不開示決定

金融庁に対して複数送っていた情報開示請求ですが、今回、最後のひとつの回答が届きました。

不開示決定通知書

届いたのはこちら。

不開示理由

そもそも、今回私が開示を求めた資料は

融資期間に法定耐用年数を超える経済的耐用年数を適用する場合において当局(金融庁)から西武信用金庫(または全ての金融機関)へ指示・通達されていた一切の情報

当初は「全ての金融機関」として提出したのですが、その後すぐに担当者から連絡があり「全てとなると膨大で調べるのに時間がかかる恐れが、、、」と言われたため、西武信用金庫に限定する形に変更したものでした。他の金融機関には指示・通達しておきながら西武信用金庫にはしていない、なんてことはないでしょうから。

この請求に対する答えが「不開示」その理由が

存在していない

どーゆーこと???

矛盾

そもそも業務改善命令において

投資目的の賃貸用不動産向け融資について、融資期間に法定耐用年数を超える経済的耐用年数を適用する場合には適切な見積りが不可欠である中、経済的耐用年数等を証する書面を作成する外部専門家に対し、金庫職員が耐用年数や修繕費用等を指示・示唆するなどの不適切な行為が多数認められる。

https://lfb.mof.go.jp/kantou/rizai/pagekthp027000005.html

投資目的の賃貸用不動産向け融資について、融資期間に法定耐用年数を超える経済的耐用年数を適用する場合には適切な見積りが不可欠である中

適切な見積りが不可欠なんですよね?それは金融機関の自主判断である「べき論」なのですか?

また、新たに開示された資料によって以下の記載が見つかっており、ここにも触れて情報開示請求を送っていました。

経済的耐用年数を証明するER___の徴求を義務付け

資料が存在していないとなると、ここに表記されていることは誰がどこに対して徴求を義務付けたのでしょうか?

全く意味不明な回答が届いたため、この次にどうするべきかと思案中です。