請願の結果
浜田聡参議院議員のご協力により第210回国会に引き続き第211回国会にも請願を提出させていただきました。その第211回国会も先日閉会したため、請願の結果を確認してみました。
請願とは
請願制度
請願は、憲法に定められた制度で、国民が国政に対する要望、苦情等を直接国会に述べることのできるものです。日本国籍を持つ方及び日本国内に在住の外国人の方であればどなたでも提出することができます。
参議院と衆議院はそれぞれ独立した機関ですので、請願については互いに関与せず、別個に受け付け、審査しています。請願書の提出
請願書は、議員の紹介により提出しなければなりません。したがって、提出に関する具体的な手続は、議員ないし議員秘書が行います。
請願は、国会が開会されますと、召集日から会期の終わるおおむね1週間前までの間提出することができます。ただし、会期がごく短期間の国会の場合には、請願書を受理しないことがあります。
請願を行う場合は、要望する内容を簡潔にまとめた文書に、請願者の氏名・住所(住所のない場合は居所)を明記しなければなりません(下図見本参照)。外国語や点字などで書かれた請願書については、翻訳文を添付してください。
請願者の氏名は自署によることが原則ですが、ワープロやゴム印などによる場合や複写されている場合は押印(拇印は不可)があれば署名と同様に扱います。外国人の氏名・外国の住所は外国語で表記することができますが、請願代表者となる場合は日本語を併記してください。
2名以上で請願を行う場合は、請願代表者1名を特定し、当該代表者を除いた請願者の人数を「外○名」と記載してください。
団体については、法人に限り、総代名義により請願書を提出することができます。この場合は、当該法人の名称及び代表者の役職名・氏名を明記の上、代表者の役職名印を押印してください。
同じ請願者が、同一会期内に同一趣旨の請願書を重複して提出することはできません。これは紹介議員が異なっていても同様ですので、御注意ください。請願の審査
請願が提出され受理されますと、議長は、その趣旨、請願者の住所・氏名、紹介議員名などを記載した請願文書表を毎週作成し、各議員に提供します。同時に、請願の趣旨に応じて委員会・憲法審査会に付託します。不適正行政により具体的な権利・利益の侵害を受けたとして、その救済を求めることを内容とする請願(苦情請願)については、行政監視委員会に付託されます。
https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/seigan.html
委員会等では、付託された請願について審査を行い、採択すべき請願と不採択とすべき請願に、さらに採択すべき請願については、内閣に送付することが適当か否かをそれぞれ決定し、議長に報告します。議長は、これを本会議に諮り、採決の結果、採択又は不採択が決定されることになります。
採択された請願のうち、内閣において措置することが適当とされたものは、内閣に送付されます。内閣からは、毎年おおむね2回、その処理経過について参議院に報告されます。
なお、国会閉会後、請願を紹介した議員には、その審査結果が通知されます。
請願は国民だれしもが国政に対する要望、苦情等を直接国会に述べることができることになってはいるものの、議員の紹介がないとできないという制度です。衆参両院の国会議員と何らかのコネクションがある一般人などほとんどいないでしょう。私もそうでした。
私の場合、2019年5月24日、西武信用金庫に対する業務改善命令発令以来、国会でこの問題を取り上げてもらうべく、複数の委員会に所属していた国会議員に片っ端から、一方的にメールで状況報告をしていました。そんな中、ほぼ唯一、浜田議員から前向きなご反応をいただき、それ以来ご協力いただいています。浜田議員にはこの請願だけでなく、それ以前に金融庁や国交省に対する質問主意書を複数回提出することにもご協力いただきました。
提出した請願
第210回に出したものの完全コピペです。
西武信用金庫の不適切な行為を明らかとし被害者救済を進めることに関する請願
金融庁は西武信用金庫に対して、投資用不動産向けの融資に当たり不適切な行為が多数認められたとして、二〇一九年五月に業務改善命令を発令した。しかし、その業務改善命令には被害者救済に関することが一切書かれていなかった。また、同年六月、西武信用金庫から金融庁に提出された業務改善計画においても、被害者救済に関することは全く触れられていない。結果として、西武信用金庫が受けた処分は行政処分のみである。不適切な行為の首謀者である西武信用金庫が自ら不利となる証拠を被害者に開示するはずがなく、その不適切な行為の証拠は、首謀者である西武信用金庫及び共謀した不動産の専門家以外には金融庁しか保有していない。そのため、不適切な行為による不正融資の被害者が、西武信用金庫に対して民事処分及び刑事処分を求めようにも不正の証拠が不十分であることから何もできない状態が長く続いている。
ついては、この不適切な行為による不正融資を受けてしまった被害者を救済するため、次の事項について実現を図られたい。一、国会は、不適切な行為が多数認められた金融機関に、金融庁が被害者救済の指示を行えるよう、立法措置を講じること。
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/211/yousi/yo2110021.htm
二、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づき金融庁が保有している不正の証拠の開示をするよう、国会は働きかけること。
三、金融庁が、刑事訴訟法第二百三十九条第二項に基づき、不適切な行為が多数認められた金融機関を刑事告発するよう、国会は働きかけること。
請願提出の目的
請願には「採択」「不採択」「審査未了」の3つのパターンがありますが、実際には「不採択」という結果はほぼなく「採択」or「審査未了」となります。そして現実問題としてほとんどの請願が「審査未了」で終わっています。実際、私の調べた限り、第201回国会において参議院に提出された請願の全てが「審査未了」となっていました。
そんな状況なので私自身、そもそも請願が採択される可能性はほぼないと思った上で提出しています。採択されないのに提出している理由・目的は
この事件が闇に葬りさられることを防ぐため
です。一人での多くの国会議員、しいては国民の目に触れさせておくことによりこの問題を風化させないことを狙っています。
金融庁は、西武信用金庫の職員が不動産の専門家と共謀して背任罪、特別背任罪に問われる行為を多数行っていたこと事実を把握しているにもかかわらず不正の被害者を無視し続け、西武信用金庫を刑事告発することなく業務改善命令もしれっと解除した。このことは刑事訴訟法第239条に違反しているだけでなく金融庁設置法の趣旨からも明らかに逸脱している
請願の結果
結果は最初から予想していたとおりです。
その他の請願
第211回国会は通常国会で会期も長かったことから請願も多数提出されていました。請願は各委員会あてに提出されているのですが、今国会においては一部の請願が「採択」されていました。
・内閣委員会 0/19件
・法務委員会 1/20件
・外交防衛委員会 0/13件
・財政金融委員会 0/13件
・文教科学委員会 0/17件
・厚生労働委員会 7/44件
・農林水産委員会 0/4件
・経済産業委員会 0/5件
・国土交通委員会 0/9件
・環境委員会 0/1件
・議院運営委員会 0/1件
・災害対策特別委員会 0/2件
・政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 0/3件
・地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 0/4件
・東日本大震災復興特別委員会 0/1件
・憲法審査会 0/3件
特に厚生労働委員会での採択が目立ちました。
逆に審査未了の中にはこんな請願もありました。
国会における請願取扱いの改善に関する請願
請願は、憲法第十六条、請願法第五条、国会法第八十条などに規定されている国民の参政権の一部を成す重要な権利である。そのため、請願内容については各委員会において十全の審査が行われ、必要に応じて本会議に報告され、その内容が国民に開示されなければならない。しかしながら、請願受理後の取扱いの現状は極めて不透明である。請願を付託された委員会では、請願者や国民が傍聴できない理事会で採択するか否かの結論が出されており、請願の多くは委員会で実質的な審査が行われていない。請願者に対して結果についての理由も明らかにされていない。現状では、参政権の一部としての請願の取扱いが極めておろそかにされていると言わざるを得ない。ついては、次の事項について実現を図られたい。
一、請願の審議は委員会で行い、請願者・国民の傍聴機会を保障し、議事録を作成・開示すること。
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/211/yousi/yo2111813.htm
今の請願制度の問題、闇を表していますね。
秋の臨時国会においてもコピペで提出するのか?一部内容を変えるのか?はたまた出さないのか?ちょっと考えてみます。