係る情報及びその取引先に係る情報が記載されており、当該金融機関等の権利、競争上の地位その他正当な利害を害するおそれがある。
理解します。
そもそも私は「金融機関の経営・内部管理等に係る情報及びその取引先に係る情報」を求めているわけではありませんのでここを黒塗りされることに異議はありません。
検査の着眼点や手法等が記載されており、今後の検査において違法若しくは不当の行為の発見を困難にして、検査事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。
理解します。
そもそも私は「検査の着眼点や手法等」を求めているわけではありません。
検査は被検査金融機関の協力を得て、その経営の健全性及び業務の適切性の実態把握を行うものであり、公になれば、検査当局と金融機関の信頼関係を損ない、検査において金融機関の協力が得難くなり、正確な事実の把握を困難にするおそれがある。
一部は理解します。
しかしながら
検査当局と金融機関の信頼関係を損ない
それ以前に
そもそも情報開示請求が行われている時点で国民との信頼関係を大きく毀損している。
その改善をしようとせず、逆に不正を行っている金融機関との信頼関係を維持ことに主眼を置いている考え方自体に大きな問題があるではないか?
情報開示請求においては、こちらの趣旨が伝わっていないままの請求であるため、こんなボタンの掛け違いが起こることは仕方ないと考えています。
なので不服申立として審査請求を行っています。
これによって黒塗りが解消されればそれでいいのですが、申立を行って早2ヶ月以上、未だ何の連絡もきていません。
そもそも私が求めていること
私が金融庁(及び国交省)に求めている情報は最初から一貫しています。
- 「金庫職員が耐用年数や修繕費用等を指示・示唆するなどの不適切な行為が多数認められる」その多数とは具体的にいくつなのか?
- スルガ銀行に対する業務停止命令においては被害者救済を明確に謳っているにも関わらず、西武信金の被害者を放置している理由はなぜか?
- 不適切な行為は法律に違反する行為であることが明らかである。これは刑事訴訟法239条違反ではないのか?
これを追求するための情報開示請求です。
この隠されている事実の解明に向けて、引き続きアクションしていきます。






