被害者を無視し続ける西武信金と金融庁

業務改善命令を受けた西武信金の不正の被害者であると確信している私。
既に司法手続きは進めているものの、西武信金の対応は相変わらずです。
不正の事実
不正があったことは金融庁も西武信金自身も認めている事実です。
この不正に関してはこちらのサイトにも記載しています。
金融庁の発表
第2.処分の理由
当局による立入検査の結果や信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第24条第1項に基づき求めた報告を検証(注)したところ、金庫は業績優先の営業を推進するあまり、内部管理態勢の整備を怠った結果、以下のような問題が認められた。
(1)投資用不動産向けの融資にあたり、形式的な審査にとどまり、不適切な信用リスク管理態勢となっている。
ⅰ融資実行を優先するあまり、融資審査にあたり、投資目的の賃貸用不動産向け融資案件を持ち込む業者による融資関係資料の偽装・改ざんを金庫職員が看過している事例が多数認められる。
ⅱ投資目的の賃貸用不動産向け融資について、融資期間に法定耐用年数を超える経済的耐用年数を適用する場合には適切な見積りが不可欠である中、経済的耐用年数等を証する書面を作成する外部専門家に対し、金庫職員が耐用年数や修繕費用等を指示・示唆するなどの不適切な行為が多数認められる。(2)反社会的勢力等との取引排除に向けた管理態勢が不十分である。
ⅰ反社会的勢力等との取引排除に向けた管理態勢については、十分な経営資源を配分することなく極めて少人数の担当者に頼った取組となっているなど、組織的な対応が不十分となっている。特に、反社会的勢力等に関する金庫としての管理区分が限定的に運用されているなど、その管理手法は不十分なものとなっている。
ⅱこのため、一部の営業店幹部は、監事から反社会的勢力等との関係が疑われるとの情報提供を受けていた者について、十分な確認を怠り、同者関連の融資を実行している。(3)内部統制が機能していない。
強い発言力を有する理事長に対して十分な牽制機能が発揮されておらず、上記(2)ⅱに関し、懸念を抱いた監事及び監事会から理事長に対し、複数回にわたって書面で調査を要請したにもかかわらず、理事長は当該要請を拒否し、組織的な検証を怠っているなど、内部統制が機能していない。
http://kantou.mof.go.jp/rizai/pagekthp027000005.html
西武信金の発表
当金庫に対する業務改善命令について
(注)なお、現状当金庫で把握している計数等は以下のとおりです。
○ 投資目的の賃貸用不動産向け貸出案件を持ち込む業者による融資関係書類の偽装・改ざんを当金庫職員が看過してしまった可能性が高い件数
当金庫の認識では 127 件です。そのうち、当金庫が、債務者と面談して調査した結果、何らかの偽装等があったと認められる件数が 73 件ございました。その他については、引き続き確認を実施してまいります。https://www.shinkin.co.jp/seibu/information/new/2019/gyomukaizen.pdf
○ 経済的耐用年数等を証する書面を作成する外部専門家に対し、当金庫職員が耐用年数や修繕費用等を指示・示唆するなどの不適切な行為と思われる件数
現存する 18 か月間のメールでのやりとりからは 258物件あると確認しています。この期間内の同書面の数との比較では約1割に相当します。
不正に対する処分
金融庁
信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第1項に基づく命令
(1)健全かつ適切な業務運営を確保するため、以下を実行すること。
ⅰ本処分を踏まえた責任の所在の明確化と内部統制の強化
ⅱ融資審査管理を含む信用リスク管理態勢の強化
ⅲ反社会的勢力等の排除に向けた管理態勢の抜本的な見直し(2)上記(1)に係る業務の改善計画を令和元年6月28日までに提出し、直ちに実行すること。
(3)上記(2)の改善計画について、当該計画の実施完了までの間、3か月毎の進捗及び改善状況を翌月15日までに報告すること(初回報告基準日を令和元年9月末とする)。
http://kantou.mof.go.jp/rizai/pagekthp027000005.html
行政、監督官庁としての立場もあるのでしょうが、金融庁は、西武信金に対して調査報告を求めるにとどまっています。
西武信金
2019年6月28日、西武信金は業務改善計画を提出、発表しています。
1.責任の所在の明確化
令和元年 5 月 24 日に開催した理事会において、代表理事 2 名と常勤理事 1 名は、今回の検査指摘を重く受け止め自ら辞任し、同時に当金庫関連会社の役員も辞任しました。同日新しく理事長に髙橋一朗、専務理事に半澤佳宏が就任し、今回の業務改善命令を重く受け止め、責任の所在を明確にするため以下の通り全役員の報酬を減額しました。(以下省略)
3.人事処分等
https://www.shinkin.co.jp/seibu/information/new/2019/gyomukaizen_plan.pdf
当金庫の職員への懲戒等については、調査罰則委員会要領に基づき処分対象や罰則を決定しておりましたが、本年 5 月に同要領の適用範囲とこれらの決定プロセスを明確にしました。そのうえで今回問題となった投資目的の賃貸用不動産向け融資案件を持ち込む業者による、融資関係書類の偽装・改ざんを当金庫職員が看過した事案および経済的耐用年数等を証する書面を作成する外部専門家に対して、当金庫職員が耐用年数等を指示・示唆した事案に係る人事処分等については、調査罰則委員会において厳正に手続きを進め以下のような処分を行いました。
なお、持ち込み業者による偽装・改ざんを看過した事案については、現在も債務者との面談による事実関係の調査を継続しています。今後も調査結果にもとづき、順次人事処分等を検討し対応してまいります。
(上長責任を含む処分内容)減給 2 名、譴責 22 名、戒告 108 名、注意 12 名
不正の事実から役員を減俸、関与した職員を処分、ここまでは理解できます。
全く解消されていない最大の問題
金融庁
そもそも金融庁は西武信金に対してどんな調査を行い、具体的にどんな問題があったのか?
ここがブラックボックスのままです。
そして何よりも
この不正による被害者の救済
ここに一切触れていないこと、これが不信でしかありません。
かぼちゃの馬車事件において、スルガ銀行に発令した業務停止命令においては、被害者救済も明文化していました。
しかし、西武信金に対しては一切不問、これは明らかにダブルスタンダードです。
→ このダブスタの理由を明らかにすべく、金融庁に対して情報開示請求を行ったものの、出てきたものはのり弁、なので不服申立を行っている、という状況です。
西武信金
この不正により、被害者は担保価値のない不動産に対して過剰な債務を負ってしまいました。
しかも、かぼちゃの馬車事件と大きく異ることがあります。
それは、かぼちゃの馬車は(全て?)新築物件であったのに対して、こちらの不正の対象は築古物件であったことです。
この最大の差は修繕費用です。
築古物件の場合、そのままでは入居者探しが難しいことから、購入資金とは別に最初から修繕費用を投下してしまっています。
私の場合は1000万円以上です。
よって、かぼちゃの馬車のスキームのように、物件を差し出す代わりに債務はチャラ、だけでは決着できないのです。
そこで、この不正融資の責任を追求すべく
- 不正の証拠が残っている258件(同スキームによる融資全体では約2500件)
- この不正に関与した不動産鑑定士等の専門家
何度となく、この部分を問い質してきましたが、西武信金はいまだ
一切の説明を拒み続けている
不正の事実は明らかである、役員・職員の処分もしている、にも関わらず被害者に対しては非を一切認めず
被害者救済は行わない
これは明らかに異常であると感じています。
ADRにおいてもいまだ一切の非を認めないままです。
それでいて、あたかも譲歩した雰囲気のまま着地点を探る、こんなことは絶対認めません!
このままでは西武信金は一切の非を認めないでしょう。
そこで、さらに新しい事実を明らかにするため、不正に関与した不動産鑑定士、こちらにも法的手続きを進めているところです。









