結果を出す2021年

あけましておめでとうございます。
このサイト自体は2020年10月の立ち上げではありますが
西武信金の不適切な行為(不正融資、その他の問題)
が発覚した業務改善命令は2019年5月24日に発出されています。
私自身はこのときから
私への融資も不正であったことを西武信金に認めさせ、それなりの賠償責任を負ってもらう
というスタンスで現在に至っています。
その決着に向けて様々なアクションを取っていますが、これらの結論は全て今年中に出ると思っています(出したいという希望的観測も含む)。
大前提は自己責任
私自身、本件は組織ぐるみの詐欺的行為だと確信しています。
しかし、詐欺師側が「私達は詐欺をして相手を騙しました」なんて口が裂けても言うわけがありません。
民事的な詐欺にしろ、刑事的な詐欺罪にしろ、この立証責任は被害者側にあり、さらにそれを相手に認めさせる必要があるという、とてつもなく高いハードルがあるのです。
さらに、騙す側に大きな問題があるのは当然としても、騙された側にも重大な過失があります。
他人が偽造した契約書でもない限り、私も含め多くの場合、最終判断を下し契約書にサイン・押印したのは被害者でしょう。
- 相手の不正(不法行為)を立証できない
- 自分の不手際は書類が残っている
この流れの結論は
儲け話に目がくらんだんでしょ!
これが一般的な司法判断となります。
あの「かぼちゃの馬車事件」でさえ、私の知っている限り、裁判で勝訴した例はないと理解しています。
ニュースにもなった「徳政令」的な解決は
- 一部の被害者組織限定
- 裁判ではなく調停で
- 物件を提供する代わりに債務をチャラにする(差額はスルガが負担)
これはすなわち
- 全被害者ではない
- 調停という話し合いの場
- 損害賠償としてお金を受け取ったわけではない
ということでもあります。
あれだけ話題になった事件でさえ、裁判で勝訴し損害賠償として現金を享受することはできない、それだけ詐欺的行為に対して司法で戦って勝つことは困難なのです。
そんな現実も踏まえながら、私としては
「自己責任部分は認める。よって不正契約の白紙撤回を求めているのではなく、不正部分の損害部分のみの賠償請求を行う」
というスタンスで進めています。
西武信金に対する司法手続き
金融機関は、国からの許認可によって営業活動ができることになっています。
その許認可を受けたことによって遵守しなければいけない法律、政令、基準、通達等々があります。
私としては
- 国から営業許可を受け、ルールに則り業務を行っている金融機関
- 国家資格保有者による正当な鑑定評価
この前提での至極まっとうな、正当な取引であることが前提での契約でした。
しかし、様々なルールに違反していたからこそ業務改善命令を受けたのであり、その違反によって、私への融資にも不正があったことが明らかとなりました。
それでも、現時点で西武信金側はその不正の一切を認めていません。
ただ、こちらにはその不正を証明する証拠の数々が手元に残っていますし、西武信金の説明が虚偽であるということを論理的に説明できるところも多々あります。
ただ、それだけの証拠が残っていても
裁判では勝てない(自己責任のほうが上回る)
として、多くの弁護士から受任を拒否されてきた、これも事実です。
よって、現時点での戦略は裁判ではなくADRで、ということで進めています。
ただし、今後の時間経過とともに以下に行っているような別のアクションから新たな不正の事実・証拠が出てくることにも期待しており、その進捗によっては裁判で徹底的に争うことも視野に入れています。
不動産鑑定士に対する司法手続き
国家資格である不動産鑑定士は「不動産の鑑定評価に関する法律」及びそれに準拠する様々な基準や事務次官通達等により、その行動が
- 法律によって定められている
- それに違反した場合の罰則がある
今回の不正取引において、事前に私の物件に対して行われた不動産鑑定において、多数の違反があったことが明らかとなっています。
この不正の事実から、既に2019年8月時点で
- 国交省に対して法律に基づく措置要求を提出済
- 不動産鑑定士協会連合会に対して制度に基づく懲戒処分請求を提出済
しかし、これらは不正に関与した不動産鑑定士当人を処分するだけの制度であり
被害者救済という観点は一切ない
よって、被害者救済(損害賠償請求)のためには自分で動くしかありません。
そこでこちらもまずはADRで、それに応じないようであれば裁判まで進めることを前提に準備を進めていました。
2020年中にはADR提出まで進める予定でしたが、、、、年を跨いでしまいました。
金融庁に対する行政手続き
監督官庁として金融庁は2018年10月には西武信金に対して立入検査を行っており、その検査報告書が存在してます。
また、2019年5月24日の業務改善命令発出に関しても、事前の内部通達資料が存在しています。
私は
金融庁は、西武信金の不正の具体的な事実を把握しているにも関わらず、その存在を隠しているのではないか?
という不審から、金融庁に対して情報開示を行いました。
その結果は全て、以前にも書いているのり弁。

これによってより不審感が高まったことから、さらなる情報開示を求めて審査請求(不服申立)提出しました。
現在は
審査請求受理 → 金融庁から意見書 → 私から意見書
ここまで進んでいます。
警視庁に対する刑事手続き
私は現在までに複数の刑事手続きも行ってきました。
- 西武信金の支店長・副支店長に対する詐欺罪の刑事告訴
- 西武信金の理事長に対して特別背任罪の刑事告訴
- 不動産鑑定士に対して不正競争防止法違反の刑事告発
しかし、今現在、これらは全て正当な理由なく(&不当な理由により)一切受理されていません。
これらの行為は、明確な警察庁通達違反であることから、これらに対しても審査請求を提出済みです。
ここまでのことを全て私一人で調査、検討、相談等を進め現在に至っています。
2021年には、これら全ての結論を出すべく、今も全力疾走しています。








