何もしない金融庁へ最後の?通報

2019年5月24日の業務改善命令以降、やれることは相当な部分でやってきたという自負がある私。西武信金に対しては司法の場での決着を求めるべく「金融ADR」という手法を使って西武信金相手に戦ってきました。
ADRにおける和解案
西武信金は当初
- 一切の不正を認めない
- 私からの要求を全て拒否
というスタンスでしたが、最後になって
実は不正をしていました
に等しい証拠を提出してきました。それをふまえてでしょうが、私から先に提示していた大幅な譲歩案に対して一部は拒否するも初めて応じるという姿勢を示してきました。
私にとっては納得できないところも多々ありますが、今、これ以上の結果を求めてADRでの決着を捨てて裁判に持っていっても満足な結果が得られる保証がない、それどころか今回の和解案より数段下の判決が出る恐れもあることから一旦利確?するという判断を下しました。
来月下旬には和解が成立するものと思われます。今回、一旦は和解に合意するとしても、それはあくまでも西武信金が「一切の不正を認めない」というスタンスであるという前提条件です。よって、あとから新たな不正の証拠が出てくれば、先の和解には重大な錯誤があったとして、再度申立てできるという理論武装で進めています。
金融庁への通報
それはそれとして、とにかく不満なのはこの約2年間の行政の姿勢です。今までに金融庁(及び国交省や総務省)には何度となく通報をしてきました。しかし、何ひとつ目に見える行動があったとは感じません。そんな何もしない行政に関することを、立法府である衆参両院にも毎月1回程度は通報してきましたが、そちらも何の反応もありません。
そもそも「そんなもん」だとは思ってやってきました。それでも毎月のように続けてきたのは
証拠を残すため
いつか再び直接的・間接的に
金融機関の不正融資
が表面化したときに「実は以前からこんな通報をしていた」ことを残しておくためです。そんな思いから、今までの西武信金の「不正の温床を隠し続ける」「組織として、社会人としてまともとは思えない」今回の不誠実な対応も不満として金融庁へ通報しました。
a.金融庁への要求
不法行為の可能性の高い、業務改善命令を発した西武信金の不適切な行為に対して、行政はその後に目に見える被害者救済を一切行っていないことは到底理解できない。
私は西武信金とのADRによって新しい不正の事実の証拠を入手した。よって、被害者救済のため早急に以下のアクションを要求する。1)経済的耐用年数等を証する書面を作成する外部専門家に対し、西武信金の職員が耐用年数や修繕費用等を指示・示唆するなどの不適切な行為と思われる258件の不正の全容解明
2)投資目的の賃貸用不動産向け貸出案件を持ち込む業者による融資関係書類の偽装・改ざんを西武信金の職員が看過してしまった可能性が高い127件の不正の全容解明
3)西武信金に対して被害者救済のための具体的な指示
4)賃貸用不動産向け融資を対象として将来の損失発生に備えて西武信金が予防的に準備した約33億円の追加引当金の適切な使徒の確認
5)不正に関与していたにも関わらず何ら責任を負っていない職員への追加処分
6)絵に描いた餅である「業務改善委員会」「内部統括副支店長」制度の見直しb.業務改善命令によって明らかにされた西武信金の不正内容と現状
2019年5月24日、金融庁は西武信金に対して業務改善命令を発令した。
そこにはいくつかの不正内容が記載されたいるが、そのどれもが国から許可を得て金融業を行っている金融機関としてあり得ない、犯罪に等しい不適切な行為であった。
業務改善命令に記載された中で、私が受けた被害は「経済的耐用年数等を証する書面を作成する外部専門家に対し耐用年数や修繕費用等を指示・示唆するなどの不適切な行為」である。
しかしながら、不正による被害者への救済はいまだに何も行われていない。
西武信金は、組織全体として不正があったことは認めているものの、個々の案件においては不正を一切認めていないのである。
西武信金は、金融庁に向けては「やっているアピール」をしているものの、実際の被害者に対してはは無視・放置どころか、逆に強引に貸し剥がしをしてでも積極的に不正融資の回収を粛々と実行している。
西武信金は、賃貸用不動産向け融資を対象として将来の損失発生に備えて予防的に約33億円の追加引当を行なっているが、少なくても1000万円以上の損害を被っている被害者である私に1円足りとも充当する気はないようである。c.私が受けた被害・損害
・虚偽の不動産鑑定書に基づく過剰な不正融資による高値掴み
・金融検査マニュアルを無視して、一切の説明をしないまま本来必要なかった過剰な共同担保の提供(自宅、及び収益物件)
・共同担保であった収益物件を赤字で売却させられたための損益
・不正な不動産鑑定評価書作成費用
・遅延損害金として利子を含め1300万円の不当請求
・私の精神的苦痛(2019年5月24日以降現在まで)このような事実があるにも関わらず、西武信金は今まで私への融資に対して一切の不正を認めてこなかった。
d.ADRにおける妥協案の提示
西武信金は、長い時間をかけて行ってきた交渉における私の要求を一切無視し続け、強硬手段に出る通達をしてきたことから仕方なくADRの申立を行った。
西武信金は、その申立による私の要求をも一切拒絶、そしてその理由としてそれまでの経緯を記載した答弁書を提出してきた。
しかし、その記載内容は全て虚偽であったことを私は客観的、時系列的、そして一部には証拠を添付して論破した。
それでもなお、西武信金は一切の不正の事実を認めず何ら譲歩しなかったことから、ADR仲裁人の斡旋により、不本意ながら私から大幅な和解案を提示することとなった。
その内容は西武信金に対する金銭での賠償請求を諦め1)不正により設定された共同担保設定の解除
2)不正が原因による過剰貸付に対してさらに遅延損害金の発生は無効としてそれの放棄
3)融資返済額のリスケジュールこれは西武信金にとって金銭的な負担や損切りが一切なく、さらに回収不能リスクも実質0のままであり、不正な融資とは言えその全額を回収できるものである。
e.西武信金からの回答
上記要求の2)3)は条件付きで了承、しかし1)は頑なに拒否してきた。
不正を前提にした本来必要のなかった共同担保は解除されず、西武信金は今後も債権を確実どころか過剰に回収できる権利を放棄しないこと、これは到底納得できるものではない。f.西武信金から提出された新しい証拠は不正を証明
ADRでの和解に向けて、今回の不正融資の対象物件に関して西武信金側から新しい不動産鑑定書が提示されたが、そこに記載されていた鑑定評価額は衝撃の「5260万円」であった。
そもそも不正融資が行われた際に西武信金が作成させた不動産鑑定評価書に記載されていた評価額は「8800万円」である(及び鉄骨造の全耐用年数が71年、木造が83年という異常記載)。
融資の際は8800万円を正当化し過剰な共同担保を取った上で不正で過剰な融資を実行、しかしADRにおいては5260万円を正当化し不正に取り上げた共同担保の解除を拒否する、これは明らかなダブルスタンダードであり到底認められない。
そもそも、今回の5260万円の鑑定評価が作成されたことにより、先の8800万円は不正であったことが客観的にも明らかとなっている。
これは、業務改善命令を受けた「改ざんを指示・示唆した」不正内容そのものであることを西武信金自らが証明したものである。あのスルガ銀行でさえ、一部の債務者に対しては元本カットと金利の見直しを行っているにも関わらず、西武信金はいまだに正式には不正を認めておらず、被害者を救済するつもりはないようである。
そして、この状況を約3年放置し続けているのが金融庁である。
このような状況を黙認し続ける金融庁は明らかな怠慢、監督責任放棄であると考えると同時に「加害者保護、被害者無視」という姿勢が明確である。
金融庁は早急に被害者救済のための強いリーダーシップを発揮すべきである。
これによって何が起こるのか?実際には何も起こらない可能性が高いでしょうが、将来のためにもこうして記録として残しておきます。







