【国交省の不法行為】回答しない行政に次の矢を放ちます

個別の事案による回答拒否への対策「ありません」
先のブログのとおり、金融庁、国土交通省ともに私から何を問い質しても「個別の事案」として具体的な回答の一切を拒んでいます。
そんな状況において先日、金融庁の担当者が浜田議員事務所を訪れこの件の説明をされたそうです。その具体的な内容を私は聞いていませんが、簡単に言えば「金融庁は今後も同様の対応する」、そしてその対応に関して浜田議員も「致し方なし」という見解でした。浜田議員がそう判断されるのでしたら私はそれに従うまでです。
振り返ってみれば、過去に提出している質問主意書からして行政側は一貫してほぼ全てを「個別の案件」として具体的な回答を拒絶してきました。そもそも行政側から「我々は不法行為・不正行為を行っていました」なんて言うわけがないのは当然なのですが。
国会議員の政治的パワーを利用させてもらってもこの状態であり、これ以上追求したところでずっと平行線が確定しているのであれば、この作業を継続する意味もなく時間と工数の無駄です。ということでこの手法による行政への追求は一旦終わらすこととしました。
それでも、ここまで私にチャンスを与えてくれた浜田議員の対応には感謝しかありません。
組織に都合の悪いことは何も言わない・やらない
そもそも私が金融庁や国交省に問合せを送り続けている理由のひとつは
行政が不正を隠蔽し続けているのみならず、法に基づき本来処分すべきことをやっていない!(不動産鑑定士の処分、及び不動産鑑定士と西武信用金庫職員の告発)
(そしてもうひとつは「金融庁による行政文書の不法な隠蔽」)
私は2019年8月に国交省に対して「不動産の鑑定評価に関する法律」第42条に則り、不正を行った不動産鑑定士の処分を求めて措置要求というものを提出しています。
しかしこの措置要求、そもそも制度の趣旨が「被害者救済」という目的ではなく公益通報的な意味合いであることから要求が出されてもその審査は非公開、結果として処分が下された場合のみ官報等に公表、というものでした。
質問主意書の回答によれば、過去3年に提出された措置要求28件中、処分が下されたのはたった1件であることまでは確認できました。しかし、法律に基づき「不正があると思料できる」からこそ提出されている措置要求28件に対して処分がたった1件、これはとても少ないような気がします(あくまでも印象)。
このような立て付けの法律により結果を開示されないことを不服として、過去にはその審査内容の情報公開を求める裁判もあったようですが、私が確認できた範囲では全て「非公開は適切」でした。こんな法律に対して「いいから俺が出した措置要求の結果を教えろやっ!」と詰問したところで「個別の事案」という壁に阻まれ続けていたのはある意味当然でしょう。
「行政手続法」による処分等を求める申出
そこで別ルートを探しました。その結果見つけたのが「行政手続法」です。この法律にはこんな条文があります。
第四章の二 処分等の求め
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000088
第三十六条の三 何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。
2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
一 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 法令に違反する事実の内容
三 当該処分又は行政指導の内容
四 当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項
五 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
六 その他参考となる事項
3 当該行政庁又は行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない。
さらにこの条文を解説した資料にはこう書かれています。
法第36条の3(処分等の求め)
⑴ 趣旨
「処分等の求め」は、処分をする権限を有する行政庁又は行政指導をする権限を有する行政機関が、法令に違反する事実を知る者からの申出を端緒として、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、その是正のための処分又は行政指導を行うこととすることにより、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とするものである。⑵ 対象となる処分又は行政指導
申出人から求められた個々の処分又は行政指導が「処分等の求め」の対象となるか否かについては、各行政庁又は行政機関において、以下の点を踏まえつつ、個別の事例ごとに、申出の具体的内容や当該処分又は行政指導の内容、社会通念等に照らして、適切に判断する必要がある。
ア 「法令に違反する事実」とは、法令に規定されている義務又は要件に反する事実をいい、「法令に違反する事実がある場合」とは、申出の時点において法令に違反する行為又は状態が反復継続している場合に限らず、申出の時点では法令に違反する行為又は状態自体は終了している場合も含まれる。具体的な法令に違反する事実の発生を前提とせずに、
将来における法令に違反する事実の発生を未然に防止することを内容とする処分又は行政指導は、「法令に違反する事実」が存在しないため、本条の対象とならない。
イ 「その是正のためにされるべき処分又は行政指導」とは、法令に違反する事実自体の解消や適法な状態へ回復する措置その他の法令に違反する事実を改めただすことを内容とする処分又は行政指導をいい、具体的には、法令に違反する事実を生じさせた者等に対して行われる次のような処分又は行政指導を指す。
・ 法令に違反する事実自体の解消を内容とするもの
・ 法令に違反する事実によって生じた影響の除去又は原状の回復を内容とするもの
・ 法令に違反する作為又は不作為の再発防止(業務停止命令や許認可等の取消し、課徴金の納付命令などを含む。)を内容とするもの
なお、個々の処分又は行政指導が本条の対象となるか否かについては、当該処分又は行政指導の法律上の要件が「必要があると認めるとき」とされている場合など、法令に違反する事実があることが明文上の要件とされていない場合も含めて、法令に違反する事実を改めただすことを内容とする処分又は行政指導か否かという観点から、個別の事案ごとに判断する。https://www.soumu.go.jp/main_content/000349835.pdf
ウ 行政庁がした処分を違法であると思料して求める当該処分の取消しについては、行政事件訴訟法の取消訴訟又は行政不服審査法の不服申立て等によることとなり、本条の対象とはならない。
これは使える!
そう確信しました。
「不動産の鑑定評価に関する法律」における措置要求は単なる通報制度に近いものですが、この「行政手続法」は国交省に対して不正を行った不動産鑑定士の処分を求めることができます。ということで、この法律の存在を知ったその日に「処分の申出書」を国交省に発送しました。
その際、宛先がわからなかったので国交省に直接電話して聞いたところ「国交省宛に届いた郵便物は全て文書係が開封して中身を確認し担当部署に送ります」とのこと、要するに「国土交通省 御中」でOKだそうです。
行政事件訴訟法と行政不服審査法
この「行政手続法」による申出は「不動産の鑑定評価に関する法律」によって定められている不正を行った不動産鑑定士への処分の実行ですが、私が両行政機関にずっと問い質してきたもうひとつのこと、それは
刑事訴訟法第239条第2項に基づき不正に関与した者の告発
条文によれば、犯罪が思料できる場合、公務員は告発する義務があるのです。その義務を行使しない行政機関の不作為に関しては、上記の解説の最下段に説明が載っていました。
「行政庁がした処分を違法であると思料して求める当該処分の取消しについては、行政事件訴訟法の取消訴訟又は行政不服審査法の不服申立て等によることとなり、本条の対象とはならない」
「行政庁がした処分を違法であると思料」これを私は「行政庁が処分をしないこと」も含まれるという理解で読んでいますが、要するに「処分の違法性を問うのは行政手続法ではなく行政事件訴訟法や行政不服審査法でやれ」ということですね。
もちろん、これをやることもやぶさかではありません。しかしながら、 両行政機関からその行使の有無に関して具体的な回答が得られていません。限りなく「何もやっていない」と思われますが、その確証がまだないためここまで踏み込むのは時期尚早と考えています。
また、この刑事訴訟法第239条第2項を適用するに当たっては現実的には見えない大きな壁があるようです。条文には「告発しなければならない」と記載されているものの、とある資料によれば
「告発を行うべきか否かは、犯罪の重大性、相当性、今後の行政運営に与える影響性等を総合的かつ慎重に判断されるべきであり、告発しないことがただちに違法性を問われるものではない」
いかにも行政が好んで使うような言い回しに見えますが、要するに
行政による恣意的な判断もOK(即NGではない)
ということなのでしょう。となるとやはり「個別の事案」により回答を拒否されることも仕方ありませんし、結果として告発しないことを否定できない可能性が高いです。
国による不正・不法行為の隠蔽は許されない
いわゆる「森友学園問題」における訴訟で国は突然「認諾」という最悪の手段を使いました。
原告にとって欲しいのは賠償金ではなく「真実を明らかにすること」でしたが、これによって全ての真実は闇の中に葬り去られる可能性が高くなりました。
一人の命を奪ってまでも長年に渡り公文書の改ざん・隠蔽を続けてきた国、それによってずっと苦しめられ続けてきた原告、それが突然こんなやり方で強引に終らせ全ての真相は闇の中、こんなことが果たして許されるのか?いや、許されないでしょう。
重みは全く異なるものの、私も国に真実を不法に隠蔽されたまま必死にもがき続けながら生きている身であり「ふざけるな!」と発した原告の言葉にはとても共感します。
私が追求している件に関しても、国による不正・不法な情報隠蔽の事実は既に明らとなっています。私は法律に基づき当然に「情報開示」されることを求めて今後も戦い続けます。






